期間終了不正・不誠実な行為
第十一管区海上保安本部 ・ 措置日 2025年4月11日
2025年4月11日〜2025年7月18日
当該業者は、東北地方整備局・関東地方整備局・北陸地方整備局・中部地方整備局・近畿地方整備局・中国地方整備局、東京航空局発注の工事において、アスファルト工事を施工したが、設計図書で指定したアスファルト合材と異なる再生骨材が混入したアスファルト合材を使用したことが判明した。これらの工事においては、契約図書(特記仕様書、設計図面等)で「新規骨材によるアスファルト合材(新規アスファルト合材)の使用を指定」されていたものの、当該業者は、国土交通省が実施した調査の結果において、発注者との協議を経ずに「再生骨材を含むアスファルト合材(再生アスファルト合材)を使用」し、かつ、系列プラントは、製造した「再生アスファルト合材」を出荷伝票には「新規アスファルト合材」と明示したうえで、当該業者へ出荷していたことが判明した。当該業者は、系列プラント会社から管理指標実績等の報告を受け、同社から納入されたアスファルト合材が新規アスファルト合材でなければならないのに再生骨材を含む可能性を認識できたが、系列プラント会社による上記の行為を防止するための適切な対応を怠り、結果回避義務を果たさなかった。また、当該業者の系列プラント会社は、東北地方整備局・関東地方整備局・北陸地方整備局・中部地方整備局・近畿地方整備局・中国地方整備局、東京航空局発注の工事において、アスファルト舗装工事に使用するアスファルト合材を当該工事の受注者に対し出荷していたが、契約図書(特記仕様書、設計図面等)で「新規骨材によるアスファルト合材(新規アスファルト合材)の使用を指定」されており、受注者からも「新規骨材によるアスファルト合材(新規アスファルト合材)を指定」されていたものの、国土交通省が実施した調査の結果において、「再生骨材を含むアスファルト合材(再生アスファルト合材)を使用」し、かつ、製造した「再生アスファルト合材」を出荷伝票には「新規アスファルト合材」と明示したうえで、当該工事の受注者へ出荷していたことが判明した。当該業者は、系列プラント会社と密接な資本・人的関係にあり、また、同社から管理指標実績等の報告を受け、同社が出荷したアスファルト合材について、新規アスファルト合材でなければならないのに再生アスファルト合材である可能性を認識できたが、その適正な管理のために必要な行為を取らなかった。
期間終了不正・不誠実な行為
東京管区気象台 ・ 措置日 2025年4月11日
2025年4月11日〜2025年7月10日
当該業者は、北陸地方整備局・中部地方整備局・近畿地方整備局・中国地方整備局・九州地方整備局発注の工事において、アスファルト工事を施工したが、設計図書で指定したアスファルト合材と異なる再生骨材が混入したアスファルト合材を使用していた。これらの工事においては、契約図書(特記仕様書、設計図面等)で「新規骨材によるアスファルト合材(新規アスファルト合材)の使用を指定」されていたものの、国土交通省が実施した調査の結果において、発注者との協議を経ずに、「再生骨材を含むアスファルト合材(再生アスファルト合材)を使用」して工事を行っていたことが判明した。当該業者の合材製造所長等は、同社が製造するアスファルト合材について、新規アスファルト合材でなければならないのに、再生アスファルト合材であることを認識していた。また、当該業者は、関東地方整備局・北陸地方整備局・中部地方整備局・近畿地方整備局・中国地方整備局・九州地方整備局発注の工事において、アスファルト舗装工事に使用するアスファルト合材を当該工事の受注者に対し出荷していたが、契約図書(特記仕様書、設計図面等)で「新規骨材によるアスファルト合材(新規アスファルト合材)の使用を指定」されており、受注者からも「新規骨材によるアスファルト合材(新規アスファルト合材)を指定」されていたものの、国土交通省が実施した調査の結果において、「再生骨材を含むアスファルト合材(再生アスファルト合材)を使用」し、かつ、製造した「再生アスファルト合材」を出荷伝票には「新規アスファルト合材」と明示したうえで、当該工事の受注者へ出荷していたことが判明した。当該業者の合材製造所長等は、同社が出荷するアスファルト合材について、新規アスファルト合材でなければならないのに、再生アスファルト合材であることを認識していた。
期間終了粗雑工事・履行不良
国土技術政策総合研究所(つくば) ・ 措置日 2025年4月11日
2025年4月11日〜2025年7月18日
上記業者は、受注した工事について、契約図書で指定されたものと異なるアスファルト合材を発注者との協議を経ずに使用し、過失による粗雑工事を行い、及び系列プラント会社によるアスファルト合材の納入について、密接な資本・人的関係にあり、また、その適正な管理のために必要な行為を取らなかったため。
期間終了不正・不誠実な行為
航空局 ・ 措置日 2025年4月11日
2025年4月11日〜2025年7月10日
