行政処分レコード / Enforcement record

公表資料に「(有)永田板金工業所」と記載された営業停止

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 公表内容の詳細は公式原文もあわせてご確認ください。

Action type

営業停止

Law

建設業法

Authority

長崎県

Action date

2025年6月30日

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この画面では、官公庁の公表資料1件に記載された名称、根拠法令、処分庁、処分内容、原文リンクを確認できます。法人番号による同定が完了していないため、誤紐付け防止のため企業プロフィールは表示していません。会社が存在しないという意味ではありません。

出典・検証状況

公表資料と保存版の確認状況

公表元
長崎県
公式原文URL
RegBaseに収録あり
法人同定
未確認(公表資料の記載名として掲載)
Kiroku保存版
保存未完了

「確認済み」は、RegBaseが記載した確認基準により本記録と公表資料または法人との対応を確認したことを示します。公表内容の真実性、現在の状態、信用力、法的評価を保証するものではありません。

原文リンクは下段の欄から無料で確認できます。公表元の資料とあわせて、記録の内容・対象・日付をご確認ください。

開発者向け: JSON連携用の補助情報

通常の閲覧では開く必要はありません。社内ツールやAIワークフローにこの処分データを組み込む場合だけ参照してください。

/api/v1/enforcements?company=%EF%BC%88%E6%9C%89%EF%BC%89%E6%B0%B8%E7%94%B0%E6%9D%BF%E9%87%91%E5%B7%A5%E6%A5%AD%E6%89%80&limit=10

処分概要

企業名
(有)永田板金工業所
根拠法令
処分種別
処分日
2025年6月30日
処分庁
長崎県

違反内容

(有)永田板金工業所は、長崎県発注工事「長崎魚市場西棟4期建設工事(2工区)」に関して、1次下請けとして工事を施工したが、再下請として選定した事業者が建設業法の許可を受けていない営業所と知りながら、請負契約を締結し、建設業法第3条第1項に定める軽微でない工事を発注し施工させた。 このことが、建設業法第28条第1項第6号に該当し、監督処分の対象となる

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
長崎県長崎市小江町2734-25
代表者
永田 一幸
許可・登録番号
長崎県知事許可(般-3)第3982号
許可業種
建築工事業、屋根工事業、板金工事業
根拠条文
建設業法第28条第3項(同条第1項第6号に該当)
その他参考事項
同社役員に対し、建設業法第29条の4 第1項の規定に基づく営業禁止処分をおこなった。
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