期間終了指名停止

鹿島道路(株)

文部科学省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
文部科学省
公表データソース
文部科学省 文教施設工事調達情報 指名停止措置(履歴ID系列)
措置日
2014年7月10日
措置期間
2014年7月10日から2014年8月9日まで
理由分類
労働法令違反
措置理由(原文)
鹿島道路株式会社の元広島営業所長が,同営業所の業務に関し,法定の除外事由がないのに,平成25年5月において,同営業所の労働者に対し,1日について時間外労働・休日労働に関する協定に定めた限度時間を超える時間外労働を行わせたとして,平成25年12月24日に広島簡易裁判所から,労働基準法違反により同社及び同社の元広島営業所長は,罰金各20万円の略式命令を受け各々その刑が確定した。
対象法人所在地
未収録
法人番号
1010001001805

公表された事案の概要

鹿島道路株式会社の元広島営業所長が,同営業所の業務に関し,法定の除外事由がないのに,平成25年5月において,同営業所の労働者に対し,1日について時間外労働・休日労働に関する協定に定めた限度時間を超える時間外労働を行わせたとして,平成25年12月24日に広島簡易裁判所から,労働基準法違反により同社及び同社の元広島営業所長は,罰金各20万円の略式命令を受け各々その刑が確定した。

公式資料

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