処分日:2018年12月20日
公表日:2026年3月12日
平成30年12月20日に課徴金納付命令決定(内容は下記のとおり)を行いましたが、令和4年1月21日、同決定にかかる課徴金納付命令取消請求事件において同決定を取り消す判決が出され、同年2月5日、判決が確定しました。これにより、同決定は取り消されました。
金融商品取引法に関する公表記録を、対象事業者・法令・措置分類から確認できます。
約1,313 件の公表案件のうち 501〜600件を表示
RegBaseで収録した公表記録を掲載しています。件数は概数で、地域別の公表をまとめた案件を単位とし、企業数ではありません。全国の全件収録や、掲載がない企業に処分がないことを保証するものではありません。
処分日:2018年12月20日
公表日:2026年3月12日
平成30年12月20日に課徴金納付命令決定(内容は下記のとおり)を行いましたが、令和4年1月21日、同決定にかかる課徴金納付命令取消請求事件において同決定を取り消す判決が出され、同年2月5日、判決が確定しました。これにより、同決定は取り消されました。
処分日:2018年12月1日
公表日:2018年12月1日
処分日:2018年12月1日
公表日:2018年12月1日
処分日:2018年12月1日
公表日:2018年12月1日
処分日:2018年12月1日
公表日:2018年12月1日
勧誘資料等を送付したうえで、ファンドの募集又は私募を行っていたもの 当該ファンドに出資を受けた金銭の運用(FX)を行っていたもの 当該業者からFXで運用する商品への出資勧誘を受け、「GOKO ファンド 匿名組合契約書」「GOKO ファンド 目論見書概要」と題する資料の配付を受けた、「取引指示書(出資申込書)」と題する資料の提出を求められたとの情報が寄せられている。 当該業者の所在地及び代表取締役は、平成27年5月22日付で、虚偽の告知等を行っているとして警告書の発出を行った適格機関投資家等特例業務届出者「株式会社即一丸ホールディングス」と同一である。
処分日:2018年12月1日
公表日:2018年12月1日
処分日:2018年12月1日
公表日:2018年12月1日
インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「Real Time、リアルタイム」である。
処分日:2018年11月1日
公表日:2018年11月1日
ファンドの募集又は私募を行っていたもの (※)当該業者は、証券取引等監視委員会において、平成30年11月16日、裁判所への金融商品取引法違反行為(無登録で、ファンドの募集又は私募を業として行うこと)の禁止及び停止を命ずるよう申立てを行った被申立人である。
処分日:2018年11月1日
公表日:2018年11月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「BS Trading FX、BSトレーディング」である。
処分日:2018年11月1日
公表日:2018年11月1日
ファンドの募集又は私募を行っていたもの (※)当該業者は、証券取引等監視委員会において、平成30年11月16日、裁判所への金融商品取引法違反行為(無登録で、ファンドの募集又は私募を業として行うこと)の禁止及び停止を命ずるよう申立てを行った被申立人である。
処分日:2018年11月1日
公表日:2018年11月1日
インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「マーケットアシスト、Market Assist」である。
処分日:2018年8月1日
公表日:2018年8月1日
インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの 当該業者は、「ユニバーサルトレンドFX」という名称の商品を購入した顧客に対し、口座開設先として、当局が警告を行っている下記海外業者(提供サービス名「FXDD」)を紹介しているとの情報が寄せられている。 平成28年3月2日付「FXDD Trading, LTD」
処分日:2018年7月1日
公表日:2018年7月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「Super Jet FX」である。
処分日:2018年7月1日
公表日:2018年7月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「INSTANTRADE、インスタントレード、インスト」である。
処分日:2018年7月1日
公表日:2018年7月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「Visionary Traders、visionary-traders.com」である。
処分日:2018年6月1日
公表日:2018年6月1日
インターネットを通じて、投資顧問契約に基づき、助言を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「J-Asset投資倶楽部、J-Asset、Jアセット倶楽部、J-Asset倶楽部、Premium Club、プレミアムクラブ」である。 所在地について、「東京都品川区上大崎2-15-19MG目黒駅前505号」と記載がある勧誘資料等が確認されている。 「J-Asset投資倶楽部」のウェブサイトにおいて、過去に販売会社名を「株式会社J-Life」と記載していた。
処分日:2018年6月1日
公表日:2018年6月1日
