現在停止中指名停止・入札参加停止

株式会社クリーン工房

埼玉県による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
埼玉県
公表データソース
埼玉県 入札参加停止等措置情報(工事・物品)
措置日
2026年4月22日
措置期間
2026年4月22日から2026年7月21日まで
理由分類
その他
措置理由(原文)
当該業者の代表取締役(当時)は、令和8年2月1日 執行の川口市長選挙に際し、自身が選挙運動者を務 めていた立候補者に投票することに対する報酬とし て、同選挙の選挙人に現金を供与した。 これにより、令和8年3月27日、当該業者の代表取 締役(当時)は起訴され、同日、公職選挙法違反を理 由としてさいたま簡易裁判所から罰金の略式命令を受 けた。 以上のことは、契約の相手方として不適当であると 認められるため。
根拠規程
当該業者の代表取締役(当時)は、令和8年2月1日 執行の川口市長選挙に際し、自身が選挙運動者を務 めていた立候補者に投票することに対する報酬とし て、同選挙の選挙人に現金を供与した。 これにより、令和8年3月27日、当該業者の代表取 締役(当時)は起訴され、同日、公職選挙法違反を理 由としてさいたま簡易裁判所から罰金の略式命令を受 けた。 以上のことは、契約の相手方として不適当であると 認められるため。
対象法人所在地
未収録

公表された事案の概要

当該業者の代表取締役(当時)は、令和8年2月1日 執行の川口市長選挙に際し、自身が選挙運動者を務 めていた立候補者に投票することに対する報酬とし て、同選挙の選挙人に現金を供与した。 これにより、令和8年3月27日、当該業者の代表取 締役(当時)は起訴され、同日、公職選挙法違反を理 由としてさいたま簡易裁判所から罰金の略式命令を受 けた。 以上のことは、契約の相手方として不適当であると 認められるため。

公式資料

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