現在停止中指名停止・入札参加停止
みらい建設工業株式会社
埼玉県による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 埼玉県
- 公表データソース
- 埼玉県 入札参加停止等措置情報(工事・物品)
- 措置日
- 2026年9月14日
- 措置期間
- 2026年9月14日から2026年10月13日まで
- 理由分類
- その他
- 措置理由(原文)
- 当該業者は、名古屋港管理組合発注工事の施工に あたり、石材が水面に脱落することを防止するために 必要な措置を講じなかったとして、令和8年7月17日 付けで、特定建設工事共同企業体の代表構成員であ る当該業者及び現場責任者である同社社員が、港則 法違反により名古屋簡易裁判所から罰金刑の略式命 令を受けた。 以上のことは、契約の相手方として不適当であると 認められるため。
- 根拠規程
- 当該業者は、名古屋港管理組合発注工事の施工に あたり、石材が水面に脱落することを防止するために 必要な措置を講じなかったとして、令和8年7月17日 付けで、特定建設工事共同企業体の代表構成員であ る当該業者及び現場責任者である同社社員が、港則 法違反により名古屋簡易裁判所から罰金刑の略式命 令を受けた。 以上のことは、契約の相手方として不適当であると 認められるため。
- 対象法人所在地
- 未収録
公表された事案の概要
当該業者は、名古屋港管理組合発注工事の施工に あたり、石材が水面に脱落することを防止するために 必要な措置を講じなかったとして、令和8年7月17日 付けで、特定建設工事共同企業体の代表構成員であ る当該業者及び現場責任者である同社社員が、港則 法違反により名古屋簡易裁判所から罰金刑の略式命 令を受けた。 以上のことは、契約の相手方として不適当であると 認められるため。
公式資料
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