処分日:2021年6月9日
公表日:2026年3月12日
金融商品取引法に関する公表記録を、対象事業者・法令・措置分類から確認できます。
約1,313 件の公表案件のうち 401〜500件を表示
RegBaseで収録した公表記録を掲載しています。件数は概数で、地域別の公表をまとめた案件を単位とし、企業数ではありません。全国の全件収録や、掲載がない企業に処分がないことを保証するものではありません。
処分日:2021年6月9日
公表日:2026年3月12日
処分日:2021年6月9日
公表日:2026年3月12日
処分日:2021年6月1日
公表日:2021年6月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービス(暗号資産FX取引)の名称は「Bybit」である。 本社所在地はシンガポールとの情報がある。
処分日:2021年5月21日
公表日:2026年3月12日
処分日:2021年5月21日
公表日:2026年3月12日
処分日:2021年4月9日
公表日:2026年3月12日
処分日:2021年4月9日
公表日:2026年3月12日
金融庁は、証券取引等監視委員会からユー・エム・シー・エレクトロニクス(株)における有価証券報告書等の虚偽記載の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、令和3年2月2日に審判手続開始の決定(令和2年度(判)第18号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第178条第1項第2号及び第4号に掲げる事実並びに納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、以下のとおり決定を行いました。
処分日:2021年4月9日
公表日:2026年3月12日
証券取引等監視委員会からジョルダン(株)株式に係る相場操縦の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、審判手続開始の決定を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法第178条第1項第14号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、決定を行った。
処分日:2021年4月1日
公表日:2021年4月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービス(FX取引)の名称は「RCM FX」である。
処分日:2021年4月1日
公表日:2021年4月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービス(暗号資産を含むFX取引)の名称は「Atlas Forex」である。
処分日:2021年4月1日
公表日:2021年4月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービス(FX取引等)の名称は「THAMES CAPITAL TRADING」である。
処分日:2021年3月1日
公表日:2021年3月1日
処分日:2021年3月1日
公表日:2021年3月1日
インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「株のまねきねこ、INSIDE」である。
処分日:2021年2月5日
公表日:2026年3月12日
証券取引等監視委員会からジョルダン(株)株式に係る相場操縦の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、審判手続開始の決定を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法第178条第1項第14号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、決定を行った。
処分日:2021年1月29日
公表日:2026年3月11日
証券取引等監視委員会があいグローバル・アセット・マネジメント株式会社に対して、投資運用業務において善良な管理者の注意をもって投資運用業を行っていない状況が認められたため、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して行政処分を行うよう勧告した。
処分日:2021年1月1日
公表日:2021年1月1日
処分日:2021年1月1日
公表日:2021年1月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービス(FX取引等)の名称は「Angelo Forex」である。
処分日:2020年11月13日
公表日:2026年3月11日
関東財務局長がクリエイトジャパン株式会社(東京都中央区、法人番号5010001141300、資本金3.03億円、常勤役職員53名、第一種金融商品取引業、第二種金融商品取業、以下「当社」という。)を検査した結果、下記のとおり、当該金融商品取引業者に係る問題が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。
処分日:2020年11月1日
公表日:2020年11月1日
ファンドの募集又は私募の取扱いを行っていたもの (※)当該業者は、証券取引等監視委員会において、令和2年11月10日、裁判所への金融商品取引法違反行為(無登録で、ファンドの募集又は私募の取扱いを業として行うこと)の禁止及び停止を命ずるよう申立てを行った被申立人である。
