2013年12月9日〜2013年12月22日
横信建材工業株式会社,日本道路株式会社外1社は,平成25年10月8日,茨城港湾事務所発注の 茨城港常陸那珂港区内貿地区野積場舗装復旧工事(那珂郡東海村照沼地内)において,安全管理の措置 が不適切であったため,稼働しているミキサーのセメントを撹拌する羽根に二次下請の作業員のゴム手 袋が絡まり,重傷となる事故を発生させた。
Public procurement
国の機関・自治体が公表した停止措置を、地域・措置機関から探せます。停止期間、理由、現在の状態を確認し、公式原文へたどれます。
措置を公表した都道府県・市区町村の地域で分類しています。件数は公表された措置の数です。
同一企業への複数機関の措置や、期間終了済みの記録も含みます。現在停止中の記録は「現在の状態」で絞り込めます。
2013年12月9日〜2013年12月22日
横信建材工業株式会社,日本道路株式会社外1社は,平成25年10月8日,茨城港湾事務所発注の 茨城港常陸那珂港区内貿地区野積場舗装復旧工事(那珂郡東海村照沼地内)において,安全管理の措置 が不適切であったため,稼働しているミキサーのセメントを撹拌する羽根に二次下請の作業員のゴム手 袋が絡まり,重傷となる事故を発生させた。
2013年12月9日〜2014年9月8日
神奈川県藤沢市の発注する下水道事業設計業務委託に関し,平成25年2月7日,株式会社日本水道 設計社の元代表取締役が藤沢市職員への贈賄容疑で神奈川県警に逮捕され,同年3月19日,横浜地方 裁判所に起訴された。
2013年10月25日〜2014年4月24日
株式会社天建築設計事務所は,茨城県土木部営繕課発注の岩瀬高校格技場耐震補強工事実施設計委託 業務において,履行期間内の業務完了を装うため,耐震判定書の日付を改ざんした。
2013年4月1日〜2013年4月30日
株式会社進栄建設は,平成25年2月25日,茨城町発注の道路舗装工事において,散水のための水 を許可なく消火栓より補充し,茨城町より茨城町水道事業給水条例に基づく過料処分を受けた。
2011年8月12日〜2012年8月11日
(株)森田建設工業及び中川理水建設(株)外57事業者は,茨城県境土地改良事務所又は茨城県境工事 事務所(平成20年度以前にあっては茨城県境土木事務所)が,平成19年6月1日から平成22 年9月6日までの間に発注した土木一式工事又は舗装工事について,共同して受注予定者を決定 し,受注予定者が受注できるようにすることにより,公共の利益に反して,当該工事の取引分野に おける競争を実質的に制限していたことが,独占禁止法第3条の規定に違反するとして,平成23 年8月4日に公正取引委員会から排除措置命令等を受けた。
2011年8月12日〜2012年8月11日
(株)森田建設工業及び中川理水建設(株)外57事業者は,茨城県境土地改良事務所又は茨城県境工事 事務所(平成20年度以前にあっては茨城県境土木事務所)が,平成19年6月1日から平成22 年9月6日までの間に発注した土木一式工事又は舗装工事について,共同して受注予定者を決定 し,受注予定者が受注できるようにすることにより,公共の利益に反して,当該工事の取引分野に おける競争を実質的に制限していたことが,独占禁止法第3条の規定に違反するとして,平成23 年8月4日に公正取引委員会から排除措置命令等を受けた。
2011年3月11日〜2011年6月10日
東亜建設工業(株)の現場責任者等は,平成21年4月14日に東京都千代田区のマンション新築工 事現場において,大型クレーンが横転し通行人ら6名が死傷した事故で,クレーンで資材(約10.5トン) を吊り上げる作業をする際,安全な作業半径(約10m)を超えればクレーンが倒れる危険を予想できたに もかかわらず,必要な措置を講じなかったとして,平成23年2月18日に東京地検検察庁に業務上過 失致死傷などの罪で在宅起訴された。
2011年2月21日〜2011年3月6日
平成23年1月14日,東亜道路工業株式会社(第一次下請)は,茨城県つくばまちづくりセンター 発注の道路改良舗装工事(つくばみらい市小張地内)において,舗装のための擦り付け砕石除去作業中, 誘導者の合図なく後退してきたバックホウのキャタピラが人力により砕石除去作業を行っていた作業 員に接触し,作業員が右足を2箇所骨折の重傷を負った。 この事故の主な原因は,バックホウの誘導者が,後退時の安全に係る合図・指示を怠る等,安全管理 措置が不適切であったことによる。
