期間終了指名停止

JR九州エンジニアリング(株)

文部科学省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
文部科学省
公表データソース
文部科学省 指名停止措置(historical_detail_sequence)
措置日
2026年9月18日
措置期間
2026年9月18日から2026年10月17日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
当該業者が、大分県内で請け負った機械器具設置工事において、建設業法第3条第1項の許可を受けないで建設業を営む者と、同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な建設工事の範囲を超えて下請契約を締結したことが、建設業法第28条第1項第六号に該当するとして、令和8年7月16日に許可部局である九州地方整備局長から指示処分を受けた。
対象法人所在地
未収録
法人番号
4290001021673

公表された事案の概要

当該業者が、大分県内で請け負った機械器具設置工事において、建設業法第3条第1項の許可を受けないで建設業を営む者と、同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な建設工事の範囲を超えて下請契約を締結したことが、建設業法第28条第1項第六号に該当するとして、令和8年7月16日に許可部局である九州地方整備局長から指示処分を受けた。

公表資料・保存記録

公式原文と、取得時点の内容を残した保存資料を確認できます。必要な資料を選んで開く・ダウンロードできます。

資料の一覧を読み込んでいます…