インターネットを通じて、顧客から店頭デリバティブ取引等の投資判断を一任され、金銭等の運用をする旨の契約の締結を勧誘していたもの 当該業者が販売する「田中保彦」の「CLUB THE ZIPANGU」という名称の商品を購入後、当局が警告を行っている下記海外業者への口座開設を求められたとの情報が寄せられている。 平成28年3月2日付「FXDD Trading, LTD」 平成27年6月12日付「Axiory Global Ltd.」 平成27年8月7日付「Titan FX Limited」
処分日:2018年5月1日
公表日:2018年5月1日
インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「ジャパンインベストマスター、Japan Investment Master」である。
処分日:2018年5月1日
公表日:2018年5月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「FXMate、FX-MATE」である。
処分日:2018年5月1日
公表日:2018年5月1日
インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「急騰ステーション」である。
処分日:2018年5月1日
公表日:2018年5月1日
ファンドの募集又は私募の取扱いを行っていたもの (※)当該業者は、証券取引等監視委員会において、平成30年5月29日、裁判所への金融商品取引法違反行為(無登録で、ファンドの募集又は私募の取扱いを業として行うこと)の禁止及び停止を命ずるよう申立てを行った被申立人である。
処分日:2018年5月1日
公表日:2018年5月1日
ファンドの募集又は私募の取扱いを行っていたもの (※)当該業者は、証券取引等監視委員会において、平成30年5月29日、裁判所への金融商品取引法違反行為(無登録で、ファンドの募集又は私募の取扱いを業として行うこと)の禁止及び停止を命ずるよう申立てを行った被申立人である。
処分日:2018年5月1日
公表日:2018年5月1日
インターネットを通じて、投資顧問契約に基づき、助言を行っていたもの 当該業者が販売する「長谷川ナオヤ」の「GRAND SLAM」という名称の商品を購入後、無料通話アプリを介してバイナリーオプション取引のタイミングの通知を受けたとの情報が寄せられている。その他、当該商品には「市場健祐」の「フルオートメーションパック」が付帯しているとの情報が寄せられている。 なお、当該業者がバイナリーオプションの口座開設先として紹介している「ハイローオーストラリア(運営者:Highlow Markets Pty. Ltd.)」に対しては平成27年11月17日付、「フルオートメーションパック」の口座開設先として指定している「Big Boss(運営者:Big Boss Financial Limited)」に対しては平成29年2月10日付で警告を行っている。
処分日:2018年5月1日
公表日:2018年5月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「SimpleFX」である。 当該業者の所在地は、平成29年8月31日付で警告を行った「HF Markets (SV) Ltd」及び平成30年1月31日付で警告を行った「Milton Markets Ltd.」と同一、平成29年6月21日付で警告を行った「TCG holdings Ltd.」と酷似している。
処分日:2018年4月1日
公表日:2018年4月1日
インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「株BOOK、株LIFEパートナー、日本株式リサーチ」である。 当該業者は、H30.3.29付で金融商品取引法違反行為に係る裁判所の禁止及び停止命令の発令があった株式会社JG-company外2社らが、投資助言に関するウェブサイトを開設するために設立した実体のない会社である。
処分日:2018年4月1日
公表日:2018年4月1日
インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「マーケットスタートピックス」である。 当該業者は、H30.3.29付で金融商品取引法違反行為に係る裁判所の禁止及び停止命令の発令があった株式会社JG-company外2社らが、投資助言に関するウェブサイトを開設するために設立した実体のない会社である。
処分日:2018年4月1日
公表日:2018年4月1日
インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「株ステーション」である。 当該業者は、H30.3.29付で金融商品取引法違反行為に係る裁判所の禁止及び停止命令の発令があった株式会社JG-company外2社らが、投資助言に関するウェブサイトを開設するために設立した実体のない会社である。
処分日:2018年4月1日
公表日:2018年4月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の媒介の勧誘を行っていたもの 当該業者は、H30.3.29付で金融商品取引法違反行為に係る裁判所の禁止及び停止命令の発令があった株式会社JG-company外2社らが、店頭デリバティブ取引の媒介を行うために設立した実体のない会社である。
処分日:2018年4月1日
公表日:2018年4月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の媒介の勧誘を行っていたもの 当該業者は、H30.3.29付で金融商品取引法違反行為に係る裁判所の禁止及び停止命令の発令があった株式会社JG-company外2社らが、店頭デリバティブ取引の媒介を行うために設立した実体のない会社である。