当該業者は、北陸地方整備局・中部地方整備局・近畿地方整備局・中国地方整備局・九州地方整備局発注の工事において、アスファルト工事を施工したが、設計図書で指定したアスファルト合材と異なる再生骨材が混入したアスファルト合材を使用していた。これらの工事においては、契約図書(特記仕様書、設計図面等)で「新規骨材によるアスファルト合材(新規アスファルト合材)の使用を指定」されていたものの、国土交通省が実施した調査の結果において、発注者との協議を経ずに、「再生骨材を含むアスファルト合材(再生アスファルト合材)を使用」して工事を行っていたことが判明した。当該業者の合材製造所長等は、同社が製造するアスファルト合材について、新規アスファルト合材でなければならないのに、再生アスファルト合材であることを認識していた。また、当該業者は、関東地方整備局・北陸地方整備局・中部地方整備局・近畿地方整備局・中国地方整備局・九州地方整備局発注の工事において、アスファルト舗装工事に使用するアスファルト合材を当該工事の受注者に対し出荷していたが、契約図書(特記仕様書、設計図面等)で「新規骨材によるアスファルト合材(新規アスファルト合材)の使用を指定」されており、受注者からも「新規骨材によるアスファルト合材(新規アスファルト合材)を指定」されていたものの、国土交通省が実施した調査の結果において、「再生骨材を含むアスファルト合材(再生アスファルト合材)を使用」し、かつ、製造した「再生アスファルト合材」を出荷伝票には「新規アスファルト合材」と明示したうえで、当該工事の受注者へ出荷していたことが判明した。当該業者の合材製造所長等は、同社が出荷するアスファルト合材について、新規アスファルト合材でなければならないのに、再生アスファルト合材であることを認識していた。
期間終了不正・不誠実な行為
福岡管区気象台 ・ 措置日 2025年4月11日
2025年4月11日〜2025年7月10日
当該業者は、北陸地方整備局・中部地方整備局・近畿地方整備局・中国地方整備局・九州地方整備局発注の工事において、アスファルト工事を施工したが、設計図書で指定したアスファルト合材と異なる再生骨材が混入したアスファルト合材を使用していた。これらの工事においては、契約図書(特記仕様書、設計図面等)で「新規骨材によるアスファルト合材(新規アスファルト合材)の使用を指定」されていたものの、国土交通省が実施した調査の結果において、発注者との協議を経ずに、「再生骨材を含むアスファルト合材(再生アスファルト合材)を使用」して工事を行っていたことが判明した。当該業者の合材製造所長等は、同社が製造するアスファルト合材について、新規アスファルト合材でなければならないのに、再生アスファルト合材であることを認識していた。また、当該業者は、関東地方整備局・北陸地方整備局・中部地方整備局・近畿地方整備局・中国地方整備局・九州地方整備局発注の工事において、アスファルト舗装工事に使用するアスファルト合材を当該工事の受注者に対し出荷していたが、契約図書(特記仕様書、設計図面等)で「新規骨材によるアスファルト合材(新規アスファルト合材)の使用を指定」されており、受注者からも「新規骨材によるアスファルト合材(新規アスファルト合材)を指定」されていたものの、国土交通省が実施した調査の結果において、「再生骨材を含むアスファルト合材(再生アスファルト合材)を使用」し、かつ、製造した「再生アスファルト合材」を出荷伝票には「新規アスファルト合材」と明示したうえで、当該工事の受注者へ出荷していたことが判明した。当該業者の合材製造所長等は、同社が出荷するアスファルト合材について、新規アスファルト合材でなければならないのに、再生アスファルト合材であることを認識していた。
期間終了不正・不誠実な行為
沖縄気象台 ・ 措置日 2025年4月11日
2025年4月11日〜2025年7月10日
当該業者は、北陸地方整備局・中部地方整備局・近畿地方整備局・中国地方整備局・九州地方整備局発注の工事において、アスファルト工事を施工したが、設計図書で指定したアスファルト合材と異なる再生骨材が混入したアスファルト合材を使用していた。これらの工事においては、契約図書(特記仕様書、設計図面等)で「新規骨材によるアスファルト合材(新規アスファルト合材)の使用を指定」されていたものの、国土交通省が実施した調査の結果において、発注者との協議を経ずに、「再生骨材を含むアスファルト合材(再生アスファルト合材)を使用」して工事を行っていたことが判明した。当該業者の合材製造所長等は、同社が製造するアスファルト合材について、新規アスファルト合材でなければならないのに、再生アスファルト合材であることを認識していた。また、当該業者は、関東地方整備局・北陸地方整備局・中部地方整備局・近畿地方整備局・中国地方整備局・九州地方整備局発注の工事において、アスファルト舗装工事に使用するアスファルト合材を当該工事の受注者に対し出荷していたが、契約図書(特記仕様書、設計図面等)で「新規骨材によるアスファルト合材(新規アスファルト合材)の使用を指定」されており、受注者からも「新規骨材によるアスファルト合材(新規アスファルト合材)を指定」されていたものの、国土交通省が実施した調査の結果において、「再生骨材を含むアスファルト合材(再生アスファルト合材)を使用」し、かつ、製造した「再生アスファルト合材」を出荷伝票には「新規アスファルト合材」と明示したうえで、当該工事の受注者へ出荷していたことが判明した。当該業者の合材製造所長等は、同社が出荷するアスファルト合材について、新規アスファルト合材でなければならないのに、再生アスファルト合材であることを認識していた。
