行政処分レコード / Enforcement record

公表資料に「恒栄建装」と記載された営業停止

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 公表内容の詳細は公式原文もあわせてご確認ください。

Action type

営業停止

Law

建設業法

Authority

大阪府

Action date

2024年4月1日

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処分概要

企業名
恒栄建装
根拠法令
処分種別
処分日
2024年4月1日
処分庁
大阪府

違反内容

当該建設業者は、大阪市発注の複数の工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、建築工事業又は鋼構造物工事業に係る同項の許可を受けないで請負代金の額が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負い、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む者と下請契約を締結した。 また、当該建設業者は、上記の工事の一つにおいて、建設業法第22条第2項の規定に違反して、あべの建設株式会社から同社が請け負った建設工事の主たる部分を一括して請け負った。

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
大阪府堺市中区八田西町二丁21番26号
代表者
品川 貴光
許可・登録番号
大阪府知事(般-1)第152404号
許可業種
内装仕上工事業
根拠条文
建設業法第28条第3項

原文・出典

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。