金融商品取引法の行政処分一覧

金融商品取引法に関する公表記録を、対象事業者・法令・措置分類から確認できます。

約1,313 件の公表案件のうち 601〜700件を表示

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このページに表示する処分日の範囲
2015-10-01 〜 2017-02-01
表示中の記録で確認できる最新公表日
2017-02-01
  • 対象事業者、措置の正式な名称、根拠法令と理由を公表原文で確認してください。
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処分日:2017年2月1日

公表日:2017年2月1日

株式会社マーケットリンク 運営責任者 A
警告書発出金融庁・財務局

インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの。 当該業者が提供するサービスの名称は「ビジネスリーダーマーケット、Business Leader Market、BLM」である。 当該業者は、H30.3.29付で金融商品取引法違反行為に係る裁判所の禁止及び停止命令の発令があった株式会社JG-company外2社らが、投資助言に関するウェブサイトを開設するために設立した実体のない会社である。

処分日:2017年1月1日

公表日:2017年1月1日

AQUARIUS Ltd
警告書発出金融庁・財務局

インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「FXNoah」である。 他の会社が販売するFX自動売買ソフトを使用するにあたり、当該業者への口座開設を指定されたとの情報が寄せられている。 当該業者は、H30.3.29付で金融商品取引法違反行為に係る裁判所の禁止及び停止命令の発令があった株式会社JG-company外2社らが、海外のFX取引業者として顧客に紹介しているが、実在する法人ではない。

処分日:2016年12月1日

公表日:2016年12月1日

株式会社ホープ【警告時】、株式会社トルネード(※) 運営責任者 A【警告時】 ※警告後、商号(業者名)の変更が確認できた場合に当該商号を記載している。
警告書発出金融庁・財務局

インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの。 当該業者が提供するサービスの名称は「株ヨミ」である。 当該業者は、H30.3.29付で金融商品取引法違反行為に係る裁判所の禁止及び停止命令の発令があった株式会社JG-company外2社らが、投資助言に関するウェブサイトを開設するために設立した実体のない会社である。

処分日:2016年12月1日

公表日:2016年12月1日

Tradeview Ltd
警告書発出金融庁・財務局

インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「TRADEVIEW MARKETS、TRADEVIEW、トレードビュー」である。

処分日:2016年12月1日

公表日:2016年12月1日

福美株式会社 代表取締役 A
警告書発出金融庁・財務局

アセットクリエーション株式会社(適格機関投資家等特例業務届出者、以下「アセット社」という。)及びアセット社が一体となって業務を運営している株式会社泉、株式会社フィナンシャルパートナーズジャパンが発行する社債について、その募集又は私募の取扱いを行っていたもの。 関東財務局によるアセット社に対する検査の結果、判明したもの。

処分日:2016年7月1日

公表日:2016年7月1日

A (リペアハウス株式会社代表取締役)
警告書発出金融庁・財務局

顧客から店頭デリバディブ取引等の投資判断を一任され、金銭の運用をする旨の契約の締結の媒介を行っていたほか、ファンドの募集又は私募を行っていたもの。 証券取引等監視委員会の調査により左記事実が認められたことから、同委員会から裁判所に対し、左記行為の禁止及び停止を命ずるよう申立てが行われた。 なお、リペアハウス株式会社に対しては、平成28年1月29日付で警告を行っている。

処分日:2016年6月1日

公表日:2016年6月1日

クラッシーキャピタルマネジメント株式会社(Classy Capital Management) 代表取締役CIO A
警告書発出金融庁・財務局

勧誘資料等を送付したうえで、ファンドの募集又は私募の取扱いを行っていたもの。 当該業者から「CAROLINA PARTNERS」と題する会社概要や、「キャロライナパートナーズ合同会社【契約締結前交付書面】」と題する資料の送付を受けたとの情報が寄せられている。 キャロライナパートナーズ合同会社は無登録で金融商品取引業等を行っていたとして、平成28年4月28日付で警告を行っている。

処分日:2016年6月1日

公表日:2016年6月1日

ミリオントレーダーズ運営事務局 運営責任者 A
警告書発出金融庁・財務局

インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの。 当該業者が提供するサービスの名称は「Million Traders(ミリオントレーダーズ)」である。 当該業者の所在地は、平成28年5月13日付で警告を行った「株CINEMA運営事務局」と同一である。