処分日:2018年4月1日
公表日:2018年4月1日
インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「株ロイヤル」である。 当該業者は、H30.3.29付で金融商品取引法違反行為に係る裁判所の禁止及び停止命令の発令があった株式会社JG-company外2社らが、投資助言に関するウェブサイトを開設するために設立した実体のない会社である。
処分日:2018年4月1日
公表日:2018年4月1日
インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「株式市場オンライン」である。 当該業者は、H30.3.29付で金融商品取引法違反行為に係る裁判所の禁止及び停止命令の発令があった株式会社JG-company外2社らが、投資助言に関するウェブサイトを開設するために設立した実体のない会社である。
処分日:2018年4月1日
公表日:2018年4月1日
インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「株式ジャーナル」である。 当該業者は、H30.3.29付で金融商品取引法違反行為に係る裁判所の禁止及び停止命令の発令があった株式会社JG-company外2社らが、投資助言に関するウェブサイトを開設するために設立した実体のない会社である。
処分日:2018年4月1日
公表日:2018年4月1日
インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「株キング、急騰プラス、四季報トレンド」である。 当該業者は、H30.3.29付で金融商品取引法違反行為に係る裁判所の禁止及び停止命令の発令があった株式会社JG-company外2社らが、投資助言に関するウェブサイトを開設するために設立した実体のない会社である。
処分日:2018年3月1日
公表日:2018年3月1日
インターネットを通じて、投資顧問契約に基づき、助言を行っていたほか、店頭デリバティブ取引の媒介を行っていたもの (※)当該業者は、証券取引等監視委員会において、平成30年3月2日、裁判所への金融商品取引法違反行為(無登録で、投資助言業務及び第一種金融商品取引業を行うこと)の禁止及び停止を命ずるよう申立てを行った被申立人である。
処分日:2018年3月1日
公表日:2018年3月1日
店頭デリバティブ取引の投資判断を一任される契約を締結し、金銭の運用を行っていたほか、インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「MGK GLOBAL、MGK.GLOBAL」である。 当該業者に対する警告と同時に警告した「合同会社Kizuna」が販売する「マネーマティックプロジェクト」のマニュアルに従い、FXでの運用を受けるために当該業者に口座開設・入金を行ったところ、当該業者から「Daily Confirmation」、「Monthly Statement」と題する取引履歴が送付されたとの情報が寄せられている。
処分日:2018年3月1日
公表日:2018年3月1日
インターネットを通じて、投資顧問契約に基づき、助言を行っていたほか、店頭デリバティブ取引の媒介を行っていたもの (※)当該業者は、証券取引等監視委員会において、平成30年3月2日、裁判所への金融商品取引法違反行為(無登録で、投資助言業務及び第一種金融商品取引業を行うこと)の禁止及び停止を命ずるよう申立てを行った被申立人である。
処分日:2018年3月1日
公表日:2018年3月1日
インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「SELECTION、セレクション」である。
処分日:2018年3月1日
公表日:2018年3月1日
インターネットを通じて、顧客から店頭デリバティブ取引等の投資判断を一任され、金銭等の運用をする旨の契約の締結を勧誘していたもの 当該業者が販売する「GIFTパートナーズ・THE・FINAL」という名称の商品を購入後、「加藤浩太郎」が行うFXによる運用を受けるために必要であるとして、当該業者に対する警告と同時に警告した「GL SpeeD Ltd.」への口座開設を指定されたとの情報が寄せられている。その他、当該業者が「GIFT of Gold」と称する商品を販売していたという情報も寄せられている。
処分日:2018年3月1日
公表日:2018年3月1日
潜在顧客に対し勧誘資料等を送付するなどして、店頭デリバティブ取引の投資判断を一任され、金銭の運用をする旨の契約の締結の媒介を行っていたもの 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者は、「マネーマティックプロジェクト」という名称の投資手法に関する勧誘資料や入出金方法に関するマニュアルを送付するなどして、当該業者に対する警告と同時に警告した「MGK Global Limited」に対する投資一任契約の締結の媒介を行っていた。
処分日:2018年3月1日
公表日:2018年3月1日
インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「株式投資INVESTOR、株式投資インベスター、INVESTOR」である。
処分日:2018年3月1日
公表日:2018年3月1日
