停止期間
2026年6月22日〜2026年7月21日本市むらづくり課発注の「仲田第2地区農地整備工事(R7-3)」において、畑内でエンジンカッターを使用中、火花が飛び散り、畑内のサトウキビの葉殻に引火し、畑を燃やしたことにより、八重山労働基準監督署より是正勧告を受けた。「石垣市建設工事等に係る指名停止等の措置に関する要領」第2条第1項に基づく別表(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故)第5号に該当する。
対象地域・契約等:詳細・公式原文で確認
Public procurement
国の機関・自治体が公表した停止措置を、措置機関の地域・名称から探せます。地域は企業の本店所在地ではありません。停止期間、対象契約、理由を確認し、公式原文へたどれます。
措置を公表した都道府県・市区町村の地域で分類しています。企業の本店所在地による分類ではありません。件数は公表された措置の数です。
指名停止は公表した機関の調達等に関する措置です。対象地域・契約の種類や期間は措置ごとに異なります。 終了日が確認できない記録は「期間確認中」とし、現在停止中とは断定しません。日付による状態表示と、その後の変更・取消は原文でも確認してください。
同一企業への複数機関の措置や、期間終了済みの記録も含みます。現在停止中の記録は「現在の状態」で絞り込めます。
停止期間
2026年6月22日〜2026年7月21日本市むらづくり課発注の「仲田第2地区農地整備工事(R7-3)」において、畑内でエンジンカッターを使用中、火花が飛び散り、畑内のサトウキビの葉殻に引火し、畑を燃やしたことにより、八重山労働基準監督署より是正勧告を受けた。「石垣市建設工事等に係る指名停止等の措置に関する要領」第2条第1項に基づく別表(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故)第5号に該当する。
対象地域・契約等:詳細・公式原文で確認
停止期間
2026年6月22日〜2026年7月21日本市むらづくり課発注の「仲田第2地区農地整備工事(R7-3)」において、畑内でエンジンカッターを使用中、火花が飛び散り、畑内のサトウキビの葉殻に引火し、畑を燃やしたことにより、八重山労働基準監督署より是正勧告を受けた。「石垣市建設工事等に係る指名停止等の措置に関する要領」第2条第1項に基づく別表(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故)第5号に該当する。
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停止期間
2025年10月24日〜2026年7月23日当該法人の当時代表取締役が、糸満市発注の公園遊具の選定を巡り、特約店契約を結ぶ会社の遊具が採用されるよう便宜を図る見返りとして、同市職員に家電製品を供与したとして、令和7年9月10日に贈賄容疑で沖縄県警に逮捕された。「石垣市建設工事等に係る指名停止等の措置に関する要領」第2条第1項に基づく別表(贈賄)第11号イに該当する。
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停止期間
2024年3月26日〜2024年4月25日(有)平和建設が受注した、契約管財課発注の「石垣市旧庁舎解体工事R5-4」において、下請負人の作業員が令和5年12月13日14時20分頃、建物2階の庇部でアスベスト養生作業の際に脚立を使用し、高さ4mから転落し、骨盤骨折を負った。このことについて、八重山労働基準監督署から(有)平和建設(元請負人)及び諸喜田工業(下請負人)に対して、是正勧告書が出されたものである。当該事故については、労働災害を防止するために必要な措置を講じなければならなかったが、当該措置が講じられていなかったことは安全管理の措置が不適切であったと認められる。このような状況で事故が発生し負傷者を生じさせたことについては、「石垣市指名停止等の措置に関する要領別表第7号」に該当する。
対象地域・契約等:詳細・公式原文で確認
停止期間
