期間終了指名停止・入札参加停止

株式会社 柳田組

茨城町による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
茨城町
公表データソース
茨城町 平成22年度の公表指名停止通知
措置日
2011年2月21日
措置期間
2011年2月21日から2011年3月20日まで
理由分類
安全管理・事故
措置理由(原文)
(株)柳田組は,平成22年11月3日,町発注の汚水管布設工事(茨城町長岡地内)において,工事に 使用する軽量鋼矢板を搬入するため,資材置場において小型ダンプに積込む際,補助作業をしていた作 業員の足がダンプ荷台と軽量鋼矢板に挟まれ,重傷(全治2箇月)を負う事故を発生させた。 この事故の主な原因は,積込作業時における合図等,作業員に対する安全作業の徹底を怠ったため, 安全管理措置が不適切であったことによる。 安全管理措置の不適切により工事関係者の負傷事故を起こしたことは,「茨城町建設工事等請負業者 指名停止等措置要領」(平成6年茨城町要領第1号。以下「指名停止等措置要領」という。)別表第1 第7号に該当する。 〈指名停止等措置要領別表第1第7号〉 措置要件期間 (安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故) 7町工事の施工に当たり,安全管理の措置が不適切であったた当該認定をした日から め,工事関係者に死亡者若しくは負傷者を生じさせたと認めら2週間以上4箇月以内 れるとき。 問い合わせ先 茨城町総務企画部財政課 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地 電話029(240)7123(ダイヤルイン)
根拠規程
(株)柳田組は,平成22年11月3日,町発注の汚水管布設工事(茨城町長岡地内)において,工事に 使用する軽量鋼矢板を搬入するため,資材置場において小型ダンプに積込む際,補助作業をしていた作 業員の足がダンプ荷台と軽量鋼矢板に挟まれ,重傷(全治2箇月)を負う事故を発生させた。 この事故の主な原因は,積込作業時における合図等,作業員に対する安全作業の徹底を怠ったため, 安全管理措置が不適切であったことによる。 安全管理措置の不適切により工事関係者の負傷事故を起こしたことは,「茨城町建設工事等請負業者 指名停止等措置要領」(平成6年茨城町要領第1号。以下「指名停止等措置要領」という。) 安全管理措置の不適切により工事関係者の負傷事故を起こしたことは,「茨城町建設工事等請負業者 指名停止等措置要領」(平成6年茨城町要領第1号。以下「指名停止等措置要領」という。)別表第1 第7号に該当する。 〈指名停止等措置要領別表第1第7号〉 措置要件期間 (安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故) 7町工事の施工に当たり,安全管理の措置が不適切であったた当該認定をした日から め,工事関係者に死亡者若しくは負傷者を生じさせたと認めら2週間以上4箇月以内 れるとき。 問い合わせ先 茨城町総務企画部財政課 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地 電話029(240)7123(ダイヤルイン)
対象法人所在地
茨城県東茨城郡茨城町小鶴1357-3
法人番号
2050001002914

公表された事案の概要

(株)柳田組は,平成22年11月3日,町発注の汚水管布設工事(茨城町長岡地内)において,工事に 使用する軽量鋼矢板を搬入するため,資材置場において小型ダンプに積込む際,補助作業をしていた作 業員の足がダンプ荷台と軽量鋼矢板に挟まれ,重傷(全治2箇月)を負う事故を発生させた。 この事故の主な原因は,積込作業時における合図等,作業員に対する安全作業の徹底を怠ったため, 安全管理措置が不適切であったことによる。

公式資料

重要な判断の前に原文をご確認ください。公表機関側の検索番号更新により掲載ページの内容が変わることがあるため、保存原文がある場合はそちらを優先して表示します。