期間終了指名停止
諸喜田工業
石垣市による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 石垣市
- 公表データソース
- 石垣市 石垣市 ・令和6年3月26日 (PDFファイル: 259.5KB)
- 措置日
- 2024年3月26日
- 措置期間
- 2024年3月26日から2024年4月25日まで
- 理由分類
- 安全管理・事故
- 措置理由(原文)
- (有)平和建設が受注した、契約管財課発注の「石垣市旧庁舎解体工事R5-4」において、下請負人の作業員が令和5年12月13日14時20分頃、建物2階の庇部でアスベスト養生作業の際に脚立を使用し、高さ4mから転落し、骨盤骨折を負った。このことについて、八重山労働基準監督署から(有)平和建設(元請負人)及び諸喜田工業(下請負人)に対して、是正勧告書が出されたものである。当該事故については、労働災害を防止するために必要な措置を講じなければならなかったが、当該措置が講じられていなかったことは安全管理の措置が不適切であったと認められる。このような状況で事故が発生し負傷者を生じさせたことについては、「石垣市指名停止等の措置に関する要領別表第7号」に該当する。
- 根拠規程
- 石垣市指名停止等の措置に関する要領 別表第7号
- 対象法人所在地
- 石垣市新川2297-13
公表された事案の概要
(有)平和建設が受注した、契約管財課発注の「石垣市旧庁舎解体工事R5-4」において、下請負人の作業員が令和5年12月13日14時20分頃、建物2階の庇部でアスベスト養生作業の際に脚立を使用し、高さ4mから転落し、骨盤骨折を負った。このことについて、八重山労働基準監督署から(有)平和建設(元請負人)及び諸喜田工業(下請負人)に対して、是正勧告書が出されたものである。当該事故については、労働災害を防止するために必要な措置を講じなければならなかったが、当該措置が講じられていなかったことは安全管理の措置が不適切であったと認められる。このような状況で事故が発生し負傷者を生じさせたことについては、「石垣市指名停止等の措置に関する要領別表第7号」に該当する。
公表資料・保存記録
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