期間終了指名停止
山木工業(株)
文部科学省による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 文部科学省
- 公表データソース
- 文部科学省 指名停止措置(historical_detail_sequence)
- 措置日
- 2014年5月22日
- 措置期間
- 2014年5月22日から2014年7月2日まで
- 理由分類
- 許認可法令違反
- 措置理由(原文)
- 山木工業株式会社及び旭産業株式会社は,福島県(いわき建設事務所)が発注した工事において,建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む者と,同法施行令第1条の2に定める軽微な工事の範囲を超える下請契約を締結した。 このことが,建設業法第28条第1項第6号に該当するとして,平成26年3月27日に福島県知事からそれぞれ7日間の営業停止処分を受けた。
- 対象法人所在地
- 未収録
- 法人番号
- 9380001014028
公表された事案の概要
山木工業株式会社及び旭産業株式会社は,福島県(いわき建設事務所)が発注した工事において,建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む者と,同法施行令第1条の2に定める軽微な工事の範囲を超える下請契約を締結した。 このことが,建設業法第28条第1項第6号に該当するとして,平成26年3月27日に福島県知事からそれぞれ7日間の営業停止処分を受けた。
公表資料・保存記録
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