期間終了その他
九州地方整備局 ・ 措置日 2025年4月11日
2025年4月11日〜2025年8月10日
鹿島道路株式会社(以下「当該業者」という。)は、佐賀国道事務所外1事務所発注の「佐賀3号原地区外改築工事」外2件において、アスファルト舗装工事を受注し、施工したが、佐賀国道事務所外1事務所と当該業者の契約図書(特記仕様書、設計図面等)で「新規骨材によるアスファルト合材(新規アスファルト合材)の使用を指定」されていたものの、国土交通省が実施した調査の結果において、発注者との協議を経に、「再生骨材を含むアスファルト合材(再生アスファルト合材)を使用」して工事を行っていたことが判明した。
当該業者の合材製造所長等は、同社が製造するアスファルト合材について、新規アスファルト合材でなければならないのに、再生アスファルト合材であることを認識してた。
また、北九州国道事務所外2事務所発注の「令和5年度北九州国道事務所管内舗装
修繕工事」外13件において、当該業者はアスファルト舗装工事に使用するアスファルト合材を当該工事の受注者に対し出荷していた。
これらの工事においては、北九州国道事務所外2事務所と当該工事の受注者の契約図書(特記仕様書、設計図面等)で「新規骨材によるアスファルト合材(新規アスファルト合材)の使用を指定」されており、受注者からも当該業者に対し「新規骨材によるアスファルト合材(新規アスファルト合材)を指定」されていた。しかし、国土交通省が実施した調査の結果において、当該業者は、「再生骨材を含むアスファルト合材(再生アスファルト合材)を使用」し、かつ、製造した「再生アスファルト合材」を出荷伝票には「新規アスファルト合材」と明示したうえで、当該工事の受注者へ出荷していたことが判明した。
当該業者の合材製造所長等は、同社が出荷するアスファルト合材について、新規アスファルト合材でなければならないのに、再生アスファルト合材であることを認識していた。
期間終了不正・不誠実な行為
東京航空局 ・ 措置日 2025年4月11日
2025年4月11日〜2025年7月10日
当該業者は、北陸地方整備局・中部地方整備局・近畿地方整備局・中国地方整備局・九州地方整備局発注の工事において、アスファルト工事を施工したが、設計図書で指定したアスファルト合材と異なる再生骨材が混入したアスファルト合材を使用していた。これらの工事においては、契約図書(特記仕様書、設計図面等)で「新規骨材によるアスファルト合材(新規アスファルト合材)の使用を指定」されていたものの、国土交通省が実施した調査の結果において、発注者との協議を経ずに、「再生骨材を含むアスファルト合材(再生アスファルト合材)を使用」して工事を行っていたことが判明した。当該業者の合材製造所長等は、同社が製造するアスファルト合材について、新規アスファルト合材でなければならないのに、再生アスファルト合材であることを認識していた。また、当該業者は、関東地方整備局・北陸地方整備局・中部地方整備局・近畿地方整備局・中国地方整備局・九州地方整備局発注の工事において、アスファルト舗装工事に使用するアスファルト合材を当該工事の受注者に対し出荷していたが、契約図書(特記仕様書、設計図面等)で「新規骨材によるアスファルト合材(新規アスファルト合材)の使用を指定」されており、受注者からも「新規骨材によるアスファルト合材(新規アスファルト合材)を指定」されていたものの、国土交通省が実施した調査の結果において、「再生骨材を含むアスファルト合材(再生アスファルト合材)を使用」し、かつ、製造した「再生アスファルト合材」を出荷伝票には「新規アスファルト合材」と明示したうえで、当該工事の受注者へ出荷していたことが判明した。当該業者の合材製造所長等は、同社が出荷するアスファルト合材について、新規アスファルト合材でなければならないのに、再生アスファルト合材であることを認識していた。
期間終了その他
九州運輸局 ・ 措置日 2025年4月11日
2025年4月11日〜2025年7月18日
当該業者は、東北地方整備局・関東地方整備局・北陸地方整備局・中部地方整備局・近畿地方整備局・中国地方整備局、東京航空局発注の工事において、アスファルト工事を施工したが、設計図書で指定したアスファルト合材と異なる再生骨材が混入したアスファルト合材を使用したことが判明した。これらの工事においては、契約図書(特記仕様書、設計図面等)で「新規骨材によるアスファルト合材(新規アスファルト合材)の使用を指定」されていたものの、当該業者は、国土交通省が実施した調査の結果において、発注者との協議を経ずに「再生骨材を含むアスファルト合材(再生アスファルト合材)を使用」し、かつ、系列プラントは、製造した「再生アスファルト合材」を出荷伝票には「新規アスファルト合材」と明示したうえで、当該業者へ出荷していたことが判明した。