2011年2月21日〜2011年3月20日
(株)柳田組は,平成22年11月3日,町発注の汚水管布設工事(茨城町長岡地内)において,工事に 使用する軽量鋼矢板を搬入するため,資材置場において小型ダンプに積込む際,補助作業をしていた作 業員の足がダンプ荷台と軽量鋼矢板に挟まれ,重傷(全治2箇月)を負う事故を発生させた。 この事故の主な原因は,積込作業時における合図等,作業員に対する安全作業の徹底を怠ったため, 安全管理措置が不適切であったことによる。
2011年1月17日〜2011年2月27日
平成21年度に茨城県土木部営繕課で行った茨城県立友部病院新築電気設備工事の総合評価方式に よる入札において,関電工・石川電機特定建設工事共同企業体の代表構成員であった(株)関電工は,3名 の新規雇用をする新規雇用計画書を提出し,同企業体が同工事を受注したが,平成22年12月15日 までの工期中に計画どおりの雇用を行わなかった。
2010年12月27日〜2011年1月9日
平成22年11月22日,茨城県土木部都市局下水道課発注の利根浄化センター主ポンプ(No3)機械 設備改築工事(利根町布川地内)において,吐出弁電動開閉器の撤去作業中,同器に付属された分解用 アイボルトにワーヤーを玉掛けし,天井クレーンで吊上げたところ,アイボルトが重量に耐えられず破 断し,同器が落下し2名の作業員が挟まれ重傷を負う事故が発生した。 この事故の主な原因は,元請業者((株)日立プラントテクノロジー)及び一次下請業者(昱(株))が,二 次以下の下請業者に対し,同器の撤去作業に対する適正な作業手順の指示を怠る等,安全管理措置が不 適切であったことによる。
2010年12月27日〜2011年1月9日
平成22年11月22日,茨城県土木部都市局下水道課発注の利根浄化センター主ポンプ(No3)機械 設備改築工事(利根町布川地内)において,吐出弁電動開閉器の撤去作業中,同器に付属された分解用 アイボルトにワーヤーを玉掛けし,天井クレーンで吊上げたところ,アイボルトが重量に耐えられず破 断し,同器が落下し2名の作業員が挟まれ重傷を負う事故が発生した。 この事故の主な原因は,元請業者((株)日立プラントテクノロジー)及び一次下請業者(昱(株))が,二 次以下の下請業者に対し,同器の撤去作業に対する適正な作業手順の指示を怠る等,安全管理措置が不 適切であったことによる。
2010年11月29日〜2010年12月28日
(株)松浦工務店は,平成22年11月2日,町発注の中学校付属建屋新築工事(茨城町谷田部地内)に おいて,作業員に高所における作業方法及び安全作業の徹底を怠ったため,作業員が型枠工事における アンカーボルト設置作業中,土間コンクリート面に転落し,重傷(全治2箇月)を負う事故を発生させ た。
2010年10月19日〜2010年11月15日
平成22年7月6日,東北地方整備局磐城国道工事事務所発注の国道115号松ヶ房トンネル工事の施 工において,トンネル掘削中,鋼製支保工を建込む際に支障が生じる程度の凸部や,浮石等をブレーカー で除去する作業を実施し,確認のため,一次下請業者の作業員が除去箇所付近へ立ち入ったところ,高さ 2mの位置から岩が剥落して作業員の背中に落下した。作業員は,第11胸椎椎体骨折の重傷を負った。 当該事故は,一次吹き付け前の掘削箇所付近へ立ち入ったと,監視員が立ち入りを黙認していたことの ほか,入念な浮き石等の除去がなされていなかったこと等,著しく安全管理を怠ったことが要因であり, 大河原労働基準監督署から,元請である大成・鴻池特定建設工事共同企業体及び一次下請業者に対し労働 安全衛生法違反による是正勧告書が交付されている。
2010年10月19日〜2010年12月18日
