現在停止中指名停止・入札参加停止

みらい建設工業株式会社

浜松市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
浜松市
公表データソース
浜松市 工事請負契約等に係る入札参加停止等の運用状況一覧
措置日
2026年9月18日
措置期間
2026年9月18日から2026年10月17日まで
理由分類
不正・不誠実な行為
措置理由(原文)
名古屋港管理組合発注の「弥富ふ頭第1貯木場北側護岸整備工事(その6)」の施工にあたり、石材が水面に脱落することを防止するために必要な措置を講じなかったことが、港則法に違反するとして、みらい建設工業株式会社及び同社の社員は、令和8年7月17日に名古屋簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受けた。 別表第2第10号(不正又は不誠実な行為)
根拠規程
別表第2第10号(不正又は不誠実な行為)
対象法人所在地
東京都港区芝四丁目6番12号

公表された事案の概要

名古屋港管理組合発注の「弥富ふ頭第1貯木場北側護岸整備工事(その6)」の施工にあたり、石材が水面に脱落することを防止するために必要な措置を講じなかったことが、港則法に違反するとして、みらい建設工業株式会社及び同社の社員は、令和8年7月17日に名古屋簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受けた。

公式資料

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