処分日:2020年9月1日
公表日:2020年9月1日
処分日:2020年9月1日
公表日:2020年9月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービス(バイナリーオプション取引)の名称は「J.E.T OPTION」である。
処分日:2020年8月4日
公表日:2026年3月11日
当社が提供する店頭外国為替保証金取引の取引ツールに係る当社システムは、成行注文の場合、顧客が発注した時点から約定処理がなされる時点までの間に為替相場の変動が生じた場合、発注時点の価格と実際の約定価格との価格差(以下「スリッページ」という。)の発生を排除できない仕様となっている。そして、当社は、当該システム仕様について、平成26年にスリッページに関して行った社内検討においてシステム部門責任者から報告を受け、取締役、法務コンプライアンス部長等で認識を共有していたほか、その後も顧客からスリッページが発生しているとの情報が寄せられており、少なくとも平成30年に寄せられた情報は代表取締役社長、取締役、部長、グループ長等で共有していた。
処分日:2020年8月1日
公表日:2020年8月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービス(FX取引等)の名称は「XMTRADING、XMTrading」である。
処分日:2020年8月1日
公表日:2020年8月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービス(暗号資産を含むFX取引等)の名称は「Riselink FX」である。
処分日:2020年6月12日
公表日:2026年3月12日
関東財務局長が株式会社プログレスマインド(東京都八王子市、法人番号5010001130088、代表取締役A、資本金300万円、常勤役職員3名、投資助言・代理業)を検査した結果、以下の問題が認められたことから、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。
処分日:2020年6月1日
公表日:2020年6月1日
処分日:2020年6月1日
公表日:2020年6月1日
投資助言・代理業者である株式会社プログレスマインドの投資顧問契約の締結の代理を行っていたもの 当局が株式会社プログレスマインド(以下、「プログレスマインド社」という。)を検査した結果、プログレスマインド社が、金融商品取引業の登録を受けていない者に、プログレスマインド社の投資助言サービスに係る投資顧問契約の締結の代理を行わせていたこと等が判明したもの。
処分日:2020年6月1日
公表日:2020年6月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービス(FX取引等)の名称は「ALPHA TRADEX」である。
処分日:2020年6月1日
公表日:2020年6月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービス(暗号資産を含むFX取引等)の名称は「FXGT」である。
処分日:2020年6月1日
公表日:2020年6月1日
処分日:2020年6月1日
公表日:2020年6月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービス(暗号資産を含むFX取引等)の名称は「REV TRADING」である。
処分日:2020年4月14日
公表日:2026年3月12日
関東財務局長が株式会社IGMフィナンシャルグループ(東京都渋谷区、法人番号7011101043839、代表取締役A、資本金2000万円、常勤役職員3名、投資助言・代理業)を検査した結果、当該金融商品取引業者に係る問題が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。
処分日:2020年3月26日
公表日:2026年10月9日
被審人が、遅くとも令和2年2月20日頃までに出前館の重要事実の伝達を受けながら、法定の除外事由がないのに、公表前の同年3月11日から同月26日午前9時50分までの間に、出前館株式合計1万6600株を買付けたという違反事実について。
処分日:2020年3月1日
公表日:2020年3月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービス(FX取引等)の名称は「GanaTrader」である。
処分日:2020年3月1日
公表日:2020年3月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービス(FX取引等)の名称は「Anzo Capital」である。
処分日:2020年3月1日
公表日:2020年3月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービス(FX取引等)の名称は「Lightning Forex」である。
処分日:2020年3月1日
公表日:2020年3月1日
処分日:2020年3月1日
公表日:2020年3月1日
ファンドの募集又は私募の取扱いを行っていたもの (※)当該業者は、証券取引等監視委員会において、令和2年3月13日、裁判所への金融商品取引法違反行為(無登録で、ファンドの募集又は私募の取扱いを業として行うこと)の禁止及び停止を命ずるよう申立てを行った被申立人である。
処分日:2020年3月1日
公表日:2020年3月1日
処分日:2020年3月1日
公表日:2020年3月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービス(FX取引等)の名称は「GKFX PRIME」である。
