1. 2024年7月19日 指示
| 根拠法令 | 建設業法 |
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| 概要 | 有限会社イワサキ・アグリサービスが県に提出した書類の記載によると、建設業法第26条第3項及び建設業法施行令第27条により専任の主任技術者等の配置が義務づけられている、民間発注の鋼構造物工事に、建設業法第7条第2号に規定される営業所の専任技術者を主任技術者等として配置していたことが判明した。 このことは、建設業法第26条第3項に違反し、同法第28条第1項第2号に該当すると認められる。 |
| 詳細URL | https://regbase.jp/enforcement/kensetsu-gyoho-iwasakiagurisabisu-20240719 |