当該業者は、系列プラント会社から管理指標実績等の報告を受け、同社から納入されたアスファルト合材が新規アスファルト合材でなければならないのに再生骨材を含む可能性を認識できたが、系列プラント会社による上記の行為を防止するための適切な対応を怠り、結果回避義務を果たさなかった。また、当該業者の系列プラント会社は、東北地方整備局・関東地方整備局・北陸地方整備局・中部地方整備局・近畿地方整備局・中国地方整備局、東京航空局発注の工事において、アスファルト舗装工事に使用するアスファルト合材を当該工事の受注者に対し出荷していたが、契約図書(特記仕様書、設計図面等)で「新規骨材によるアスファルト合材(新規アスファルト合材)の使用を指定」されており、受注者からも「新規骨材によるアスファルト合材(新規アスファルト合材)を指定」されていたものの、国土交通省が実施した調査の結果において、「再生骨材を含むアスファルト合材(再生アスファルト合材)を使用」し、かつ、製造した「再生アスファルト合材」を出荷伝票には「新規アスファルト合材」と明示したうえで、当該工事の受注者へ出荷していたことが判明した。当該業者は、系列プラント会社と密接な資本・人的関係にあり、また、同社から管理指標実績等の報告を受け、同社が出荷したアスファルト合材について、新規アスファルト合材でなければならないのに再生アスファルト合材である可能性を認識できたが、その適正な管理のために必要な行為を取らなかった。
期間終了不正・不誠実な行為
海上保安庁 ・ 措置日 2025年4月11日
2025年4月11日〜2025年7月10日
当該業者は、北陸地方整備局・中部地方整備局・近畿地方整備局・中国地方整備局・九州地方整備局発注の工事において、アスファルト工事を施工したが、設計図書で指定したアスファルト合材と異なる再生骨材が混入したアスファルト合材を使用していた。これらの工事においては、契約図書(特記仕様書、設計図面等)で「新規骨材によるアスファルト合材(新規アスファルト合材)の使用を指定」されていたものの、国土交通省が実施した調査の結果において、発注者との協議を経ずに、「再生骨材を含むアスファルト合材(再生アスファルト合材)を使用」して工事を行っていたことが判明した。当該業者の合材製造所長等は、同社が製造するアスファルト合材について、新規アスファルト合材でなければならないのに、再生アスファルト合材であることを認識していた。また、当該業者は、関東地方整備局・北陸地方整備局・中部地方整備局・近畿地方整備局・中国地方整備局・九州地方整備局発注の工事において、アスファルト舗装工事に使用するアスファルト合材を当該工事の受注者に対し出荷していたが、契約図書(特記仕様書、設計図面等)で「新規骨材によるアスファルト合材(新規アスファルト合材)の使用を指定」されており、受注者からも「新規骨材によるアスファルト合材(新規アスファルト合材)を指定」されていたものの、国土交通省が実施した調査の結果において、「再生骨材を含むアスファルト合材(再生アスファルト合材)を使用」し、かつ、製造した「再生アスファルト合材」を出荷伝票には「新規アスファルト合材」と明示したうえで、当該工事の受注者へ出荷していたことが判明した。当該業者の合材製造所長等は、同社が出荷するアスファルト合材について、新規アスファルト合材でなければならないのに、再生アスファルト合材であることを認識していた。
期間終了その他
中部地方整備局 ・ 措置日 2025年4月11日
2025年4月11日〜2025年8月10日
中部地方整備局が発注し当該業者が受注し、施工した「令和4年度津国道維持管内舗装修繕工事」において、当該業者の系列プラント会社は、アスファルト舗装工事に使用するアスファルト合材を当該業者に対し出荷していた。
これらの工事においては、中部地方整備局と当該業者の契約図書(特記仕様書、設計図面等)で「新規骨材によるアスファルト合材(新規アスファルト合材)の使用を指定」されていたものの、当該業者は、国土交通省が実施した調査の結果において、発注者との協議を経ずに「再生骨材を含むアスファルト合材(再生アスファルト合材)を使用」し、かつ、系列プラント会社は、製造した「再生アスファルト合材」を出荷伝票には「新規アスファルト合材」と明示したうえで、当該業者へ出荷していたことが判明した。
当該業者は、系列プラント会社から管理指標実績等の報告を受け、同社から納入されたアスファルト合材が新規アスファルト合材でなければならないのに再生骨材を含む可能性を認識できたが、系列プラント会社による上記の行為を防止するための適切な対応を怠り、結果回避義務を果たさなかった。
また、当該業者の系列プラント会社は、中部地方整備局発注の「令和4年度23号北玉垣北舗装工事」、「令和4年度23号北玉垣西舗装工事」、「令和5年度尾張東部舗装修繕工事」、「令和2年度19号七笑橋橋梁補修工事」、「令和4年度19号七笑橋補修整備工事」、「令和4年度木曽維持管内維持修繕工事」において、アスファルト舗装工事に使用するアスファルト合材を当該工事の受注者に対し出荷していた。
