Public procurement

島根県の指名停止・入札参加停止一覧

国の機関・自治体が公表した停止措置を、措置機関の地域・名称から探せます。地域は企業の本店所在地ではありません。停止期間、対象契約、理由を確認し、公式原文へたどれます。

1 件(絞り込み結果)

収録済みの最新措置日 2026年10月16日

収録範囲・更新状況
都道府県から探す

措置を公表した都道府県・市区町村の地域で分類しています。企業の本店所在地による分類ではありません。件数は公表された措置の数です。

主な措置機関から探す

指名停止は公表した機関の調達等に関する措置です。対象地域・契約の種類や期間は措置ごとに異なります。 終了日が確認できない記録は「期間確認中」とし、現在停止中とは断定しません。日付による状態表示と、その後の変更・取消は原文でも確認してください。

同一企業への複数機関の措置や、期間終了済みの記録も含みます。現在停止中の記録は「現在の状態」で絞り込めます。

期間終了独占禁止法違反

日本交通技術(株) 大阪支店

松江市 ・ 措置日 2026年3月20日

停止期間

2026年3月20日〜2026年9月19日

日本交通技術、トーニチコンサルタント他3社並びにJR東海の計6社は、遅くとも令和3年2月19日以降、特定跨線橋点検等業務について、受注予定者が受注出来るよう協力する旨の合意の下に、発注者であるJR東海から点検業務が予定されている点検リストの提供を受け、各跨線橋に対応する欄に自社のイニシャルを記載してJR東海に提供し、JR東海が当該希望を反映した点検リストを5社に提供することにより受注予定者が受注できるようにしていた。このことが、公共の利益に反して、特定跨線橋点検等業務の取引分野における競争を実質的に制限していたとして、公正取引委員会より排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。 松江市建設工事競争入札参加資格者指名停止要綱別表第2第4号イに該当(独占禁止法違反行為)4次に掲げる建設工事等業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、建設工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき(前号に掲げる場合を除く。)イ松江市外における建設工事等

対象地域・契約等:詳細・公式原文で確認

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