期間終了指名停止・入札参加停止
株式会社 関電工
茨城町による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 茨城町
- 公表データソース
- 茨城町 平成22年度の公表指名停止通知
- 措置日
- 2011年1月17日
- 措置期間
- 2011年1月17日から2011年2月27日まで
- 理由分類
- 安全管理・事故
- 措置理由(原文)
- 平成21年度に茨城県土木部営繕課で行った茨城県立友部病院新築電気設備工事の総合評価方式に よる入札において,関電工・石川電機特定建設工事共同企業体の代表構成員であった(株)関電工は,3名 の新規雇用をする新規雇用計画書を提出し,同企業体が同工事を受注したが,平成22年12月15日 までの工期中に計画どおりの雇用を行わなかった。 (株)関電工は,安全管理措置の不適切による工事関係者事故で平成22年1月13日から平成22 年1月26日まで指名停止措置を受けており,今回の指名停止は,指名停止期間の満了日から 1年を経過しない期間に発生した事案であることから,茨城町建設工事請負業者指名停止等措置要領 (平成20年2月1日施行。以下「指名停止等措置要領」という。)第4条第2項の規定により,短期 の1.5倍の期間とする。 発注者から契約を解除されたことは,指名停止等措置要領別表第2第11号(不正又は不誠実な行為) ウに該当する。 〈指名停止等措置要領別表第2第11号ウ〉 措置要件期間 (不正又は不誠実な行為) 11別表第1及び前各号に掲げる場合のほか,業務に関し,次に 掲げる不正又は不誠実な行為をし,工事の請負契約の相手方と して不適当であると認められるとき。 ア(略)(略) イ(略)(略) ウその他,業務に関し不正又は不誠実な行為があったと町長当該認定をした日から が認めたとき。1箇月以上9箇月以内 問い合わせ先 茨城町総務企画部財政課 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地 電話029(240)7123(ダイヤルイン)
- 根拠規程
- 平成21年度に茨城県土木部営繕課で行った茨城県立友部病院新築電気設備工事の総合評価方式に よる入札において,関電工・石川電機特定建設工事共同企業体の代表構成員であった(株)関電工は,3名 の新規雇用をする新規雇用計画書を提出し,同企業体が同工事を受注したが,平成22年12月15日 までの工期中に計画どおりの雇用を行わなかった。 (株)関電工は,安全管理措置の不適切による工事関係者事故で平成22年1月13日から平成22 年1月26日まで指名停止措置を受けており,今回の指名停止は,指名停止期間の満了日から 1年を経過しない期間に発生した事案であることから,茨城町建設工事請負業者指名停止等措置要領 (平成20年2月1日施行。以下「指名停止等措置要領」という。) (株)関電工は,安全管理措置の不適切による工事関係者事故で平成22年1月13日から平成22 年1月26日まで指名停止措置を受けており,今回の指名停止は,指名停止期間の満了日から 1年を経過しない期間に発生した事案であることから,茨城町建設工事請負業者指名停止等措置要領 (平成20年2月1日施行。以下「指名停止等措置要領」という。)第4条第2項の規定により,短期 の1.5倍の期間とする。 発注者から契約を解除されたことは,指名停止等措置要領別表第2第11号(不正又は不誠実な行為) ウに該当する。 〈指名停止等措置要領別表第2第11号ウ〉 措置要件期間 (不正又は不誠実な行為) 11別表第1及び前各号に掲げる場合のほか,業務に関し,次に 掲げる不正又は不誠実な行為をし,工事の請負契約の相手方と して不適当であると認められるとき。 ア(略)(略) イ(略)(略) ウその他,業務に関し不正又は不誠実な行為があったと町長当該認定をした日から が認めたとき。1箇月以上9箇月以内 問い合わせ先 茨城町総務企画部財政課 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地 電話029(240)7123(ダイヤルイン)
- 対象法人所在地
- 東京都港区芝浦4-8-33
- 法人番号
- 9010401006818
公表された事案の概要
平成21年度に茨城県土木部営繕課で行った茨城県立友部病院新築電気設備工事の総合評価方式に よる入札において,関電工・石川電機特定建設工事共同企業体の代表構成員であった(株)関電工は,3名 の新規雇用をする新規雇用計画書を提出し,同企業体が同工事を受注したが,平成22年12月15日 までの工期中に計画どおりの雇用を行わなかった。
公式資料
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