2024年3月26日〜2024年4月25日(有)平和建設が受注した、契約管財課発注の「石垣市旧庁舎解体工事R5-4」において、下請負人の作業員が令和5年12月13日14時20分頃、建物2階の庇部でアスベスト養生作業の際に脚立を使用し、高さ4mから転落し、骨盤骨折を負った。このことについて、八重山労働基準監督署から(有)平和建設(元請負人)及び諸喜田工業(下請負人)に対して、是正勧告書が出されたものである。当該事故については、労働災害を防止するために必要な措置を講じなければならなかったが、当該措置が講じられていなかったことは安全管理の措置が不適切であったと認められる。このような状況で事故が発生し負傷者を生じさせたことについては、「石垣市指名停止等の措置に関する要領別表第7号」に該当する。
対象地域・契約等:詳細・公式原文で確認
停止期間
期間確認中令和3年度に知念土建(株)が受注した、都市建設課発注の「旧空港跡地線道路改良工事(R3-1)」において、道路の排水流末で重要な排水施設(浸透井)が、設計図書で定めた箇所に設置されていないことが判明した。本件については、引き渡された工事目的物に契約不適合(瑕疵)があったものであり、これにより排水施設(浸透井)に不具合が生じたことから、契約不適合(瑕疵)が軽微であるとは認められず、「石垣市指名停止等の措置に関する要領別表第2号」に該当する。
対象地域・契約等:詳細・公式原文で確認
停止期間
2021年3月18日〜2021年4月17日本市発注の「石垣市新庁舎建設工事(強電設備)」を受注した(株)八電工は、令和元年9月17日付け工事請負契約を締結したにもかかわらず、技術者及び作業員等の確保が困難であり工期内完成が見込めない理由で、令和2年2月5日付けで「工事続行不能届」の提出があり、令和2年2月19日付け契約を解除するに至った。契約締結後に受注者の責により工事続行不能となり、契約解除に至ったことは、「石垣市建設工事に係る指名停止等の措置に関する要領」第2条第1項に基づく別表第16号「不正又は不誠実な行為等」に該当する。
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停止期間
2021年1月15日〜2021年2月14日農林水産部むらづくり課発注の「シーラ地区農道舗装工事(R2-2)」において、令和2年11月19日、タイヤローラーによるアスファルト舗装施工中、補助作業員が、ジョロで散水しながらプレートランマーで締固め作業を行っていた。その際、ジョロに水を補給するため、作業中のタイヤローラーの後方に行き、運転手に合図を行わず死角の場所で水の補給を行い、運転手が後方の安全確認後(目視)、後進作業をさせたが、タイヤローラー後輪に右足を踏まれ、全治3ヶ月の怪我を負った。このことについて、沖縄労働基準監督署より(株)肥後工務店(下請:(株)八重島工業)に対して是正勧告書及び指導票が出された。当該事故については、労働者の労働災害を防止するために必要な措置(重機運転手と作業員の安全確認)を講じなければならなかったが、当該措置が講じられていなかったことは安全管理の措置が不適切であったと認められる。このような状況で発生した事故については、「石垣市建設工事に係る指名停止等の措置に関する要領」別表第7号「安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故」に該当する。
対象地域・契約等:詳細・公式原文で確認
停止期間
2021年1月15日〜2021年2月14日農林水産部むらづくり課発注の「シーラ地区農道舗装工事(R2-2)」において、令和2年11月19日、タイヤローラーによるアスファルト舗装施工中、補助作業員が、ジョロで散水しながらプレートランマーで締固め作業を行っていた。その際、ジョロに水を補給するため、作業中のタイヤローラーの後方に行き、運転手に合図を行わず死角の場所で水の補給を行い、運転手が後方の安全確認後(目視)、後進作業をさせたが、タイヤローラー後輪に右足を踏まれ、全治3ヶ月の怪我を負った。このことについて、沖縄労働基準監督署より(株)肥後工務店(下請:(株)八重島工業)に対して是正勧告書及び指導票が出された。当該事故については、労働者の労働災害を防止するために必要な措置(重機運転手と作業員の安全確認)を講じなければならなかったが、当該措置が講じられていなかったことは安全管理の措置が不適切であったと認められる。このような状況で発生した事故については、「石垣市建設工事に係る指名停止等の措置に関する要領」別表第7号「安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故」に該当する。
対象地域・契約等:詳細・公式原文で確認