Company profile

企業プロフィール指名停止あり(停止期間終了)法人基礎情報あり

株式会社関電工

このページは企業単位のプロフィールです。法人基礎情報、官報掲載情報、この法人への同定を確認できた指名停止と行政処分の履歴を確認できます。

現在のページ: 企業プロフィール

官報、指名停止、行政処分、法人基礎情報を企業マスタに集約したページです。指名停止と行政処分は性質が異なるため、別々の履歴として掲載しています。

企業プロフィール概要

指名停止・入札参加停止
3件
直近の公表記録
2014年3月24日

収録された公表記録の種類を表示しています。対象機関・期間は収録範囲・更新状況をご確認ください。

法人基礎情報

法人名
株式会社関電工
法人番号
9010401006818
本店所在地
東京都港区芝浦4丁目8番33号

補足: 当該法人は gBizINFO に詳細情報が登録されていないか、まだRegBaseでの 取り込みが完了していません。以下の公的サイトで補完情報を確認できます。

公表資料・保存記録

公式原文と、取得時点の内容を残した保存資料を確認できます。必要な資料を選んで開く・ダウンロードできます。

資料の一覧を読み込んでいます…

指名停止・入札参加停止の履歴

発注機関が公表した調達上の措置です。行政処分とは区別して掲載しています。

同定確認済み 3件
期間終了指名停止・入札参加停止公表内容の更新履歴あり

茨城町

措置年月日
2014年3月24日
停止期間
2014年3月24日〜2015年3月23日
理由
独占禁止法違反1の1から5の者等は,公共の利益に反して,東京電力株式会社又は関西電力株式会社が発注する 架空送電工事等の取引分野における競争を実質的に制限していたとして,公正取引委員会から独占禁止 法第3条(不当な取引制限の禁止)の違反事業者であるとして公表された。 なお,1の1から4の者は,公正取引委員会により主導的役割を果たした者として認定されている。 また,1の3及び4の者は,課徴金減免制度の適用事業者として公表されている。 公正取引委員会から独占禁止法第3条の違反業者とされたことは,茨城町建設工事等請負業者指名停 止等措置要領(平成6年茨城町要領第1号)第2条第1項及び別表第2第6号に該当すると認められる。 〈茨城町建設工事等請負業者指名停止等措置要領別表第2第6号〉 措置要件期間 (独占禁止法違反行為) 6業務に関し,独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違当該認定をした日から 反し,工事の請負契約の相手方として不適当であると認められ6箇月以上12箇月以内 るとき(4号及び5号に掲げる場合を除く。) 。 問い合わせ先 茨城町総務企画部財政課 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地 電話029(240)7123(ダイヤルイン)
根拠規程
止等措置要領 / 公正取引委員会から独占禁止法第3条の違反業者とされたことは,茨城町建設工事等請負業者指名停 止等措置要領(平成6年茨城町要領第1号)第2条第1項及び別表第2第6号に該当すると認められる。 〈茨城町建設工事等請負業者指名停止等措置要領別表第2第6号〉 措置要件期間 (独占禁止法違反行為) 6業務に関し,独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違当該認定をした日から 反し,工事の請負契約の相手方として不適当であると認められ6箇月以上12箇月以内 るとき(4号及び5号に掲げる場合を除く。) 。 問い合わせ先 茨城町総務企画部財政課 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地 電話029(240)7123(ダイヤルイン)
指名停止の詳細を見る公式原文URL収録済みKiroku保存情報の検証未完了
期間終了指名停止

文部科学省

措置年月日
2014年1月30日
停止期間
2014年1月30日〜2014年7月29日
理由
独占禁止法違反公正取引委員会は,東京電力株式会社が発注する架空送電工事の工事業者及び地中送電ケーブル工事の工事業者に対し,独占禁止法の規定に基づいて審査を行ってきたところ,独占禁止法第3条(不正な取引制限の禁止)の規定に違反する行為をしていたとして,平成25年12月20日,同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令及び同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金納付命令を行った。
指名停止の詳細を見る公式原文URL収録済みKiroku保存完了記録なし
期間終了指名停止・入札参加停止公表内容の更新履歴あり

茨城町

措置年月日
2011年1月17日
停止期間
2011年1月17日〜2011年2月27日
理由
安全管理・事故平成21年度に茨城県土木部営繕課で行った茨城県立友部病院新築電気設備工事の総合評価方式に よる入札において,関電工・石川電機特定建設工事共同企業体の代表構成員であった(株)関電工は,3名 の新規雇用をする新規雇用計画書を提出し,同企業体が同工事を受注したが,平成22年12月15日 までの工期中に計画どおりの雇用を行わなかった。 (株)関電工は,安全管理措置の不適切による工事関係者事故で平成22年1月13日から平成22 年1月26日まで指名停止措置を受けており,今回の指名停止は,指名停止期間の満了日から 1年を経過しない期間に発生した事案であることから,茨城町建設工事請負業者指名停止等措置要領 (平成20年2月1日施行。以下「指名停止等措置要領」という。)第4条第2項の規定により,短期 の1.5倍の期間とする。 発注者から契約を解除されたことは,指名停止等措置要領別表第2第11号(不正又は不誠実な行為) ウに該当する。 〈指名停止等措置要領別表第2第11号ウ〉 措置要件期間 (不正又は不誠実な行為) 11別表第1及び前各号に掲げる場合のほか,業務に関し,次に 掲げる不正又は不誠実な行為をし,工事の請負契約の相手方と して不適当であると認められるとき。 ア(略)(略) イ(略)(略) ウその他,業務に関し不正又は不誠実な行為があったと町長当該認定をした日から が認めたとき。1箇月以上9箇月以内 問い合わせ先 茨城町総務企画部財政課 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地 電話029(240)7123(ダイヤルイン)
根拠規程
指名停止等措置要領 / (株)関電工は,安全管理措置の不適切による工事関係者事故で平成22年1月13日から平成22 年1月26日まで指名停止措置を受けており,今回の指名停止は,指名停止期間の満了日から 1年を経過しない期間に発生した事案であることから,茨城町建設工事請負業者指名停止等措置要領 (平成20年2月1日施行。以下「指名停止等措置要領」という。)第4条第2項の規定により,短期 の1.5倍の期間とする。 発注者から契約を解除されたことは,指名停止等措置要領別表第2第11号(不正又は不誠実な行為) ウに該当する。 〈指名停止等措置要領別表第2第11号ウ〉 措置要件期間 (不正又は不誠実な行為) 11別表第1及び前各号に掲げる場合のほか,業務に関し,次に 掲げる不正又は不誠実な行為をし,工事の請負契約の相手方と して不適当であると認められるとき。 ア(略)(略) イ(略)(略) ウその他,業務に関し不正又は不誠実な行為があったと町長当該認定をした日から が認めたとき。1箇月以上9箇月以内 問い合わせ先 茨城町総務企画部財政課 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地 電話029(240)7123(ダイヤルイン)
指名停止の詳細を見る公式原文URL収録済みKiroku保存情報の検証未完了

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