インターネットを通じて、投資顧問契約に基づき、助言を行っていたほか、店頭デリバティブ取引の媒介を行っていたもの (※)当該業者は、証券取引等監視委員会において、平成30年3月2日、裁判所への金融商品取引法違反行為(無登録で、投資助言業務及び第一種金融商品取引業を行うこと)の禁止及び停止を命ずるよう申立てを行った被申立人である。
処分日:2018年3月1日
公表日:2018年3月1日
インターネットを通じて、ファンドの募集若しくは私募又はその取扱いを行っていたもの 当該業者は、ウェブサイトにおいて「学資積立プラン」、「ランドバンキング」、「オフショア積立プラン」、「G20国債運用プログラム」等の勧誘を行っていた。 日本アフターサービスセンターとして、「大阪府大阪市中央区松屋町3-23松屋タワー401号」と記載がある勧誘資料等が確認されている。
処分日:2018年3月1日
公表日:2018年3月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「GL Speed FX、GL SPEED、ジー・エル・スピード」である。 当該業者に対する警告と同時に警告した「合同会社SOULEIADO」が販売する「GIFTパートナーズ・THE・FINAL」という名称の商品を購入後、FXによる運用を受けるために必要であるとして、当該業者への口座開設を指定されたとの情報が寄せられている。
処分日:2018年2月1日
公表日:2018年2月1日
インターネットを通じて、ファンドの募集又は私募を行っていたもの 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者はウェブサイト上で「ABERDEEN FUND」の勧誘を行っているが、当該ウェブサイトは、登録を受けた金融商品取引業者である「アバディーン・スタンダード・インベストメンツ株式会社」のウェブサイトを模倣したものであり、また、同社と類似した商号を使用し、所在地・電話番号等を騙っていた。
処分日:2018年2月1日
公表日:2018年2月1日
インターネットを通じて、投資顧問契約に基づき、助言を行っていたもの 当該業者が販売する「(スーパー)チェンジライフプロジェクト」という名称の商品を購入後、無料通話アプリを介してバイナリーオプション取引のタイミング等の通知を受けたとの情報が寄せられている。
処分日:2018年2月1日
公表日:2018年2月1日
インターネットを通じて、ファンドの募集若しくは私募又はその取扱いを行っていたもの 当該業者は、ウェブサイトにおいて「CtC」と称するICOの申込みを受付けていた。 なお、当該業者は、資金決済法における登録を受けずに、インターネットを通じて、仮想通貨の売買の媒介を行っていたとして、金融庁より警告を受けている。 ※ICOとは、一般に、企業等が電子的にトークン(証票)を発行して、公衆から資金調達を行う行為の総称。
処分日:2018年1月1日
公表日:2018年1月1日
インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「株ストック、日本証券ベストアドバイザー」である。
処分日:2018年1月1日
公表日:2018年1月1日
インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「ウィナーズトラスト、Winners Trust」である。
処分日:2018年1月1日
公表日:2018年1月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「ミルトン・マーケッツ、MILTON MARKETS」である。 当該業者の所在地は、平成29年8月31日付で警告を行った「HF Markets (SV) Ltd」と同一、平成29年6月21日付で警告を行った「TCG holdings Ltd.」と酷似している。
処分日:2017年12月1日
公表日:2017年12月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引を行っていたもの (※)当該業者は、証券取引等監視委員会において、平成29年10月24日、裁判所への金融商品取引法違反行為(無登録で金融商品取引業を行うこと)の禁止及び停止を命ずるよう申立てを行った被申立人である。 なお、FGX LIMITEDに対しては、平成27年11月17日付で警告を行っている。
処分日:2017年12月1日
公表日:2017年12月1日
インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「ナショナルストックトレード、NATIONAL STOCK TRADE、NST」である。
処分日:2017年12月1日
公表日:2017年12月1日
勧誘資料等を送付したうえで、投資信託の募集又は私募を行っていたもの 当該業者は、「交付目論見書」と題する資料を送付しており、当該交付目論見書には、「金融商品取引業者」と記載し、登録を受けた金融商品取引業者である「ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社」の登録番号である「関東財務局長(金商)第325号」等を騙っていた。 このほか、当該業者から仮想通貨への投資を勧誘されたとの情報も寄せられている。
処分日:2017年12月1日
公表日:2017年12月1日
ファンドの募集又は私募を行っていたもの 当該業者から、FXによる金銭の運用を行うとの勧誘を受け、出資したところ、「借用書」と題する書面の取り交わしを求められたとの情報が寄せられている。
処分日:2017年12月1日
公表日:2017年12月1日
インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「必勝投資マーケット、VICTORY INVESTMENT MARKET」である。
