2026年8月4日〜2026年9月3日
その他の不正又は不誠実な行為
Public procurement
国の機関・自治体が公表した停止措置を、地域・措置機関から探せます。停止期間、理由、現在の状態を確認し、公式原文へたどれます。
措置を公表した都道府県・市区町村の地域で分類しています。件数は公表された措置の数です。
同一企業への複数機関の措置や、期間終了済みの記録も含みます。現在停止中の記録は「現在の状態」で絞り込めます。
2026年8月4日〜2026年9月3日
その他の不正又は不誠実な行為
2026年8月3日〜2026年9月2日
同社の社員は、登録に係る点検の結果を偽って通知したとして、近畿総合通信局から令和8年5月19日付けで、電波法の規定に基づく行政処分(業務停止命令及び業務改善命令)を受けた。
2026年8月3日〜2026年9月2日
同社の社員は、「近畿自動車道高架橋の耐震補強工事」において、令和7年8月5日に発生した労働災害に関して、協力会社と共謀し、労働基準監督署に事実と異なる報告をしていたとして、令和8年6月10日付けで羽曳野簡易裁判所から、労働安全衛生法違反により略式命令を受けた。
2026年8月4日〜2026年9月3日
その他不正又は不誠実な行為 当該業者及びその社員は、社員が法令で定める資格を有していないのに玉掛けの業務を行ったとして、労働安全衛生法違反により、令和7年12月15日に伊那簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受け、その刑が確定した。
2026年8月4日〜2026年9月3日
その他不正又は不誠実な行為 当該業者社員は、登録に係る点検の結果を偽って通知したとして、近畿総合通信局から令和8年5月19日付けで、電波法の規定に基づく行政処分(業務停止命令及び業務改善命令)を受けた。
2026年8月4日〜2026年9月3日
その他不正又は不誠実な行為 当該業者及びその社員は、社員が法令で定める資格を有していないのに玉掛けの業務を行ったとして、労働安全衛生法違反により、令和7年12月15日に伊那簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受け、その刑が確定した。
2026年8月4日〜2026年9月3日
その他不正又は不誠実な行為 当該業者社員は、登録に係る点検の結果を偽って通知したとして、近畿総合通信局から令和8年5月19日付けで、電波法の規定に基づく行政処分(業務停止命令及び業務改善命令)を受けた。
2026年8月3日〜2026年9月2日
同社及びその社員は、社員が法令で定める資格を有していないのに玉掛けの業務を行ったとして、労働安全衛生法違反により、令和7年12月15日に伊那簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受け、その刑が確定した。
2026年7月30日〜2026年8月29日
その他不正又は不誠実な行為
2026年7月31日〜2026年8月30日
その他不正又は不誠実な行為 当該業者の社員は、「近畿自動車道高架橋の耐震補強工事」において、令和7年8月5日に発生した労働災害に関して、協力会社と共謀し、労働基準監督署に事実と異なる報告をしていたとして、令和8年6月10日付けで羽曳野簡易裁判所から、労働安全衛生法違反により略式命令を受けた。 このことは、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるので、指名停止を行うものである。
2026年7月30日〜2026年8月29日
その他不正又は不誠実な行為
2026年7月30日〜2026年8月29日
同社の元使用人が、東京都から受託していた一時保護委託事業において、児童と接点を持ち、一時保護終了後に私的な関係が生じていたことにより、児童に対する刑法(不同意性交等罪)違反の容疑で令和8年5月25日に逮捕されたため。
2026年7月28日〜2026年8月27日
その他不正又は不誠実な行為 当該業者及びその社員は、社員が法令で定める資格を有していないのに玉掛けの業務を行ったとして、労働安全衛生法違反により、令和7年12月15日に伊那簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受け、その刑が確定したため
2026年7月29日〜2026年8月28日
当該業者の社員は、「近畿自動車道高架橋の耐震補強工事」において、令和7年8月5日に発生した労働災害に関して、協力会社と共謀し、労働基準監督署に事実と異なる報告をしていたとして、令和8年6月10日付けで羽曳野簡易裁判所から、労働安全衛生法違反により略式命令を受けた。
2026年7月28日〜2026年8月27日
その他不正又は不誠実な行為 当該業者及びその社員は、社員が法令で定める資格を有していないのに玉掛けの業務を行ったとして、労働安全衛生法違反により、令和7年12月15日に伊那簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受け、その刑が確定したため
2026年7月28日〜2027年1月27日
公契約関係競売等妨害又は談合
2026年7月28日〜2026年8月27日
その他不正又は不誠実な行為 当該業者社員は、登録に係る点検の結果を偽って通知したとして、近畿総合通信局から令和8年5月19日付けで、電波法の規定に基づく行政処分(業務停止命令及び業務改善命令)を受けたため
2026年7月28日〜2026年8月27日
左記業者社員は、登録に係る点検の結果を偽って通知したとして、近畿総合通信局から令和8年5月19日付けで、電波法の規定に基づく行政処分(業務停止命令及び業務改善命令)を受けた。
2026年7月28日〜2026年8月27日
その他不正又は不誠実な行為 当該業者社員は、登録に係る点検の結果を偽って通知したとして、近畿総合通信局から令和8年5月19日付けで、電波法の規定に基づく行政処分(業務停止命令及び業務改善命令)を受けたため
2026年7月28日〜2026年8月27日
その他不正又は不誠実な行為