これらの工事においては、中部地方整備局と当該工事の受注者の契約図書(特記仕様書、設計図面等)で「新規骨材によるアスファルト合材(新規アスファルト合材)の使用を指定」されており、受注者からも系列プラント会社に対し「新規骨材によるアスファルト合材(新規アスファルト合材)を指定」されていた。しかし、国土交通省が実施した調査の結果において、系列プラント会社は、「再生骨材を含むアスファルト合材(再生アスファルト合材)を使用」し、かつ、製造した「再生アスファルト合材」を出荷伝票には「新規アスファルト合材」と明示したうえで、当該工事の受注者へ出荷していたことが判明した。
当該業者は、系列プラント会社と密接な資本・人的関係にあり、また、同社から管理指標実績等の報告を受け、同社が出荷したアスファルト合材について、新規アスファルト合材でなければならないのに再生アスファルト合材である可能性を認識できたが、その適正な管理のために必要な行為を取らなかった。
期間終了不正・不誠実な行為
気象衛星センター ・ 措置日 2025年4月11日
2025年4月11日〜2025年7月10日
当該業者は、北陸地方整備局・中部地方整備局・近畿地方整備局・中国地方整備局・九州地方整備局発注の工事において、アスファルト工事を施工したが、設計図書で指定したアスファルト合材と異なる再生骨材が混入したアスファルト合材を使用していた。これらの工事においては、契約図書(特記仕様書、設計図面等)で「新規骨材によるアスファルト合材(新規アスファルト合材)の使用を指定」されていたものの、国土交通省が実施した調査の結果において、発注者との協議を経ずに、「再生骨材を含むアスファルト合材(再生アスファルト合材)を使用」して工事を行っていたことが判明した。当該業者の合材製造所長等は、同社が製造するアスファルト合材について、新規アスファルト合材でなければならないのに、再生アスファルト合材であることを認識していた。また、当該業者は、関東地方整備局・北陸地方整備局・中部地方整備局・近畿地方整備局・中国地方整備局・九州地方整備局発注の工事において、アスファルト舗装工事に使用するアスファルト合材を当該工事の受注者に対し出荷していたが、契約図書(特記仕様書、設計図面等)で「新規骨材によるアスファルト合材(新規アスファルト合材)の使用を指定」されており、受注者からも「新規骨材によるアスファルト合材(新規アスファルト合材)を指定」されていたものの、国土交通省が実施した調査の結果において、「再生骨材を含むアスファルト合材(再生アスファルト合材)を使用」し、かつ、製造した「再生アスファルト合材」を出荷伝票には「新規アスファルト合材」と明示したうえで、当該工事の受注者へ出荷していたことが判明した。当該業者の合材製造所長等は、同社が出荷するアスファルト合材について、新規アスファルト合材でなければならないのに、再生アスファルト合材であることを認識していた。
期間終了不正・不誠実な行為
海上保安学校 ・ 措置日 2025年4月11日
2025年4月11日〜2025年7月18日
当該業者は、東北地方整備局・関東地方整備局・北陸地方整備局・中部地方整備局・近畿地方整備局・中国地方整備局、東京航空局発注の工事において、アスファルト工事を施工したが、設計図書で指定したアスファルト合材と異なる再生骨材が混入したアスファルト合材を使用したことが判明した。これらの工事においては、契約図書(特記仕様書、設計図面等)で「新規骨材によるアスファルト合材(新規アスファルト合材)の使用を指定」されていたものの、当該業者は、国土交通省が実施した調査の結果において、発注者との協議を経ずに「再生骨材を含むアスファルト合材(再生アスファルト合材)を使用」し、かつ、系列プラントは、製造した「再生アスファルト合材」を出荷伝票には「新規アスファルト合材」と明示したうえで、当該業者へ出荷していたことが判明した。当該業者は、系列プラント会社から管理指標実績等の報告を受け、同社から納入されたアスファルト合材が新規アスファルト合材でなければならないのに再生骨材を含む可能性を認識できたが、系列プラント会社による上記の行為を防止するための適切な対応を怠り、結果回避義務を果たさなかった。また、当該業者の系列プラント会社は、東北地方整備局・関東地方整備局・北陸地方整備局・中部地方整備局・近畿地方整備局・中国地方整備局、東京航空局発注の工事において、アスファルト舗装工事に使用するアスファルト合材を当該工事の受注者に対し出荷していたが、契約図書(特記仕様書、設計図面等)で「新規骨材によるアスファルト合材(新規アスファルト合材)の使用を指定」されており、受注者からも「新規骨材によるアスファルト合材(新規アスファルト合材)を指定」されていたものの、国土交通省が実施した調査の結果において、「再生骨材を含むアスファルト合材(再生アスファルト合材)を使用」し、かつ、製造した「再生アスファルト合材」を出荷伝票には「新規アスファルト合材」と明示したうえで、当該工事の受注者へ出荷していたことが判明した。当該業者は、系列プラント会社と密接な資本・人的関係にあり、また、同社から管理指標実績等の報告を受け、同社が出荷したアスファルト合材について、新規アスファルト合材でなければならないのに再生アスファルト合材である可能性を認識できたが、その適正な管理のために必要な行為を取らなかった。