処分日:2017年11月1日
公表日:2017年11月1日
勧誘資料等を送付したうえで、投資顧問契約に基づき、助言を行っていたもの 当該業者が販売する「One Action/ワンアクション」という名称の商品を購入後、上場銘柄情報が記載されたメールの送付を受けたとの情報が寄せられている。 なお、当該業者に対しては関東経済産業局より、平成29年7月5日付で特定商取引法違反の訪問販売業者に対する業務停止命令(3か月)及び指示処分が行われている。
処分日:2017年11月1日
公表日:2017年11月1日
勧誘資料等を送付したうえで、ファンドの募集又は私募を行っていたもの 当該業者から「光栄投資事業有限責任組合 ご案内」と題する資料の送付を受けたとの情報が寄せられている。 所在地について、「東京都中央区新川2-24-2ビコービル5階」と記載がある勧誘資料等が確認されている。
処分日:2017年10月1日
公表日:2017年10月1日
処分日:2017年10月1日
公表日:2017年10月1日
インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「日本証券トレード、JAPAN SECURITIES TRADE、NST、Nihon Securities Trade」である。
処分日:2017年10月1日
公表日:2017年10月1日
勧誘資料等を送付したうえで、未公開株の売買を行っていたもの 当該業者から、未公開株の売買について勧誘を受けたとの情報や、未上場企業の株主として申し込む旨の「株主申込書(相対取引)」と題する書面の提出を求められたとの情報が寄せられている。
処分日:2017年9月1日
公表日:2017年9月1日
インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「株式情報サイトDAILY(デイリー)、株式情報サイトBiz(ビズ)」である。
処分日:2017年9月1日
公表日:2017年9月1日
店頭デリバティブ取引の投資判断を一任される契約を締結し、金銭の運用を行っていたもの 当該業者から、FXによる金銭の運用を行うとの勧誘を受け、当該業者に投資判断を一任する旨の「預り証」と題する書面の提出を求められたとの情報が寄せられている。
処分日:2017年8月1日
公表日:2017年8月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「Monte Carlo Binary、モンテカルロバイナリー」である。 当該業者の所在地は、当局が警告を行った以下の業者と同一である。 平成25年4月5日付「Capital Works Investment Limited」 平成27年12月14日付「Profit Plan Limited」
処分日:2017年8月1日
公表日:2017年8月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「HotForex」である。 当該業者の所在地は、平成29年6月21日付で警告を行った「TCG holdings Ltd.」と酷似している。
処分日:2017年8月1日
公表日:2017年8月1日
有価証券の売買等の投資判断を一任される契約を締結し、金銭の運用を行っていたもの 当該業者から、株式による金銭の運用を行うとの勧誘を受け、当該業者に投資判断を一任する旨の「金銭預かり証書」と題する書面の提出を求められたとの情報が寄せられている。 所在地について、「静岡県浜松市中区元浜町264番地」、「静岡県浜松市中区寺島町853-10一条レジデンス浜松902号室」と記載がある勧誘資料等が確認されている。
処分日:2017年7月1日
公表日:2017年7月1日
勧誘資料等を送付したうえで、ファンドの募集又は私募を行っていたもの 当該業者から勧誘があり、「ティー・エム・シー投資事業有限責任組合申込書」により申込みをしたところ、「TMC投資事業有限責任組合契約書」、「受領証」と題する書面の配付を受けたとの情報が寄せられている。 当該業者の所在地は、平成27年6月30日付で、虚偽の告知等を行っているとして警告書の発出を行った適格機関投資家等特例業務届出者「エム・ピー・ジャパン株式会社」と同一である。 また、所在地について、「東京都中央区日本橋人形町3丁目3-15大橋芳町ビル7F」と記載がある勧誘資料等が確認されている。
処分日:2017年7月1日
公表日:2017年7月1日
勧誘資料等を送付したうえで、株式売買の委託の取次ぎを行っていたもの 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者から株式取引にかかる電話勧誘があり、申込み後、「取引報告書」と題する書面の送付を受けたとの情報が寄せられている。
処分日:2017年7月1日
公表日:2017年7月1日
インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「株サミット、投資首脳会議株サミット、Investment Summit」である。
処分日:2017年7月1日
公表日:2017年7月1日
インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「株式ナビゲーション、kabu-navi-site、KABUSHIKINAVIGATION」である。 所在地について、「東京都品川区東五反田1丁目18-3」と記載がある勧誘資料等が確認されている。 当該業者は、H30.3.29付で金融商品取引法違反行為に係る裁判所の禁止及び停止命令の発令があった株式会社JG-company外2社らが、投資助言に関するウェブサイトを開設するために設立した実体のない会社である。
