行政処分レコード / Enforcement record

株式会社KRUに対する営業停止

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 法人番号等で企業同定を確認済みです。

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Action type

営業停止

Law

建設業法

Authority

大阪府

Action date

2023年4月28日

現在のページ: 行政処分レコード

この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。

出典・検証状況

公表資料と保存版の確認状況

公表元
大阪府
公式原文URL
RegBaseに収録あり
法人同定
現行の法人同定基準で確認済み
Kiroku保存版
保存待ち

「確認済み」は、RegBaseが記載した確認基準により本記録と公表資料または法人との対応を確認したことを示します。公表内容の真実性、現在の状態、信用力、法的評価を保証するものではありません。

出典・保存資料の有無と取得可能な形式は、「詳細・資料と購入内容を見る」で確認できます。

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処分概要

根拠法令
処分種別
処分日
2023年4月28日
処分庁
大阪府

対象企業の概要

この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。

本店所在地
愛知県名古屋市中村区
業種
建設業
法人番号
8180001140290
企業プロフィールで官報・法人情報を見る →

違反内容

1 当該建設業者は、2のとおり、大阪市内の民間発注工事(以下、「本件工事」という。)において、本件工事に係る発注者と株式会社日本ベンダーとの請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となることを知りながら、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む株式会社日本ベンダーと下請契約を締結した。 2 本件工事の契約当時、当該建設業者の代表取締役である者が株式会社日本ベンダーの取締役でもあったところ、本件工事のうち、内装仕上工事等及び大工工事等については、当該建設業者から注文を受けて施工したAから3,255,780円、Bから551,430円(材料費を含まず。)、それぞれ当該工事代金の請求が当該建設業者に対して行われた。これらの金額に当該建設業者が自ら施工した管工事等に係る施工費用及び給湯器、排水ネット、水栓、バスパネルなどの材料費を加えると、500万円以上となる状態であった。本件工事全体のコスト管理も当該建設業者が行っていた。

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
大阪府富田林市小金台二丁目7番31号
代表者
上杉 暢敬
許可・登録番号
大阪府知事(般ー2)第153577号
許可業種
建築工事業
根拠条文
建設業法第28条第3項