行政処分レコード / Enforcement record

公表資料に「小鷹工務店」と記載された営業停止

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 公表内容の詳細は公式原文もあわせてご確認ください。

Action type

営業停止

Law

建設業法

Authority

青森県

Action date

2025年3月14日

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この画面では、官公庁の公表資料1件に記載された名称、根拠法令、処分庁、処分内容、原文リンクを確認できます。法人番号による同定が完了していないため、誤紐付け防止のため企業プロフィールは表示していません。会社が存在しないという意味ではありません。

出典・検証状況

公表資料と保存版の確認状況

公表元
青森県
公式原文URL
RegBaseに収録あり
法人同定
未確認(公表資料の記載名として掲載)
Kiroku保存版
保存未完了

「確認済み」は、RegBaseが記載した確認基準により本記録と公表資料または法人との対応を確認したことを示します。公表内容の真実性、現在の状態、信用力、法的評価を保証するものではありません。

原文リンクは下段の欄から無料で確認できます。公表元の資料とあわせて、記録の内容・対象・日付をご確認ください。

処分概要

企業名
小鷹工務店
根拠法令
処分種別
処分日
2025年3月14日
処分庁
青森県

違反内容

被処分者に許可に係る建設業の全部の譲渡を行った者について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃掃法」という。))に違反したことにより、罰金30万円の刑が確定したこと認められた。このことが、建設業法第28条第1項第3号の規定に該当する。

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
青森県青森県東津軽郡平内町大字山口字小沢144の3
代表者
小鷹 日出海
許可・登録番号
青森県知事(般-6)第10521号
許可業種
建築工事業
根拠条文
建設業法第28条第3項(同法第28条第1項第3号該当)
その他参考事項
建設業法第29条の4第1項の規定に基づく営業禁止処分も行っている。営業禁止処分の範囲及び期間は営業停止処分と同一である。
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