上記の者は,国土交通省関東地方整備局,同省近畿地方整備局若しくは福島県が遅くとも平成15年 12月3日若しくは平成16年3月31日までに発注したプレストレスト・コンクリートによる橋梁新 設工事の入札において,受注価格の低落防止を図るため,共同して,受注予定者を決定し,受注予定者 が受注できるようにすることにより,公共の利益に反して,同工事の取引分野における競争を実質的に 制限していたことが,独占禁止法第3条の規定に違反するものとして,平成16年10月15日に公正 取引委員会から排除勧告を受け審判手続を行っていたところ,平成22年9月21日,同委員会から排 除措置を命じる審判審決を受けた。
2010年10月19日〜2010年12月18日
上記の者は,国土交通省関東地方整備局,同省近畿地方整備局若しくは福島県が遅くとも平成15年 12月3日若しくは平成16年3月31日までに発注したプレストレスト・コンクリートによる橋梁新 設工事の入札において,受注価格の低落防止を図るため,共同して,受注予定者を決定し,受注予定者 が受注できるようにすることにより,公共の利益に反して,同工事の取引分野における競争を実質的に 制限していたことが,独占禁止法第3条の規定に違反するものとして,平成16年10月15日に公正 取引委員会から排除勧告を受け審判手続を行っていたところ,平成22年9月21日,同委員会から排 除措置を命じる審判審決を受けた。
2010年10月19日〜2010年12月18日
上記の者は,国土交通省関東地方整備局,同省近畿地方整備局若しくは福島県が遅くとも平成15年 12月3日若しくは平成16年3月31日までに発注したプレストレスト・コンクリートによる橋梁新 設工事の入札において,受注価格の低落防止を図るため,共同して,受注予定者を決定し,受注予定者 が受注できるようにすることにより,公共の利益に反して,同工事の取引分野における競争を実質的に 制限していたことが,独占禁止法第3条の規定に違反するものとして,平成16年10月15日に公正 取引委員会から排除勧告を受け審判手続を行っていたところ,平成22年9月21日,同委員会から排 除措置を命じる審判審決を受けた。
2010年10月19日〜2010年12月18日
上記の者は,国土交通省関東地方整備局,同省近畿地方整備局若しくは福島県が遅くとも平成15年 12月3日若しくは平成16年3月31日までに発注したプレストレスト・コンクリートによる橋梁新 設工事の入札において,受注価格の低落防止を図るため,共同して,受注予定者を決定し,受注予定者 が受注できるようにすることにより,公共の利益に反して,同工事の取引分野における競争を実質的に 制限していたことが,独占禁止法第3条の規定に違反するものとして,平成16年10月15日に公正 取引委員会から排除勧告を受け審判手続を行っていたところ,平成22年9月21日,同委員会から排 除措置を命じる審判審決を受けた。
2010年6月11日〜2010年8月10日
上記の者は,福島県,国土交通省近畿地方整備局及び同省関東地方整備局が遅くとも平成15年12月 3日までに発注したプレストレスト・コンクリートによる橋梁新設工事の入札において,受注価格の低落 防止を図るため,共同して,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにすることにより,公共 の利益に反して,同工事の取引分野における競争を実質的に制限していたことが,独占禁止法第3条の規 定に違反するものとして,平成16年10月15日に公正取引委員会から排除勧告を受け,審判手続を行 っていたところ,上記の者から公正取引委員会に同意審決を受けたい旨の申し出がなされ,平成22年5 月26日,公正取引委員会から審決があった。
2010年6月11日〜2010年8月10日
上記の者は,福島県,国土交通省近畿地方整備局及び同省関東地方整備局が遅くとも平成15年12月 3日までに発注したプレストレスト・コンクリートによる橋梁新設工事の入札において,受注価格の低落 防止を図るため,共同して,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにすることにより,公共 の利益に反して,同工事の取引分野における競争を実質的に制限していたことが,独占禁止法第3条の規 定に違反するものとして,平成16年10月15日に公正取引委員会から排除勧告を受け,審判手続を行 っていたところ,上記の者から公正取引委員会に同意審決を受けたい旨の申し出がなされ,平成22年5 月26日,公正取引委員会から審決があった。