停止期間
2014年3月13日〜2014年5月12日公正取引委員会は,関西電力株式会社が発注する架空送電工事の工事業者及び地中送電工事の工事業者に対し,独占禁止法の規定に基づいて審査を行ってきたところ,同法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして,平成26年1月31日,同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令及び同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金納付命令を行った。
対象地域・契約等:近畿地区
Public procurement
国の機関・自治体が公表した停止措置を、措置機関の地域・名称から探せます。地域は企業の本店所在地ではありません。停止期間、対象契約、理由を確認し、公式原文へたどれます。
措置を公表した都道府県・市区町村の地域で分類しています。企業の本店所在地による分類ではありません。件数は公表された措置の数です。
指名停止は公表した機関の調達等に関する措置です。対象地域・契約の種類や期間は措置ごとに異なります。 終了日が確認できない記録は「期間確認中」とし、現在停止中とは断定しません。日付による状態表示と、その後の変更・取消は原文でも確認してください。
同一企業への複数機関の措置や、期間終了済みの記録も含みます。現在停止中の記録は「現在の状態」で絞り込めます。
停止期間
2014年3月13日〜2014年5月12日公正取引委員会は,関西電力株式会社が発注する架空送電工事の工事業者及び地中送電工事の工事業者に対し,独占禁止法の規定に基づいて審査を行ってきたところ,同法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして,平成26年1月31日,同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令及び同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金納付命令を行った。
対象地域・契約等:近畿地区
停止期間
2014年3月13日〜2014年6月12日公正取引委員会は,関西電力株式会社が発注する架空送電工事の工事業者及び地中送電工事の工事業者に対し,独占禁止法の規定に基づいて審査を行ってきたところ,同法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして,平成26年1月31日,同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令及び同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金納付命令を行った。
対象地域・契約等:近畿地区
停止期間
2014年3月13日〜2014年5月12日公正取引委員会は,関西電力株式会社が発注する架空送電工事の工事業者及び地中送電工事の工事業者に対し,独占禁止法の規定に基づいて審査を行ってきたところ,同法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして,平成26年1月31日,同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令及び同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金納付命令を行った。
対象地域・契約等:近畿地区
停止期間
2014年3月13日〜2014年5月12日公正取引委員会は,関西電力株式会社が発注する架空送電工事の工事業者及び地中送電工事の工事業者に対し,独占禁止法の規定に基づいて審査を行ってきたところ,同法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして,平成26年1月31日,同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令及び同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金納付命令を行った。
対象地域・契約等:東海・北陸地区、近畿地区
停止期間
2014年3月13日〜2014年5月12日公正取引委員会は,関西電力株式会社が発注する架空送電工事の工事業者及び地中送電工事の工事業者に対し,独占禁止法の規定に基づいて審査を行ってきたところ,同法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして,平成26年1月31日,同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令及び同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金納付命令を行った。
対象地域・契約等:近畿地区
停止期間
2014年3月13日〜2014年7月12日公正取引委員会は,関西電力株式会社が発注する架空送電工事の工事業者及び地中送電工事の工事業者に対し,独占禁止法の規定に基づいて審査を行ってきたところ,同法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして,平成26年1月31日,同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令及び同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金納付命令を行った。
対象地域・契約等:近畿地区
停止期間
2014年3月13日〜2014年5月12日公正取引委員会は,関西電力株式会社が発注する架空送電工事の工事業者及び地中送電工事の工事業者に対し,独占禁止法の規定に基づいて審査を行ってきたところ,同法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして,平成26年1月31日,同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令及び同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金納付命令を行った。
対象地域・契約等:近畿地区
停止期間
2014年3月13日〜2014年5月12日公正取引委員会は,関西電力株式会社が発注する架空送電工事の工事業者及び地中送電工事の工事業者に対し,独占禁止法の規定に基づいて審査を行ってきたところ,同法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして,平成26年1月31日,同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令及び同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金納付命令を行った。
対象地域・契約等:近畿地区
停止期間
2014年3月13日〜2014年5月12日公正取引委員会は,関西電力株式会社が発注する架空送電工事の工事業者及び地中送電工事の工事業者に対し,独占禁止法の規定に基づいて審査を行ってきたところ,同法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして,平成26年1月31日,同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令及び同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金納付命令を行った。
対象地域・契約等:近畿地区
停止期間
2014年3月13日〜2014年5月12日公正取引委員会は,関西電力株式会社が発注する架空送電工事の工事業者及び地中送電工事の工事業者に対し,独占禁止法の規定に基づいて審査を行ってきたところ,同法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして,平成26年1月31日,同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令及び同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金納付命令を行った。
