期間終了指名停止
協和テクノロジィズ株式会社
松戸市による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 松戸市
- 公表データソース
- 松戸市 令和3年度以降の指名停止業者一覧・解除追記
- 措置日
- 2026年7月30日
- 措置期間
- 2026年7月30日から2026年8月29日まで
- 理由分類
- 許認可法令違反
- 措置理由(原文)
- 上記業者社員は、登録に係る点検の結果を偽って通知したとして、近畿総合通信局から令和8年5月19日付けで、電波法の規定に基づく行政処分(業務停止命令及び業務改善命令)を受けた。このことは、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるので、指名停止するものである。
- 根拠規程
- 松戸市建設工事等請負業者指名停止基準 第2条第1項別表第2第9号(その他不正又は不誠実な行為)
- 対象法人所在地
- 大阪府大阪市北区中崎一丁目2番23号
- 法人番号
- 9120001062993
公表された事案の概要
その他不正又は不誠実な行為
公式資料
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