処分日:2024年2月2日
公表日:未確認
株式会社エスエスケーは、令和3年5月25日に、登米市内の工事現場でバックホーを旋回させる際に必要な業務上の注意義務を怠り、バックホーのバケット部分を自社作業員に衝突させた上、ダンプカーに挟んで、当該作業員を死亡させた。 これにより、令和4年9月8日に登米簡易裁判所から、同社は労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)違反により、当日安全管理を行うとともに自らバックホーを運転していた同社従業員(当時)は労働安全衛生法違反及び業務上過失致死罪によりそれぞれ罰金刑に処する旨の略式命令を受け、いずれもその刑が確定した。 このことは、法第28条第1項第3号に該当する。