期間終了不正・不誠実な行為
第八管区海上保安本部 ・ 措置日 2025年4月11日
2025年4月11日〜2025年7月10日
当該業者は、北陸地方整備局・中部地方整備局・近畿地方整備局・中国地方整備局・九州地方整備局発注の工事において、アスファルト工事を施工したが、設計図書で指定したアスファルト合材と異なる再生骨材が混入したアスファルト合材を使用していた。これらの工事においては、契約図書(特記仕様書、設計図面等)で「新規骨材によるアスファルト合材(新規アスファルト合材)の使用を指定」されていたものの、国土交通省が実施した調査の結果において、発注者との協議を経ずに、「再生骨材を含むアスファルト合材(再生アスファルト合材)を使用」して工事を行っていたことが判明した。当該業者の合材製造所長等は、同社が製造するアスファルト合材について、新規アスファルト合材でなければならないのに、再生アスファルト合材であることを認識していた。また、当該業者は、関東地方整備局・北陸地方整備局・中部地方整備局・近畿地方整備局・中国地方整備局・九州地方整備局発注の工事において、アスファルト舗装工事に使用するアスファルト合材を当該工事の受注者に対し出荷していたが、契約図書(特記仕様書、設計図面等)で「新規骨材によるアスファルト合材(新規アスファルト合材)の使用を指定」されており、受注者からも「新規骨材によるアスファルト合材(新規アスファルト合材)を指定」されていたものの、国土交通省が実施した調査の結果において、「再生骨材を含むアスファルト合材(再生アスファルト合材)を使用」し、かつ、製造した「再生アスファルト合材」を出荷伝票には「新規アスファルト合材」と明示したうえで、当該工事の受注者へ出荷していたことが判明した。当該業者の合材製造所長等は、同社が出荷するアスファルト合材について、新規アスファルト合材でなければならないのに、再生アスファルト合材であることを認識していた。
期間終了その他
中部地方整備局 ・ 措置日 2025年4月11日
2025年4月11日〜2025年8月10日
当該業者は、中部地方整備局発注の「平成27年度1号豊橋瓦町電線共同溝西新町工事」において、アスファルト舗装工事を受注し、施工したが、中部地方整備局と当該業者の契約図書(特記仕様書、設計図面等)で「新規骨材によるアスファルト合材(新規アスファルト合材)の使用を指定」されていたものの、国土交通省が実施した調査の結果において、発注者との協議を経ずに、「再生骨材を含むアスファルト合材(再生アスファルト合材)を使用」して工事を行っていたことが判明した。
当該業者の合材製造所長等は、同社が製造するアスファルト合材について、新規アスファルト合材でなければならないのに、再生アスファルト合材であることを認識していた。
また、当該業者は、中部地方整備局発注の「令和3年度1号島田金谷菊川IC舗装工事」、「令和4年度1号島田金谷菊川地区舗装工事」、「令和5年度1号島田金谷舗装工事」、「令和5年度浜松道路管内舗装修繕工事」、「令和4年度東三河出張所管内舗装修繕工事」、「令和3年度静清維持管内西部維持修繕工事」、「令和5年度静清維持管内西部維持修繕工事」、「令和3年度掛川維持管内東部維持修繕工事」、「令和5年度掛川維持管内東部維持修繕工事」において、アスファルト舗装工事に使用するアスファルト合材を当該工事の受注者に対し出荷していた。
これらの工事においては、中部地方整備局と当該工事の受注者の契約図書(特記仕様書、設計図面等)で「新規骨材によるアスファルト合材(新規アスファルト合材)の使用を指定」されており、受注者からも鹿島道路に対し「新規骨材によるアスファルト合材(新規アスファルト合材)を指定」されていた。しかし、国土交通省が実施した調査の結果において、当該業者は、「再生骨材を含むアスファルト合材(再生アスファルト合材)を使用」し、かつ、製造した「再生アスファルト合材」を出荷伝票には「新規アスファルト合材」と明示したうえで、当該工事の受注者へ出荷していたことが判明した。
当該業者の合材製造所長等は、同社が出荷するアスファルト合材について、新規アスファルト合材でなければならないのに、再生アスファルト合材であることを認識していた。
期間終了不正・不誠実な行為
中部運輸局 ・ 措置日 2025年4月11日
2025年4月11日〜2025年7月10日