処分日:2017年6月12日
公表日:2026年3月13日
平成29年4月11日に課徴金納付命令決定(内容は下記のとおり)を行いましたが、令和3年12月9日、同決定にかかる課徴金納付命令取消請求事件において同決定を取り消す判決が出され、令和4年10月13日、同控訴事件において、控訴棄却の判決が出され、同月28日、判決が確定しました。これにより、同決定は取り消されました。
処分日:2017年6月1日
公表日:2017年6月1日
処分日:2017年6月1日
公表日:2017年6月1日
勧誘資料等を送付したうえで、投資信託の募集又は私募を行っていたもの。 当該業者は、「投資信託説明書(交付目論見書)」、「委託運用証明書」、「配当確定証明書」と題する資料を送付しており、当該投資信託説明書には、「金融商品取引業者」と記載し、登録を受けた金融商品取引業者である「キャピタルアセットマネジメント株式会社」の登録番号である「関東財務局長(金商)第383号」等を騙っていた。 このほか、当該業者からFXによる運用を勧誘されたとの情報も寄せられている。
処分日:2017年6月1日
公表日:2017年6月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「iFOREX」であり、平成23年1月付で警告を行った「iFOREX Co.,Ltd.」が提供していたサービスの名称と同一である。
処分日:2017年6月1日
公表日:2017年6月1日
インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの。 当該業者が提供するサービスの名称は「爆騰.com」である。
処分日:2017年6月1日
公表日:2017年6月1日
インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの。 当該業者が提供するサービスの名称は「WORD、ワード、Theme、テーマ」である。
処分日:2017年6月1日
公表日:2017年6月1日
インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの。 当該業者が提供するサービスの名称は「LIST、リスト、RETURN、リターン、WIL、ウィル」である。
処分日:2017年6月1日
公表日:2017年6月1日
勧誘資料等を送付したうえで、ファンドの募集又は私募を行っていたもの。 当該業者が主催するセミナーにおいて、「UZU1 投資新事業説明」、「匿名組合契約 『UZU2ファンド第1号』 第1号投資案件 観光リゾート関連ファンド投資事業」と題する資料の配付を受けたとの情報が寄せられている。
処分日:2017年6月1日
公表日:2017年6月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「theoption」である。
処分日:2017年6月1日
公表日:2017年6月1日
インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの。 当該業者が提供するサービスの名称は「常勝株式オンライン」である。
処分日:2017年6月1日
公表日:2017年6月1日
インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの。 当該業者が提供するサービスの名称は「リージェンシー投資ジャパン、RTJ」である。
処分日:2017年5月31日
公表日:2026年3月12日
処分日:2017年5月1日
公表日:2017年5月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「FBS」であり、平成27年8月7日付で警告を行った「FBS Markets Inc.」が提供していたサービスの名称と同一である。
処分日:2017年5月1日
公表日:2017年5月1日
勧誘資料等を送付したうえで、株式売買の委託の取次ぎを行っていたもの。 当該業者から株式取引にかかる電話勧誘があり、契約後、「取引報告書」と題する書面の送付を受けたとの情報が寄せられている。また、財務局の登録番号に類似した「投資顧問業登録(012-02291)」を騙っていた。
処分日:2017年5月1日
公表日:2017年5月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「OPTIONBIT、OptionBit」であり、当局が警告を行った以下の業者と同一である。 平成25年6月27日付「Top Volume Solutions Ltd.」 平成26年7月17日付「Novox Capital Ltd.」 平成27年2月12日付「Green Galaxy International」
処分日:2017年4月1日
公表日:2017年4月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 当該業者が提供するサービスの名称は「SPEED OPTION、Speed Option」である。
処分日:2017年4月1日
