期間終了指名停止

日本交通技術(株) 大阪支店

松江市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
松江市
措置日
2026年3月20日
措置期間
2026年3月20日から2026年9月19日まで
理由分類
独占禁止法違反
措置理由(原文)
日本交通技術、トーニチコンサルタント他3社並びにJR東海の計6社は、遅くとも令和3年2月19日以降、特定跨線橋点検等業務について、受注予定者が受注出来るよう協力する旨の合意の下に、発注者であるJR東海から点検業務が予定されている点検リストの提供を受け、各跨線橋に対応する欄に自社のイニシャルを記載してJR東海に提供し、JR東海が当該希望を反映した点検リストを5社に提供することにより受注予定者が受注できるようにしていた。このことが、公共の利益に反して、特定跨線橋点検等業務の取引分野における競争を実質的に制限していたとして、公正取引委員会より排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。 松江市建設工事競争入札参加資格者指名停止要綱別表第2第4号イに該当(独占禁止法違反行為)4次に掲げる建設工事等業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、建設工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき(前号に掲げる場合を除く。)イ松江市外における建設工事等
根拠規程
松江市建設工事競争入札参加資格者指名停止要綱 別表第2第4号
対象法人所在地
大阪府大阪市西区靱本町1‐4‐2

公表された事案の概要

日本交通技術、トーニチコンサルタント他3社並びにJR東海の計6社は、遅くとも令和3年2月19日以降、特定跨線橋点検等業務について、受注予定者が受注出来るよう協力する旨の合意の下に、発注者であるJR東海から点検業務が予定されている点検リストの提供を受け、各跨線橋に対応する欄に自社のイニシャルを記載してJR東海に提供し、JR東海が当該希望を反映した点検リストを5社に提供することにより受注予定者が受注できるようにしていた。このことが、公共の利益に反して、特定跨線橋点検等業務の取引分野における競争を実質的に制限していたとして、公正取引委員会より排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。 松江市建設工事競争入札参加資格者指名停止要綱別表第2第4号イに該当(独占禁止法違反行為)4次に掲げる建設工事等業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、建設工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき(前号に掲げる場合を除く。)イ松江市外における建設工事等

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