当該業者は、北陸地方整備局・中部地方整備局・近畿地方整備局・中国地方整備局・九州地方整備局発注の工事において、アスファルト工事を施工したが、設計図書で指定したアスファルト合材と異なる再生骨材が混入したアスファルト合材を使用していた。これらの工事においては、契約図書(特記仕様書、設計図面等)で「新規骨材によるアスファルト合材(新規アスファルト合材)の使用を指定」されていたものの、国土交通省が実施した調査の結果において、発注者との協議を経ずに、「再生骨材を含むアスファルト合材(再生アスファルト合材)を使用」して工事を行っていたことが判明した。当該業者の合材製造所長等は、同社が製造するアスファルト合材について、新規アスファルト合材でなければならないのに、再生アスファルト合材であることを認識していた。また、当該業者は、関東地方整備局・北陸地方整備局・中部地方整備局・近畿地方整備局・中国地方整備局・九州地方整備局発注の工事において、アスファルト舗装工事に使用するアスファルト合材を当該工事の受注者に対し出荷していたが、契約図書(特記仕様書、設計図面等)で「新規骨材によるアスファルト合材(新規アスファルト合材)の使用を指定」されており、受注者からも「新規骨材によるアスファルト合材(新規アスファルト合材)を指定」されていたものの、国土交通省が実施した調査の結果において、「再生骨材を含むアスファルト合材(再生アスファルト合材)を使用」し、かつ、製造した「再生アスファルト合材」を出荷伝票には「新規アスファルト合材」と明示したうえで、当該工事の受注者へ出荷していたことが判明した。当該業者の合材製造所長等は、同社が出荷するアスファルト合材について、新規アスファルト合材でなければならないのに、再生アスファルト合材であることを認識していた。
期間終了不正・不誠実な行為
札幌管区気象台 ・ 措置日 2025年4月11日
2025年4月11日〜2025年7月18日
当該業者は、東北地方整備局・関東地方整備局・北陸地方整備局・中部地方整備局・近畿地方整備局・中国地方整備局、東京航空局発注の工事において、アスファルト工事を施工したが、設計図書で指定したアスファルト合材と異なる再生骨材が混入したアスファルト合材を使用したことが判明した。これらの工事においては、契約図書(特記仕様書、設計図面等)で「新規骨材によるアスファルト合材(新規アスファルト合材)の使用を指定」されていたものの、当該業者は、国土交通省が実施した調査の結果において、発注者との協議を経ずに「再生骨材を含むアスファルト合材(再生アスファルト合材)を使用」し、かつ、系列プラントは、製造した「再生アスファルト合材」を出荷伝票には「新規アスファルト合材」と明示したうえで、当該業者へ出荷していたことが判明した。当該業者は、系列プラント会社から管理指標実績等の報告を受け、同社から納入されたアスファルト合材が新規アスファルト合材でなければならないのに再生骨材を含む可能性を認識できたが、系列プラント会社による上記の行為を防止するための適切な対応を怠り、結果回避義務を果たさなかった。また、当該業者の系列プラント会社は、東北地方整備局・関東地方整備局・北陸地方整備局・中部地方整備局・近畿地方整備局・中国地方整備局、東京航空局発注の工事において、アスファルト舗装工事に使用するアスファルト合材を当該工事の受注者に対し出荷していたが、契約図書(特記仕様書、設計図面等)で「新規骨材によるアスファルト合材(新規アスファルト合材)の使用を指定」されており、受注者からも「新規骨材によるアスファルト合材(新規アスファルト合材)を指定」されていたものの、国土交通省が実施した調査の結果において、「再生骨材を含むアスファルト合材(再生アスファルト合材)を使用」し、かつ、製造した「再生アスファルト合材」を出荷伝票には「新規アスファルト合材」と明示したうえで、当該工事の受注者へ出荷していたことが判明した。当該業者は、系列プラント会社と密接な資本・人的関係にあり、また、同社から管理指標実績等の報告を受け、同社が出荷したアスファルト合材について、新規アスファルト合材でなければならないのに再生アスファルト合材である可能性を認識できたが、その適正な管理のために必要な行為を取らなかった。
期間終了不正・不誠実な行為
近畿運輸局 ・ 措置日 2025年4月11日
2025年4月11日〜2025年7月18日
当該業者は、東北地方整備局・関東地方整備局・北陸地方整備局・中部地方整備局・近畿地方整備局・中国地方整備局、東京航空局発注の工事において、アスファルト工事を施工したが、設計図書で指定したアスファルト合材と異なる再生骨材が混入したアスファルト合材を使用したことが判明した。これらの工事においては、契約図書(特記仕様書、設計図面等)で「新規骨材によるアスファルト合材(新規アスファルト合材)の使用を指定」されていたものの、当該業者は、国土交通省が実施した調査の結果において、発注者との協議を経ずに「再生骨材を含むアスファルト合材(再生アスファルト合材)を使用」し、かつ、系列プラントは、製造した「再生アスファルト合材」を出荷伝票には「新規アスファルト合材」と明示したうえで、当該業者へ出荷していたことが判明した。当該業者は、系列プラント会社から管理指標実績等の報告を受け、同社から納入されたアスファルト合材が新規アスファルト合材でなければならないのに再生骨材を含む可能性を認識できたが、系列プラント会社による上記の行為を防止するための適切な対応を怠り、結果回避義務を果たさなかった。