期間終了指名停止
株式会社八電工
石垣市による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 石垣市
- 公表データソース
- 石垣市 石垣市 ・令和3年3月18日 (PDFファイル: 109.9KB)
- 措置日
- 2021年3月18日
- 措置期間
- 2021年3月18日から2021年4月17日まで
- 理由分類
- 契約不履行
- 措置理由(原文)
- 本市発注の「石垣市新庁舎建設工事(強電設備)」を受注した(株)八電工は、令和元年9月17日付け工事請負契約を締結したにもかかわらず、技術者及び作業員等の確保が困難であり工期内完成が見込めない理由で、令和2年2月5日付けで「工事続行不能届」の提出があり、令和2年2月19日付け契約を解除するに至った。契約締結後に受注者の責により工事続行不能となり、契約解除に至ったことは、「石垣市建設工事に係る指名停止等の措置に関する要領」第2条第1項に基づく別表第16号「不正又は不誠実な行為等」に該当する。
- 根拠規程
- 石垣市建設工事に係る指名停止等の措置に関する要領 第2条第1項に基づく別表第16号
- 対象法人所在地
- 石垣市字登野城1004番地
- 法人番号
- 2360001013203
公表された事案の概要
本市発注の「石垣市新庁舎建設工事(強電設備)」を受注した(株)八電工は、令和元年9月17日付け工事請負契約を締結したにもかかわらず、技術者及び作業員等の確保が困難であり工期内完成が見込めない理由で、令和2年2月5日付けで「工事続行不能届」の提出があり、令和2年2月19日付け契約を解除するに至った。契約締結後に受注者の責により工事続行不能となり、契約解除に至ったことは、「石垣市建設工事に係る指名停止等の措置に関する要領」第2条第1項に基づく別表第16号「不正又は不誠実な行為等」に該当する。
公表資料・保存記録
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