期間終了指名停止

(株)竹中土木

流山市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
流山市
公表データソース
流山市 確認済み20時点の一覧(通常文字13・原文照合転記7、他21資料は要確認)
措置日
2026年8月3日
措置期間
2026年8月3日から2026年9月2日まで
理由分類
安全管理・事故
措置理由(原文)
同社の社員は、「近畿自動車道高架橋の耐震補強工事」において、令和7年8月5日に発生した労働災害に関して、協力会社と共謀し、労働基準監督署に事実と異なる報告をしていたとして、令和8年6月10日付けで羽曳野簡易裁判所から、労働安全衛生法違反により略式命令を受けた。
根拠規程
同社の社員は、「近畿自動車道高架橋の耐震補強工事」において、令和7年8月5日に発生した労働災害に関して、協力会社と共謀し、労働基準監督署に事実と異なる報告をしていたとして、令和8年6月10日付けで羽曳野簡易裁判所から、労働安全衛生法違反により略式命令を受けた。
対象法人所在地
東京都江東区新砂一丁目1番1号
法人番号
4010601030580

公表された事案の概要

同社の社員は、「近畿自動車道高架橋の耐震補強工事」において、令和7年8月5日に発生した労働災害に関して、協力会社と共謀し、労働基準監督署に事実と異なる報告をしていたとして、令和8年6月10日付けで羽曳野簡易裁判所から、労働安全衛生法違反により略式命令を受けた。

公式資料

重要な判断の前に原文をご確認ください。公表機関側の検索番号更新により掲載ページの内容が変わることがあるため、保存原文がある場合はそちらを優先して表示します。