現在停止中指名停止・入札参加停止

みらい建設工業株式会社

埼玉県による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
埼玉県
公表データソース
埼玉県 入札参加停止等措置情報(工事・物品)
措置日
2026年9月14日
措置期間
2026年9月14日から2026年10月13日まで
理由分類
その他
措置理由(原文)
当該業者は、名古屋港管理組合発注工事の施工に あたり、石材が水面に脱落することを防止するために 必要な措置を講じなかったとして、令和8年7月17日 付けで、特定建設工事共同企業体の代表構成員であ る当該業者及び現場責任者である同社社員が、港則 法違反により名古屋簡易裁判所から罰金刑の略式命 令を受けた。 以上のことは、契約の相手方として不適当であると 認められるため。
根拠規程
当該業者は、名古屋港管理組合発注工事の施工に あたり、石材が水面に脱落することを防止するために 必要な措置を講じなかったとして、令和8年7月17日 付けで、特定建設工事共同企業体の代表構成員であ る当該業者及び現場責任者である同社社員が、港則 法違反により名古屋簡易裁判所から罰金刑の略式命 令を受けた。 以上のことは、契約の相手方として不適当であると 認められるため。
対象法人所在地
未収録

公表された事案の概要

当該業者は、名古屋港管理組合発注工事の施工に あたり、石材が水面に脱落することを防止するために 必要な措置を講じなかったとして、令和8年7月17日 付けで、特定建設工事共同企業体の代表構成員であ る当該業者及び現場責任者である同社社員が、港則 法違反により名古屋簡易裁判所から罰金刑の略式命 令を受けた。 以上のことは、契約の相手方として不適当であると 認められるため。

公式資料

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