停止期間
2026年9月7日〜2026年11月6日同社と同社の責任技術者は、令和8年5月30日に市内民間工事において排水設備等の計画の確認を受けていない工事を施工したことにより、令和8年9月3日、今治市下水道条例等に基づき、今治市から6か月間の下水道排水設備等指定工事店の指定の効力の一時停止処分を受け、同社の責任技術者は、6か月間の下水道排水設備等工事責任技術者の業務の効力の一時停止処分を受けた。また、同社は、令和8年4月1日に市内民間工事において給水装置工事申込書を提出しないで工事を行った。なお、現地調査により道路掘削許可・道路使用許可を受けずに工事を施工したことが判明した。このことにより、令和8年9月3日、水道法等に基づき、今治市から6か月間の今治市指定給水装置工事事業者の指定の停止処分及び過料を科する処分を受けた。
対象地域・契約等:詳細・公式原文で確認
措置の詳細公式出典は詳細ページから無料で確認