2026年9月19日〜2026年10月18日
別表第2の6(3)ウ
Public procurement
国の機関・自治体が公表した停止措置を、地域・措置機関から探せます。停止期間、理由、現在の状態を確認し、公式原文へたどれます。
措置を公表した都道府県・市区町村の地域で分類しています。件数は公表された措置の数です。
同一企業への複数機関の措置や、期間終了済みの記録も含みます。現在停止中の記録は「現在の状態」で絞り込めます。
2026年9月19日〜2026年10月18日
別表第2の6(3)ウ
2026年9月18日〜2026年10月1日
当該業者は、令和7年3月5日に富山県が発注した工事において、掘削した溝の壁面の崩壊による危険の防止に必要な措置を講じなかったため、壁面が崩れ、作業員を死亡させる事故を発生させた。 この事故に関し、同社及び元現場代理人は、令和8年7月2日に砺波簡易裁判所から労働安全衛生法違反により、罰金の略式命令を受けた。
2026年9月18日〜2026年12月17日
港則法違反により、令和8年7月17日付けで名古屋簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受けたため。
2026年9月18日〜2026年11月17日
令和8年9月4日に行われた、国立大学法人宮城教育大学発注の「宮城教育大学(上杉)基幹整備(附属幼稚園等給排水設備)工事」の一般競争入札において、当該業者の入札価格が調査基準価格を下回っていたため、低入札価格調査を行っていたところ、同社から、入札価格の積算に過失があったことを理由に辞退の申し出があり、同工事の入札手続きに遅延を及ぼすこととなった。
2026年9月18日〜2026年10月17日
当該業者が、大分県内で請け負った機械器具設置工事において、建設業法第3条第1項の許可を受けないで建設業を営む者と、同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な建設工事の範囲を超えて下請契約を締結したことが、建設業法第28条第1項第六号に該当するとして、令和8年7月16日に許可部局である九州地方整備局長から指示処分を受けた。
2026年9月18日〜2026年10月17日
名古屋港管理組合発注の「弥富ふ頭第1貯木場北側護岸整備工事(その6)」の施工にあたり、石材が水面に脱落することを防止するために必要な措置を講じなかったことが、港則法に違反するとして、みらい建設工業株式会社及び同社の社員は、令和8年7月17日に名古屋簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受けた。
2026年9月18日〜2026年10月17日
株式会社竹中工務店の社員が、大阪・関西万博の関連工事を巡り、令和8年8月19日に背任容疑で大阪府警に逮捕された。
2026年9月18日〜2026年11月17日
当該業者が、熊本県発注工事において虚偽の実務経験証明書を提出し、建設業法第26条第1項の規定に違反して、資格要件を満たさない者を主任技術者として配置していたことが、建設業法第28条第1項第2号に該当するとして、令和8年7月29日、建設業許可部局である熊本県知事から22日間の営業停止処分を受けた。
2026年9月18日〜2026年10月17日
当該業者が請け負った岐阜県可児市内の工事現場において、令和7年4月30日に発生した労働災害に関し、所轄の労働基準監督署に虚偽の報告をしたことについて、同社及び同社役員が、令和8年4月9日に御嵩簡易裁判所から、労働安全衛生法違反により罰金刑の略式命令を受けた。
2026年9月18日〜2026年10月1日
当該業者は、注文者から一次下請けとして請け負った山越郡長万部町での一般工事において、労働者に貨物自動車に積載された鉄筋かごの荷卸し作業を行わせるに当たり、法令等で定められた危険を防止するため必要な措置を講じなかったなど、安全管理の措置が不適切であったため令和6年3月20日に作業員1名が死亡する事故を発生させ、令和8年3月13日、同社及び同社社員が八雲簡易裁判所から労働安全衛生法違反で罰金刑の略式命令を受けた。
2026年9月17日〜2026年10月16日
その他不正又は不誠実な行為
2026年9月17日〜2026年10月16日
産業廃棄物の処理において、電子マニフェストを使用しなかった
2026年9月16日〜2026年11月15日
株式会社堀之内建設の代表取締役社長(事件後退任)は、令和8年4月2日、酒気帯び運転による追突 事故を起こし、現行犯逮捕された。この事件により、令和8年7月9日付けで知覧簡易裁判所から道路交 通法違反及び過失運転致傷の罪により、罰金刑の略式命令を受けた。 このことは、県指名停止要綱 別表第2措置要件第23号に該当する。
2026年9月15日〜2026年10月14日
建設業法に基づく指示処分(労働安全衛生法違反)
2026年9月15日〜2026年10月14日
広島市競争入札参加資格者指名停止措置要綱別表第25号(不正又は不誠実な行為等)ア
2026年9月14日〜2026年12月13日
不正又は不誠実な行為 (要綱別表第2 8)
2026年9月14日〜2026年10月13日
当該業者は、名古屋港管理組合発注工事の施工に あたり、石材が水面に脱落することを防止するために 必要な措置を講じなかったとして、令和8年7月17日 付けで、特定建設工事共同企業体の代表構成員であ る当該業者及び現場責任者である同社社員が、港則 法違反により名古屋簡易裁判所から罰金刑の略式命 令を受けた。 以上のことは、契約の相手方として不適当であると 認められるため。
2026年9月14日〜2026年10月13日
当該業者の従業員は、大阪・関西万博工事の総括 作業所長を務めていた際に、下請け業者に水増し請 求させ、同社に損害を与えたとして、8月19日に背任 容疑で大阪府警に逮捕された。 このことが、契約の相手方として不適当であると認めら れるため。
2026年9月9日〜2026年10月8日
フリーランス法に基づく違反事実の公表
2026年9月9日〜2026年10月8日
建設業法違反行為 要綱別表2-(8)に該当