処分日:2016年6月1日

公表日:2016年6月1日

ASSET MANAGEMENT 代表取締役社長 A
警告書発出金融庁・財務局

勧誘資料等を送付したうえで、投資信託の募集若しくは私募又はその取扱いを行っていたもの。 当該業者から、「投資一任運用サービス「ライフ・ビルダー・オプション」の概要とご案内」と題する資料等の送付を受けたとの情報が寄せられている。

処分日:2016年6月1日

公表日:2016年6月1日

株式会社ライト 運営責任者 A
警告書発出金融庁・財務局

インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの。 当該業者が提供するサービスの名称は「株ちゃんねる、カブトーーク、VIPインベスターズ」である。 当該業者は、H30.3.29付で金融商品取引法違反行為に係る裁判所の禁止及び停止命令の発令があった株式会社JG-company外2社らが、投資助言に関するウェブサイトを開設するために設立した実体のない会社である。

処分日:2016年6月1日

公表日:2016年6月1日

株式会社ライト【警告時】、株式会社テラス(※) 運営責任者 A【警告時】 ※警告後、商号(業者名)の変更が確認できた場合に当該商号を記載している。
警告書発出金融庁・財務局

インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの。 当該業者が提供するサービスの名称は「株ちゃんねる、カブトーーク、VIPインベスターズ」である。 当該業者は、H30.3.29付で金融商品取引法違反行為に係る裁判所の禁止及び停止命令の発令があった株式会社JG-company外2社らが、投資助言に関するウェブサイトを開設するために設立した実体のない会社である。

処分日:2016年5月1日

公表日:2016年5月1日

Chemmi Holdings Limited
警告書発出金融庁・財務局

インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「BinaryTilt」であり、当局が警告を行った以下の業者と同一である。 ・平成28年4月1日付「Sumo Forex Limited」 ・平成27年2月25日付「Scent Investments Limited」

処分日:2016年5月1日

公表日:2016年5月1日

BINEXT SOLUTIONS SRL LTD
警告書発出金融庁・財務局

インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「Gbinarys」であり、平成28年1月13日付で警告を行った「BINEXT GLOBAL LTD.」が提供していたサービスの名称と同一である。

処分日:2016年5月1日

公表日:2016年5月1日

TO88 LTD.
警告書発出金融庁・財務局

インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「Trend Option(トレンドオプション)」であり、平成27年2月12日付で警告を行った「ENTSERV ASIA LTD.」が提供していたサービスの名称と同一である。

処分日:2016年5月1日

公表日:2016年5月1日

Trading Point (Seychelles) Limited
警告書発出金融庁・財務局

インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「XM.COM(XM)」であり、平成24年6月14日付で警告を行った「Trading Point of Financial Instruments Ltd.」が提供していたサービスの名称と同一である。

処分日:2016年4月1日

公表日:2016年4月1日

株式会社エフ・サポート 代表取締役 A B
警告書発出金融庁・財務局

株式の売買及び株式売買の委託の取次ぎを行っていたもの。 (※)当該業者は、証券取引等監視委員会において、平成28年3月11日、裁判所への金融商品取引法違反行為(無登録で、株式の売買及び株式売買の委託の取次ぎを業として行うこと)の禁止及び停止を命ずるよう申立てを行った被申立人である。

処分日:2016年4月1日

公表日:2016年4月1日

株式会社グローバルマネジメント 代表取締役社長 A
警告書発出金融庁・財務局

勧誘資料等を送付したうえで、株式売買の委託の取次ぎを行っていたもの。 当該業者から上場株式購入にかかる電話勧誘があり、その後、「約款・規定集」、「総合サービス申込書」、「取引報告書」と題する資料の送付を受けたとの情報が寄せられている。

処分日:2016年4月1日

公表日:2016年4月1日

ABF Fund Management Company Limited
警告書発出金融庁・財務局

勧誘資料等を送付したうえで、有価証券の売買等の投資判断を一任され、金銭等の運用をする旨の契約の締結を勧誘していたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 勧誘資料等の送付を受け、当該業者に投資判断を一任する旨の「ポートフォリオマネジメント合意書」と題する書面の提出を求められたとの情報が寄せられている。

処分日:2016年4月1日

公表日:2016年4月1日

Louis Private Advisory Salon CEO A
警告書発出金融庁・財務局

店頭デリバティブ取引の投資判断を一任される契約を締結し、金銭の運用を行っていたもの。 当該業者から、「Monkey Trade Karlson(サービス名:Monkey Trade)」の口座開設の勧誘を受け、当該業者に投資判断を一任する旨の「Limited Power of Attorney」と題する書面の提出を求められたとの情報が寄せられている。 「Monkey Trade Karlson」は無登録で金融商品取引業等を行っていたとして、平成27年12月14日付で警告を行っている。

