2026年8月18日〜2026年9月17日
その他の不正又は不誠実な行為
Public procurement
国の機関・自治体が公表した停止措置を、地域・措置機関から探せます。停止期間、理由、現在の状態を確認し、公式原文へたどれます。
措置を公表した都道府県・市区町村の地域で分類しています。件数は公表された措置の数です。
同一企業への複数機関の措置や、期間終了済みの記録も含みます。現在停止中の記録は「現在の状態」で絞り込めます。
2026年8月18日〜2026年9月17日
その他の不正又は不誠実な行為
2026年8月17日〜2026年9月16日
その他不正又は不誠実な行為 当該業者の社員は,「近畿自動車道高架橋の耐震補強工事」において,令和7年8月5日に発生した労働災害に関して,協力会社と共謀し,労働基準監督署に事実と異なる報告をしていたとして,令和8年6月10日付けで羽曳野簡易裁判所から,労働安全衛生法違反により略式命令を受けたため。
2026年8月17日〜2026年9月16日
その他不正又は不誠実な行為 当該業者及びその社員は,社員が法令で定める資格を有していないのに玉掛けの業務を行ったとして,労働安全衛生法違反により,令和7年12月15日に伊那簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受け,その刑が確定したため。
2026年8月17日〜2026年9月16日
その他不正又は不誠実な行為 当該業者の社員は,登録に係る点検の結果を偽って通知したとして,近畿総合通信局から令和8年5月19日付けで,電波法の規定に基づく行政処分(業務停止命令及び業務改善命令)を受けたため。
2026年8月17日〜2026年9月16日
その他不正又は不誠実な行為 当該業者の社員は,「近畿自動車道高架橋の耐震補強工事」において,令和7年8月5日に発生した労働災害に関して,協力会社と共謀し,労働基準監督署に事実と異なる報告をしていたとして,令和8年6月10日付けで羽曳野簡易裁判所から,労働安全衛生法違反により略式命令を受けたため。
2026年8月17日〜2026年9月16日
その他不正又は不誠実な行為 当該業者及びその社員は,社員が法令で定める資格を有していないのに玉掛けの業務を行ったとして,労働安全衛生法違反により,令和7年12月15日に伊那簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受け,その刑が確定したため。
2026年8月17日〜2027年2月16日
競売入札妨害及び談合 当該業者の社員は,群馬県上野村の発注工事において,同村職員から事前に設計金額を入手した上で落札したとして,令和8年6月16日に官製談合防止法違反等の容疑で群馬県警に逮捕され,同年7月3日に起訴されたため。
2026年8月13日〜2026年11月12日
その他不正又は不誠実な行為 当該業者は、令和8年7月24日開札の「ゴルフ場周辺水質調査委託」を落札したにもかかわらず、分析業務について、再委託をせずに本件を履行することはできないとして、令和8年7月29日に契約辞退を申し出た。
2026年8月10日〜2026年9月9日
県の指名停止の通知
2026年8月10日〜2026年9月9日
県の指名停止の通知
2026年8月11日〜2026年9月10日
その他不正又は不誠実な行為 当該業者は、登録に係る点検の結果を偽って通知したとして、近畿総合通信局から令和8年5月19日付けで、電波法の規定に基づく行政処分(業務停止命令及び業務改善命令)を受けた。 このことは、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるので、指名停止を行うものである。
2026年8月11日〜2026年9月10日
その他不正又は不誠実な行為 当該業者は、登録に係る点検の結果を偽って通知したとして、近畿総合通信局から令和8年5月19日付けで、電波法の規定に基づく行政処分(業務停止命令及び業務改善命令)を受けた。 このことは、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるので、指名停止を行うものである。
2026年8月10日〜2026年9月9日
県の指名停止の通知
2026年8月8日〜2026年9月7日
その他不正又は不誠実な行為 当該業者は、無線設備等の点検の結果を免許人に偽って通知したとして、近畿総合通信局から令和8年5月19日付けで、電波法の規定に基づく行政処分(業務停止命令及び業務改善命令)を受けた。
2026年8月8日〜2026年8月21日
契約違反 当該業者は、千葉県が令和8年4月23日付けで契約した「書庫・県庁間保存文書等搬送業務委託」の業務に関し、契約書の規定に反し、書面により発注者の承諾を受けずに再委託をしていた。
2026年8月8日〜2026年9月7日
その他不正又は不誠実な行為 当該業者及びその社員は、社員が法令で定める資格を有していないのに玉掛けの業務を行ったとして、労働安全衛生法違反により、令和7年12月15日に伊那簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受け、その刑が確定した。
2026年8月8日〜2026年9月7日
その他不正又は不誠実な行為 当該業者は、建設業法第15条第2項で定める営業所専任技術者である者を工事 現場の監理技術者として配置していたことにより、建設業法第28条第1項本文に該当すると認められるとして、令和8年6月19日に国土交通省近畿地方整備局から建設業法に基づく指示処分を受けた。
2026年8月4日〜2026年9月3日
その他不正又は不誠実な行為
2026年8月4日〜2026年9月3日
その他の不正又は不誠実な行為
2026年8月4日〜2027年2月3日
独占禁止法違反行為