公表日:2017年4月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 当該業者が提供するサービスの名称は「FOREX HEART、FX-Heart」である。 当該業者のウェブサイトにおいて、別の社名である「Pacific Trade Limited」が確認でき、その所在地として、「41 Shortland Street, Plaza Level, Auckland, 1010 New Zealand」との記載が確認できる。 なお、別の社名の所在地は平成27年2月25日付で警告を行った「Scent Investments Limited」と同一である。 また、FX取引に関するブログに、提携先として当該業者の記載があるとの情報が寄せられている。
処分日:2017年3月1日
公表日:2017年3月1日
インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの。 当該業者が提供するサービスの名称は「FutureTrust、フューチャートラスト」である。
処分日:2017年3月1日
公表日:2017年3月1日
インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は、「トレーダーズ・ジャパン、急騰株式プロジェクト」である。 当該業者は、H30.3.29付で金融商品取引法違反行為に係る裁判所の禁止及び停止命令の発令があった株式会社JG-company外2社らが、投資助言に関するウェブサイトを開設するために設立した実体のない会社である。
処分日:2017年3月1日
公表日:2017年3月1日
勧誘資料等を送付したうえで、投資信託の募集又は私募を行っていたもの。 他の会社が運営するメールマガジンにより当該業者を紹介され、「ウォールストリートクラブ(新規モニター様向けプラン)」等の申込みをしたところ、「運用証明書」と題する資料等の送付を受けたとの情報が寄せられている。 当該業者は、自社のウェブサイトにおいて、自社を「Wall Street Club Inc.」の日本支店であると記載している。
処分日:2017年3月1日
公表日:2017年3月1日
インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの。 当該業者が提供するサービスの名称は「株式トレンド、KABUSHIKITREND」である。 所在地について、「東京都中央区日本橋人形町2-25」、「東京都渋谷区幡ヶ谷1-22-17Berg108」と記載がある勧誘資料等が確認されている。 当該業者は、H30.3.29付で金融商品取引法違反行為に係る裁判所の禁止及び停止命令の発令があった株式会社JG-company外2社らが、投資助言に関するウェブサイトを開設するために設立した実体のない会社である。
処分日:2017年3月1日
公表日:2017年3月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「infinmarkets」である。
処分日:2017年3月1日
公表日:2017年3月1日
インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの。 当該業者が提供するサービスの名称は「Focus Trade、フォーカストレード」である。
処分日:2017年2月1日
公表日:2017年2月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 当該業者が提供するサービスの名称は「Big Boss Financial、Big Boss」である。
処分日:2017年2月1日
公表日:2017年2月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「BinaryKing13」である。
処分日:2017年2月1日
公表日:2017年2月1日
処分日:2017年2月1日
公表日:2017年2月1日
インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの。 当該業者が提供するサービスの名称は「FIVESTAR TRADE、ファイブスタートレード、カブドラ、エーマークトレーダーズ、UPトレード」である。 所在地について、「東京都豊島区南大塚2-11-10ミモザビル3階」と記載がある勧誘資料等が確認されている。 当該業者は、H30.3.29付で金融商品取引法違反行為に係る裁判所の禁止及び停止命令の発令があった株式会社JG-company外2社らが、投資助言に関するウェブサイトを開設するために設立した実体のない会社である。 なお、「株式会社ライフ」(平成28年1月掲載)と「株式会社ホワイト」(平成29年2月掲載)は、警告後に同一の業者であることが判明している。
処分日:2017年2月1日
公表日:2017年2月1日
インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの。 当該業者が提供するサービスの名称は「株式ホットライン、日経マーケティング、マーケットEX」である。 所在地について、「東京都千代田区神田神保町1丁目」、「東京都豊島区池袋三丁目15番16号ハイクリプトメリア4-D」と記載がある勧誘資料等が確認されている。 当該業者は、H30.3.29付で金融商品取引法違反行為に係る裁判所の禁止及び停止命令の発令があった株式会社JG-company外2社らが、投資助言に関するウェブサイトを開設するために設立した実体のない会社である。
処分日:2017年2月1日
公表日:2017年2月1日
インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの。 当該業者が提供するサービスの名称は「STOCK EDUCATION」である。 当該業者が販売する商品を購入後、「企業分析銘柄情報(企業銘柄分析情報)」と題する資料の送付を受けたとの情報が寄せられている。