期間終了指名停止・入札参加停止
株式会社クリーン工房
埼玉県による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 埼玉県
- 公表データソース
- 埼玉県 入札参加停止等措置情報(工事・物品)
- 措置日
- 2026年4月22日
- 措置期間
- 2026年4月22日から2026年7月21日まで
- 理由分類
- その他
- 措置理由(原文)
- 当該業者の代表取締役(当時)は、令和8年2月1日 執行の川口市長選挙に際し、自身が選挙運動者を務 めていた立候補者に投票することに対する報酬とし て、同選挙の選挙人に現金を供与した。 これにより、令和8年3月27日、当該業者の代表取 締役(当時)は起訴され、同日、公職選挙法違反を理 由としてさいたま簡易裁判所から罰金の略式命令を受 けた。 以上のことは、契約の相手方として不適当であると 認められるため。
- 根拠規程
- 当該業者の代表取締役(当時)は、令和8年2月1日 執行の川口市長選挙に際し、自身が選挙運動者を務 めていた立候補者に投票することに対する報酬とし て、同選挙の選挙人に現金を供与した。 これにより、令和8年3月27日、当該業者の代表取 締役(当時)は起訴され、同日、公職選挙法違反を理 由としてさいたま簡易裁判所から罰金の略式命令を受 けた。 以上のことは、契約の相手方として不適当であると 認められるため。
- 対象法人所在地
- 未収録
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公表された事案の概要
当該業者の代表取締役(当時)は、令和8年2月1日 執行の川口市長選挙に際し、自身が選挙運動者を務 めていた立候補者に投票することに対する報酬とし て、同選挙の選挙人に現金を供与した。 これにより、令和8年3月27日、当該業者の代表取 締役(当時)は起訴され、同日、公職選挙法違反を理 由としてさいたま簡易裁判所から罰金の略式命令を受 けた。 以上のことは、契約の相手方として不適当であると 認められるため。
公式資料
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