処分日:2020年3月1日
公表日:2020年3月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービス(FX取引)の名称は「THOSO FX」である。
処分日:2020年3月1日
公表日:2020年3月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービス(FX取引)の名称は「MILLIONFX、MillionFX」である。
処分日:2020年3月1日
公表日:2020年3月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービス(FX取引等)の名称は「FXCC」である。
処分日:2020年3月1日
公表日:2020年3月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービス(FX取引等)の名称は「IronFX」、「FXGiants」、「FXlift」である。
処分日:2020年3月1日
公表日:2020年3月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の媒介の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービス(FX取引等の媒介)の名称は「TariTali」である。
処分日:2020年3月1日
公表日:2020年3月1日
ファンドの募集又は私募の取扱いを行っていたもの (※)当該業者は、証券取引等監視委員会において、令和2年3月13日、裁判所への金融商品取引法違反行為(無登録で、ファンドの募集又は私募の取扱いを業として行うこと)の禁止及び停止を命ずるよう申立てを行った被申立人である。
処分日:2020年3月1日
公表日:2020年3月1日
処分日:2020年3月1日
公表日:2020年3月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービス(FX取引等)の名称は「YADIX」である。
処分日:2020年3月1日
公表日:2020年3月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービス(FX取引)の名称は「GSTrade」である。
処分日:2020年2月1日
公表日:2020年2月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービス(FX取引)の名称は「AAFXTrading」である。
処分日:2020年2月1日
公表日:2020年2月1日
処分日:2020年2月1日
公表日:2020年2月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービス(FX取引)の名称は「GENETRADE」である。
処分日:2020年2月1日
公表日:2020年2月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービス(FX取引)の名称は「Justforex」である。
処分日:2020年2月1日
公表日:2020年2月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービス(FX取引)の名称は「FOREXIN」である。
処分日:2020年2月1日
公表日:2020年2月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービス(FX取引)の名称は「Discovery FX」である。
処分日:2020年1月1日
公表日:2020年1月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「KYBALION FX」である。
処分日:2020年1月1日
公表日:2020年1月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「Forex Express」である。
処分日:2020年1月1日
公表日:2020年1月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「SVOFX」である。
処分日:2020年1月1日
公表日:2020年1月1日
処分日:2020年1月1日
公表日:2020年1月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「fxbinary」である。
処分日:2019年12月1日
公表日:2019年12月1日
投資助言・代理業者である堀田勝己(トレードマスターラボ)の名義を借り、投資顧問契約に基づく投資助言行為を行っていたもの。 当局が堀田勝己(トレードマスターラボ)(以下「堀田」)を検査した結果、堀田が、金融商品取引業の登録を受けていない株式会社サンに堀田の名義を使用させて、日経225オプション取引に係る売買のタイミングや価格等について投資助言行為を行わせていたことが判明したもの。
処分日:2019年12月1日
公表日:2019年12月1日
投資助言・代理業者であるB(トレードマスターラボ)の名義を借り、投資顧問契約に基づく投資助言行為を行っていたもの。 当局がB(トレードマスターラボ)(以下「B」)を検査した結果、Bが、金融商品取引業の登録を受けていない株式会社サンにBの名義を使用させて、日経225オプション取引に係る売買のタイミングや価格等について投資助言行為を行わせていたことが判明したもの。
処分日:2019年11月1日
