現在停止中指名停止

株式会社大島

環境省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
環境省
公表データソース
環境省 指名停止情報
措置日
2026年9月1日
措置期間
2026年9月1日から2026年9月30日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
まで (九州環境局管内) 「工事請負契約等に係る指名停止等措置要領」 別表2第13号(建設業法違反行為) 株式会社大島が、佐賀県内で請け負った建築一式工事において、建設業法第3条第1項の許可を受けないで建設業 を営むものと、同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な建設工事の範囲を超えて下請契約を締結したことが、建 設業法第28条第1項第六号に該当するとして、営業停止処分を受けたことは、「工事請負契約等に係る指名停止等措 置要領」別表2第13号(建設業法違反行為)に該当するため。
根拠規程
まで (九州環境局管内) 「工事請負契約等に係る指名停止等措置要領」 別表2第13号
対象法人所在地
佐賀県鳥栖市養父町38

公表された事案の概要

まで (九州環境局管内) 「工事請負契約等に係る指名停止等措置要領」 別表2第13号(建設業法違反行為) 株式会社大島が、佐賀県内で請け負った建築一式工事において、建設業法第3条第1項の許可を受けないで建設業 を営むものと、同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な建設工事の範囲を超えて下請契約を締結したことが、建 設業法第28条第1項第六号に該当するとして、営業停止処分を受けたことは、「工事請負契約等に係る指名停止等措 置要領」別表2第13号(建設業法違反行為)に該当するため。

公式資料

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