処分日:2024年5月23日
公表日:未確認
当該建設業を営む者は、大阪市内の民間発注工事(解体工事)において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、同項の許可を受けないで建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。
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Related public records
約1 件の公表案件
処分日:2024年5月23日
公表日:未確認
当該建設業を営む者は、大阪市内の民間発注工事(解体工事)において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、同項の許可を受けないで建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。
処分日:2023年1月26日
公表日:未確認
株式会社藤建設及び同社の代表取締役は、本県発注の(二)岩松川水系岩松川総合流域防災工事の現場において、令和4年6月24日、同社従業員がバックホウと接触し死亡した事故に関し、運転中のバックホウに接触することにより労働者に危険が生ずるおそれがあったにもかかわらず、誘導者を配置せず、労働者をその作業範囲内に立ち入らせ、もって機械等による危険を防止するため必要な措置を講じなかったとして、同年12月1日、労働安全衛生法違反の罪により宇和島簡易裁判所から罰金の略式命令を受け、その刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
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