また、当該業者の系列プラント会社は、東北地方整備局・関東地方整備局・北陸地方整備局・中部地方整備局・近畿地方整備局・中国地方整備局、東京航空局発注の工事において、アスファルト舗装工事に使用するアスファルト合材を当該工事の受注者に対し出荷していたが、契約図書(特記仕様書、設計図面等)で「新規骨材によるアスファルト合材(新規アスファルト合材)の使用を指定」されており、受注者からも「新規骨材によるアスファルト合材(新規アスファルト合材)を指定」されていたものの、国土交通省が実施した調査の結果において、「再生骨材を含むアスファルト合材(再生アスファルト合材)を使用」し、かつ、製造した「再生アスファルト合材」を出荷伝票には「新規アスファルト合材」と明示したうえで、当該工事の受注者へ出荷していたことが判明した。当該業者は、系列プラント会社と密接な資本・人的関係にあり、また、同社から管理指標実績等の報告を受け、同社が出荷したアスファルト合材について、新規アスファルト合材でなければならないのに再生アスファルト合材である可能性を認識できたが、その適正な管理のために必要な行為を取らなかった。
期間終了不正・不誠実な行為
近畿運輸局 ・ 措置日 2025年4月11日
2025年4月11日〜2025年7月10日
当該業者は、北陸地方整備局・中部地方整備局・近畿地方整備局・中国地方整備局・九州地方整備局発注の工事において、アスファルト工事を施工したが、設計図書で指定したアスファルト合材と異なる再生骨材が混入したアスファルト合材を使用していた。これらの工事においては、契約図書(特記仕様書、設計図面等)で「新規骨材によるアスファルト合材(新規アスファルト合材)の使用を指定」されていたものの、国土交通省が実施した調査の結果において、発注者との協議を経ずに、「再生骨材を含むアスファルト合材(再生アスファルト合材)を使用」して工事を行っていたことが判明した。当該業者の合材製造所長等は、同社が製造するアスファルト合材について、新規アスファルト合材でなければならないのに、再生アスファルト合材であることを認識していた。また、当該業者は、関東地方整備局・北陸地方整備局・中部地方整備局・近畿地方整備局・中国地方整備局・九州地方整備局発注の工事において、アスファルト舗装工事に使用するアスファルト合材を当該工事の受注者に対し出荷していたが、契約図書(特記仕様書、設計図面等)で「新規骨材によるアスファルト合材(新規アスファルト合材)の使用を指定」されており、受注者からも「新規骨材によるアスファルト合材(新規アスファルト合材)を指定」されていたものの、国土交通省が実施した調査の結果において、「再生骨材を含むアスファルト合材(再生アスファルト合材)を使用」し、かつ、製造した「再生アスファルト合材」を出荷伝票には「新規アスファルト合材」と明示したうえで、当該工事の受注者へ出荷していたことが判明した。当該業者の合材製造所長等は、同社が出荷するアスファルト合材について、新規アスファルト合材でなければならないのに、再生アスファルト合材であることを認識していた。
期間終了不正・不誠実な行為
北陸信越運輸局 ・ 措置日 2025年4月11日
2025年4月11日〜2025年7月18日
当該業者は、東北地方整備局・関東地方整備局・北陸地方整備局・中部地方整備局・近畿地方整備局・中国地方整備局、東京航空局発注の工事において、アスファルト工事を施工したが、設計図書で指定したアスファルト合材と異なる再生骨材が混入したアスファルト合材を使用したことが判明した。これらの工事においては、契約図書(特記仕様書、設計図面等)で「新規骨材によるアスファルト合材(新規アスファルト合材)の使用を指定」されていたものの、当該業者は、国土交通省が実施した調査の結果において、発注者との協議を経ずに「再生骨材を含むアスファルト合材(再生アスファルト合材)を使用」し、かつ、系列プラントは、製造した「再生アスファルト合材」を出荷伝票には「新規アスファルト合材」と明示したうえで、当該業者へ出荷していたことが判明した。当該業者は、系列プラント会社から管理指標実績等の報告を受け、同社から納入されたアスファルト合材が新規アスファルト合材でなければならないのに再生骨材を含む可能性を認識できたが、系列プラント会社による上記の行為を防止するための適切な対応を怠り、結果回避義務を果たさなかった。また、当該業者の系列プラント会社は、東北地方整備局・関東地方整備局・北陸地方整備局・中部地方整備局・近畿地方整備局・中国地方整備局、東京航空局発注の工事において、アスファルト舗装工事に使用するアスファルト合材を当該工事の受注者に対し出荷していたが、契約図書(特記仕様書、設計図面等)で「新規骨材によるアスファルト合材(新規アスファルト合材)の使用を指定」されており、受注者からも「新規骨材によるアスファルト合材(新規アスファルト合材)を指定」されていたものの、国土交通省が実施した調査の結果において、「再生骨材を含むアスファルト合材(再生アスファルト合材)を使用」し、かつ、製造した「再生アスファルト合材」を出荷伝票には「新規アスファルト合材」と明示したうえで、当該工事の受注者へ出荷していたことが判明した。当該業者は、系列プラント会社と密接な資本・人的関係にあり、また、同社から管理指標実績等の報告を受け、同社が出荷したアスファルト合材について、新規アスファルト合材でなければならないのに再生アスファルト合材である可能性を認識できたが、その適正な管理のために必要な行為を取らなかった。