対象地域・契約等:近畿地区
停止期間
2014年3月13日〜2014年5月12日公正取引委員会は,関西電力株式会社が発注する架空送電工事の工事業者及び地中送電工事の工事業者に対し,独占禁止法の規定に基づいて審査を行ってきたところ,同法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして,平成26年1月31日,同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令及び同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金納付命令を行った。
対象地域・契約等:近畿地区
停止期間
2014年3月13日〜2014年4月12日公正取引委員会は,関西電力株式会社が発注する架空送電工事の工事業者及び地中送電工事の工事業者に対し,独占禁止法の規定に基づいて審査を行ってきたところ,同法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして,平成26年1月31日,同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令及び同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金納付命令を行った。
対象地域・契約等:東海・北陸地区
停止期間
2014年3月13日〜2014年5月12日公正取引委員会は,関西電力株式会社が発注する架空送電工事の工事業者及び地中送電工事の工事業者に対し,独占禁止法の規定に基づいて審査を行ってきたところ,同法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして,平成26年1月31日,同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令及び同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金納付命令を行った。
対象地域・契約等:近畿地区
停止期間
2014年3月13日〜2014年7月12日公正取引委員会は,関西電力株式会社が発注する架空送電工事の工事業者及び地中送電工事の工事業者に対し,独占禁止法の規定に基づいて審査を行ってきたところ,同法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして,平成26年1月31日,同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令及び同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金納付命令を行った。
対象地域・契約等:東海・北陸地区
停止期間
2014年3月13日〜2014年4月21日(当 初) 公正取引委員会は,関西電力株式会社が発注する架空送電工事の工事業者及び地中送電工事の工事業者に対し,独占禁止法の規定に基づいて審査を行ってきたところ,同法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして,平成26年1月31日,同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令及び同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金納付命令を行った。 (変更後) 公正取引委員会は,関西電力株式会社が発注する架空送電工事の工事業者及び地中送電工事の工事業者に対し,独占禁止法の規定に基づいて審査を行ってきたところ,同法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして,平成26年1月31日,同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令及び同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金納付命令を行った。 今般、当該工事業者である株式会社かんでんエンジニアリングは,公正取引委員会から,関西電力株式会社が発注する地中送電工事において,独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとされた件について,課徴金減免事業者として新たに公正取引委員会ホームページにより公表された。 (当 初) 近畿地区 4か月(平成26年3月13日~平成26年7月12日) 東海・北陸地区 2か月(平成26年3月13日~平成26年5月12日) (変更後) 近畿地区 4か月(平成26年3月13日~平成26年7月12日) 東海・北陸地区 1か月(平成26年3月13日~平成26年4月21日)
対象地域・契約等:東海・北陸地区
停止期間
2014年3月13日〜2014年4月12日公正取引委員会は,関西電力株式会社が発注する架空送電工事の工事業者及び地中送電工事の工事業者に対し,独占禁止法の規定に基づいて審査を行ってきたところ,同法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして,平成26年1月31日,同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令及び同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金納付命令を行った。
対象地域・契約等:東海・北陸地区、近畿地区
停止期間
2014年3月13日〜2014年5月12日公正取引委員会は,関西電力株式会社が発注する架空送電工事の工事業者及び地中送電工事の工事業者に対し,独占禁止法の規定に基づいて審査を行ってきたところ,同法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして,平成26年1月31日,同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令及び同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金納付命令を行った。
対象地域・契約等:東海・北陸地区、近畿地区
停止期間
2014年3月13日〜2014年5月12日公正取引委員会は,関西電力株式会社が発注する架空送電工事の工事業者及び地中送電工事の工事業者に対し,独占禁止法の規定に基づいて審査を行ってきたところ,同法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして,平成26年1月31日,同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令及び同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金納付命令を行った。
対象地域・契約等:近畿地区
停止期間
2014年3月13日〜2014年5月12日公正取引委員会は,関西電力株式会社が発注する架空送電工事の工事業者及び地中送電工事の工事業者に対し,独占禁止法の規定に基づいて審査を行ってきたところ,同法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして,平成26年1月31日,同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令及び同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金納付命令を行った。
対象地域・契約等:近畿地区
停止期間
2014年3月13日〜2014年5月12日公正取引委員会は,関西電力株式会社が発注する架空送電工事の工事業者及び地中送電工事の工事業者に対し,独占禁止法の規定に基づいて審査を行ってきたところ,同法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして,平成26年1月31日,同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令及び同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金納付命令を行った。
対象地域・契約等:近畿地区