停止期間
2026年9月14日〜2026年10月13日当該業者は、名古屋港管理組合発注工事の施工に あたり、石材が水面に脱落することを防止するために 必要な措置を講じなかったとして、令和8年7月17日 付けで、特定建設工事共同企業体の代表構成員であ る当該業者及び現場責任者である同社社員が、港則 法違反により名古屋簡易裁判所から罰金刑の略式命 令を受けた。 以上のことは、契約の相手方として不適当であると 認められるため。
対象地域・契約等:詳細・公式原文で確認
Public procurement
国の機関・自治体が公表した停止措置を、措置機関の地域・名称から探せます。地域は企業の本店所在地ではありません。停止期間、対象契約、理由を確認し、公式原文へたどれます。
措置を公表した都道府県・市区町村の地域で分類しています。企業の本店所在地による分類ではありません。件数は公表された措置の数です。
指名停止は公表した機関の調達等に関する措置です。対象地域・契約の種類や期間は措置ごとに異なります。 終了日が確認できない記録は「期間確認中」とし、現在停止中とは断定しません。日付による状態表示と、その後の変更・取消は原文でも確認してください。
同一企業への複数機関の措置や、期間終了済みの記録も含みます。現在停止中の記録は「現在の状態」で絞り込めます。
停止期間
2026年9月14日〜2026年10月13日当該業者は、名古屋港管理組合発注工事の施工に あたり、石材が水面に脱落することを防止するために 必要な措置を講じなかったとして、令和8年7月17日 付けで、特定建設工事共同企業体の代表構成員であ る当該業者及び現場責任者である同社社員が、港則 法違反により名古屋簡易裁判所から罰金刑の略式命 令を受けた。 以上のことは、契約の相手方として不適当であると 認められるため。
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停止期間
2026年9月14日〜2026年10月13日当該業者の従業員は、大阪・関西万博工事の総括 作業所長を務めていた際に、下請け業者に水増し請 求させ、同社に損害を与えたとして、8月19日に背任 容疑で大阪府警に逮捕された。 このことが、契約の相手方として不適当であると認めら れるため。
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停止期間
2026年9月1日〜2026年9月30日当該事業者は、登録検査事業者として登録に係る業 務の実施の方法によらないで点検業務を行い、無線 設備等の点検の結果を免許人に偽って通知したとし て、近畿総合通信局は、令和8年5月19日付で、電波 法の規定に基づく行政処分(業務停止命令及び業務 改善命令)を行った。 以上のことは、契約の相手方として不適当であると 認められるため。
対象地域・契約等:詳細・公式原文で確認
停止期間
2026年9月1日〜2026年11月30日当該事業者は、県浄水場発注案件において、申請営 業所(東京支店)の代表者変更があった4月1日以降、 必要な届出等を行わず旧代表者名のまま旧代表者の 電子証明書を使用して電子入札に参加した。開札後 落札候補者となり、入札参加資格確認申請書を旧代 表者名で申請、落札者となり契約書を締結した。その 後、事実が明らかとなり契約を解除することとなった。 このことが、契約の相手方として不適当であると認 められるため。
対象地域・契約等:詳細・公式原文で確認
停止期間
2026年8月15日〜2026年9月14日当該業者の社員が、法令で定める資格を有していな いのに、玉掛けの業務を行った。このことについて、当 該業者及び当該業者の社員が、令和7年12月15 日、労働安全衛生法違反により、伊那簡易裁判所か ら罰金刑の略式命令を受けたため。
対象地域・契約等:詳細・公式原文で確認
停止期間
2026年7月27日〜2026年8月26日当該業者の使用人は、西日本高速道路株式会社発 注の耐震補強工事の作業所長として施工管理等を 行っていたが、令和7年8月5日に発生した労働災害 に関して、協力会社と共謀し、労働基準監督署に事実 と異なる報告をしていたとして、令和8年6月10日付 けで羽曳野簡易裁判所から、労働安全衛生法違反に より罰金の略式命令を受けた。 以上のことは、契約の相手方として不適当であると 認められるため。
対象地域・契約等:詳細・公式原文で確認
停止期間
2026年7月16日〜2026年8月15日当該業者の職員が、東京都から受注していた一時 保護委託業務において、児童と接点を持ち、一時保護 解除後に私的な関係が生じたことにより、令和8年5 月25日、不同意性交等罪の容疑で逮捕されたため。
対象地域・契約等:詳細・公式原文で確認
停止期間
2026年5月13日〜2026年11月12日当該業者は、首都高速道路株式会社が発注する特 定道路清掃業務に係る入札価格等について受注機会 の確保を図るために情報交換を行い、受注予定者を 決定し、受注予定者が受注できるようにしていた。 これにより、令和8年4月22日、公正取引委員会か ら独占禁止法第3条違反(不当な取引制限の禁止)を 認定され、排除措置命令を受けた。 このことは、契約の相手方として不適当であると認め られるため。
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停止期間
2026年5月13日〜2026年11月12日当該業者は、首都高速道路株式会社が発注する特 定道路清掃業務に係る入札価格等について受注機会 の確保を図るために情報交換を行い、受注予定者を 決定し、受注予定者が受注できるようにしていた。 これにより、令和8年4月22日、公正取引委員会か ら独占禁止法第3条違反(不当な取引制限の禁止)を 認定され、排除措置命令及び課徴金納付命令を受け た。 このことは、契約の相手方として不適当であると認め られるため。
対象地域・契約等:詳細・公式原文で確認
停止期間
2026年4月30日〜2026年10月29日公正取引委員会が、軽油販売業者による価格カルテ ル事件について犯則調査を行ってきたところ、独占禁 止法に違反する犯罪があったと思料して、同法第74 条第1項の規定に基づき、令和8年4月17日、検事総 長に告発したため。
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停止期間
2026年4月22日〜2026年7月21日当該業者の代表取締役(当時)は、令和8年2月1日 執行の川口市長選挙に際し、自身が選挙運動者を務 めていた立候補者に投票することに対する報酬とし て、同選挙の選挙人に現金を供与した。 これにより、令和8年3月27日、当該業者の代表取 締役(当時)は起訴され、同日、公職選挙法違反を理 由としてさいたま簡易裁判所から罰金の略式命令を受 けた。 以上のことは、契約の相手方として不適当であると 認められるため。
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