公表日:2019年11月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「Virtue Forex」である。
処分日:2019年11月1日
公表日:2019年11月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「Roger Templeton NY」である。
処分日:2019年10月1日
公表日:2019年10月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「binary option break、bobreak.com」である。
処分日:2019年8月1日
公表日:2019年8月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「8MAX、EIGHT MAX TRADING」である。
処分日:2019年8月1日
公表日:2019年8月1日
処分日:2019年8月1日
公表日:2019年8月1日
店頭デリバティブ取引の投資判断を一任される契約を締結し、金銭の運用を行っていたもの 株式会社D.U.corporationから、ROYAL TREE CAPITAL SINGAPORE PTE.LTD.の提供する為替自動売買システムの勧誘を受け、購入したところ、システムを利用するにあたって、最終的な投資判断及び投資を行うに必要な権限を当該業者に委任すること等を内容とする規約への同意を求められたとの情報が寄せられている。 株式会社D.U.corporationは、証券取引等監視委員会の調査により金融商品取引法違反行為が認められたことから、同委員会から裁判所に対し、同行為の禁止及び停止命令発出の申立てがなされ、裁判所より申立内容どおり命令が下されている。
処分日:2019年8月1日
公表日:2019年8月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「TITAN FX、Titan FX、タイタンFX」であり、平成27年8月7日付で警告を行った「Titan FX Limited」が提供していたサービスの名称と同一である。
処分日:2019年7月1日
公表日:2019年7月1日
ファンドの募集又は私募の取扱いを行っていたもの (※)当該業者は、証券取引等監視委員会において、令和元年7月30日、裁判所への金融商品取引法違反行為(無登録で、ファンドの募集又は私募の取扱いを業として行うこと)の禁止及び停止を命ずるよう申立てを行った被申立人である。
処分日:2019年7月1日
公表日:2019年7月1日
ファンドの募集又は私募の取扱いを行っていたもの (※)当該業者は、証券取引等監視委員会において、令和元年7月30日、裁判所への金融商品取引法違反行為(無登録で、ファンドの募集又は私募の取扱いを業として行うこと)の禁止及び停止を命ずるよう申立てを行った被申立人である。
処分日:2019年7月1日
公表日:2019年7月1日
勧誘資料等を送付したうえで、ファンドの募集又は私募の取扱いを行っていたもの 当該業者は、SDD Asset Management Limitedを発行責任者とする「SWAP Arbitrage Diversified Program」と題するファンドに関し、SDD HOLDINGS PTE.LTD.との間で顧客紹介に関するパートナーシップ・プログラム契約書を取り交わし、当該契約に基づき当該ファンドの募集又は私募の取扱いを行っていたとの情報が寄せられている。 SDD Asset Management Limited及びSDD HOLDINGS PTE.LTD.に対し、平成31年3月29日付で無登録で金融商品取引業を行う者として警告を行っている。
処分日:2019年7月1日
公表日:2019年7月1日
勧誘資料等を送付したうえで、ファンドの募集又は私募の取扱いを行っていたもの 当該業者は、SDD Asset Management Limitedを発行責任者とする「SWAP Arbitrage Diversified Program」と題するファンドに関し、SDD HOLDINGS PTE.LTD.との間で顧客紹介に関するパートナーシップ・プログラム契約書を取り交わし、当該契約に基づき当該ファンドの募集又は私募の取扱いを行っていたとの情報が寄せられている。 SDD Asset Management Limited及びSDD HOLDINGS PTE.LTD.に対し、平成31年3月29日付で無登録で金融商品取引業を行う者として警告を行っている。
処分日:2019年7月1日
公表日:2019年7月1日
勧誘資料等を送付したうえで、ファンドの募集又は私募の取扱いを行っていたもの 当該業者は、SDD Asset Management Limitedを発行責任者とする「SWAP Arbitrage Diversified Program」と題するファンドに関し、SDD HOLDINGS PTE.LTD.との間で顧客紹介に関するパートナーシップ・プログラム契約書を取り交わし、当該契約に基づき当該ファンドの募集又は私募の取扱いを行っていたとの情報が寄せられている。 SDD Asset Management Limited及びSDD HOLDINGS PTE.LTD.に対し、平成31年3月29日付で無登録で金融商品取引業を行う者として警告を行っている。
処分日:2019年6月1日
公表日:2019年6月1日
投資一任契約の締結の媒介を行っていたもの (※)当該業者は、証券取引等監視委員会において、令和元年6月26日、裁判所への金融商品取引法違反行為(無登録で、投資一任契約の締結の媒介を業として行うこと)の禁止及び停止を命ずるよう申立てを行った被申立人である。
処分日:2019年6月1日
公表日:2019年6月1日
投資助言・代理業者である東海投資助言サービス合同会社の名義を借り、投資顧問契約に基づく投資助言行為を行っていたもの 当局が東海投資助言サービス合同会社(以下「東海投資助言サービス社」)を検査した結果、東海投資助言サービス社が、金融商品取引業の登録を受けていない当該業者に東海投資助言サービス社の名義を使用させて、顧客に投資顧問契約を締結させ、国内株式に係る売買のタイミングや価格等を電子メールで配信する投資助言行為を行わせていたことが判明したもの
処分日:2019年3月1日
公表日:2019年3月1日
勧誘資料等を送付したうえで、ファンドの募集又は私募の取扱いを行っていたもの SDD Asset Management Limitedを発行責任者とする「SWAP Arbitrage Diversified Program」と題するファンド(以下「当該ファンド」という。)への出資勧誘資料(以下「当該資料」という。)の配付を受け、「申込書」の提出を求められ、出資金として、名義を株式会社SDDインベストメントとする銀行口座や、名義をSDDホールディングス日本支店とする銀行口座に送金したとの情報が寄せられている。 当該業者が日本国居住者との間で取り交わした、顧客紹介に関するパートナーシップ・プログラム契約に基づき当該ファンドの募集又は私募の取扱いを行っていた者に対し、近畿財務局が、平成31年3月29日付で無登録で金融商品取引業を行う者として警告を行っている。 また、当局は、SDD Asset Management Limitedに対し、平成31年3月29日付で無登録で金融商品取引業等を行う者として警告を行っている。 なお、当該資料において、SDD Partners Limitedが運営していると記載がある「FX-Heart(サービス名)」は、当局が平成29年4月28日付で警告を行った、PLT Company Limitedが提供するサービス名と同一である。
処分日:2019年3月1日
公表日:2019年3月1日
勧誘資料等を送付したうえで、ファンドの募集又は私募を行っていたもの 当該ファンドに出資を受けた金銭の運用(FX)を行っていたもの 当該業者からFXで運用する商品への出資勧誘を受け、「ファンドプラン契約書」「FX事業ファンドプランのご案内」と題する資料の配付を受けたとの情報が寄せられている。
処分日:2019年3月1日
公表日:2019年3月1日
勧誘資料等を送付したうえで、ファンドの募集又は私募を行っていたもの 当該業者を発行責任者とする「SWAP Arbitrage Diversified Program」と題するファンド(以下「当該ファンド」という。)への出資勧誘資料(以下「当該資料」という。)の配付を受け、「申込書」の提出を求められ、出資金として、名義を株式会社SDDインベストメントとする銀行口座や、名義をSDDホールディングス日本支店とする銀行口座に送金したとの情報が寄せられている。 当該ファンドの募集又は私募の取扱いを行っていた者に対し、当局及び近畿財務局が、平成31年3月29日付で無登録で金融商品取引業を行う者として警告を行っている。 なお、当該資料において、SDD Partners Limitedが運営していると記載がある「FX-Heart(サービス名)」は、当局が平成29年4月28日付で警告を行った、PLT Company Limitedが提供するサービス名と同一である。
処分日:2019年3月1日
公表日:2019年3月1日
勧誘資料等を用いて、ファンドの募集又は私募の取扱いを行っていたもの 当該業者は、SDD Asset Management Limitedを発行責任者とする「SWAP Arbitrage Diversified Program」と題するファンドに関し、SDD HOLDINGS PTE.LTD.との間で顧客紹介に関するパートナーシップ・プログラム契約書を取り交わしており、当該契約に基づき当該ファンドの募集又は私募の取扱いを行っていた。 勧誘に関しては、「株式会社 川島一級FP事務所」の名刺を使用していた。 SDD HOLDINGS PTE.LTD.及びSDD Asset Management Limitedに対し、関東財務局が、平成31年3月29日付で無登録で金融商品取引業等を行う者として警告を行っている。
処分日:2019年2月21日
公表日:2026年3月12日
平成30年12月20日に課徴金納付命令決定(内容は下記のとおり)を行いましたが、令和3年1月26日、同決定にかかる課徴金納付命令取消請求事件において同決定を取り消す判決が出され、同年11月24日、同控訴事件において、控訴棄却の判決が出され、同年12月9日、判決が確定しました。これにより、同決定は取り消されました。
処分日:2019年2月1日
公表日:2019年2月1日
インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「株ナビ、株NAVIGATION」である。
処分日:2019年2月1日
公表日:2019年2月1日
インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「FINANCE、ファイナンス」である。
処分日:2019年2月1日
公表日:2019年2月1日
処分日:2019年2月1日
公表日:2019年2月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「THE BINARY(ザ・バイナリー)」、「J.E.T OPTION(令和元年8月30日追記)」である。