処分日:2016年4月1日

公表日:2016年4月1日

Sumo Forex Limited
警告書発出金融庁・財務局

インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「BinaryTilt」であり、当局が警告を行った以下の業者と同一である。 ・平成27年2月25日付「Scent Investments Limited」 当該業者の所在地は、当局が警告を行った以下の業者と同一である。 ・平成27年2月25日付「Scent Investments Limited」 ・平成27年8月7日付「Titan FX Limited」

処分日:2016年4月1日

公表日:2016年4月1日

Cheshire Capital Ltd.
警告書発出金融庁・財務局

インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「TR Binary Options」であり、平成27年10月30日付で警告を行った「Marblestone Partners Ltd.」が提供していたサービスの名称と同一である。

処分日:2016年4月1日

公表日:2016年4月1日

キャロライナパートナーズ 合同会社(CAROLINA PARTNERS LLC) 最高執行責任者 A
警告書発出金融庁・財務局

勧誘資料等を送付したうえで、ファンド(株式、不動産、デリバティブ取引)の募集又は私募を行っていたもの。 当該業者から「CAROLINA PARTNERS」と題する会社概要や、「キャロライナパートナーズ合同会社【契約締結前交付書面】」と題する資料の送付を受けたとの情報が寄せられている。

処分日:2016年3月1日

公表日:2016年3月1日

株式会社アクセス 運営責任者 A
警告書発出金融庁・財務局

インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの。 当該業者が提供するサービスの名称は「日経サポートセンター」である。 当該業者は、H30.3.29付で金融商品取引法違反行為に係る裁判所の禁止及び停止命令の発令があった株式会社JG-company外2社らが、投資助言に関するウェブサイトを開設するために設立した実体のない会社である。

処分日:2016年3月1日

公表日:2016年3月1日

株式会社FPホールド 代表取締役 A
警告書発出金融庁・財務局

会社概要に金融商品取引業を行う旨を表示し送付したもの。 会社概要は実在する金融商品仲介業者のホームページを偽造したものであり、また、登録を受けた金融商品仲介業者である「株式会社FPアライアンス」の登録番号に類似した「近畿財務局長(金仲第24号)」を騙っていた。 当該業者から未公開株や社債を買い取る旨の勧誘を受け、その後、「銘柄査定報告書」等の送付を受けたとの情報が寄せられている。

処分日:2016年3月1日

公表日:2016年3月1日

ブラックロックジャパン 代表者 A
警告書発出金融庁・財務局

会社概要に金融商品取引業を行う旨を表示し送付したもの。 当該業者は、外国通貨に関する会社概要を送付しており、当該会社概要には、「金融商品取引業」と記載し、財務局の登録番号に類似した「財務局長(金商)第1761号」を騙っていた。また、当該業者は、登録を受けた金融商品取引業者である「ブラックロック・ジャパン株式会社」の代表者及び所在地を騙っていた。 当該会社概要は、平成26年12月10日付で警告を行った「株式会社ジャフコ」及び平成26年9月17日付で警告を行った「株式会社ネクストライン」と類似している。

処分日:2016年2月1日

公表日:2016年2月1日

Yマーケティングサービス株式会社
警告書発出金融庁・財務局

インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「Ybinary」であり、当局が警告を行った以下の業者と同一である。 ・平成27年6月19日付「Broad Media Ltd.」 ・平成28年1月29日付「Terapad services LTD」

処分日:2016年2月1日

公表日:2016年2月1日

LFG Investment Ltd
警告書発出金融庁・財務局

インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「OPTIONRALLY(オプションラリー)」であり、平成26年9月17日付で警告を行った「Optionrally Financial Services Ltd」が提供していたサービスの名称と同一である。

処分日:2016年1月1日

公表日:2016年1月1日

株式会社ライフ【警告時】、株式会社エルディー(※)、株式会社ホワイト(※) 運営責任者 A ※警告後、商号(業者名)の変更が確認できた場合に当該商号を記載している。
警告書発出金融庁・財務局

インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの。 当該業者が提供するサービスの名称は「UPトレード、カブドラ、エーマークトレーダーズ、FIVESTAR TRADE、ファイブスタートレード」である。 当該業者は、H30.3.29付で金融商品取引法違反行為に係る裁判所の禁止及び停止命令の発令があった株式会社JG-company外2社らが、投資助言に関するウェブサイトを開設するために設立した実体のない会社である。 なお、「株式会社ライフ」(平成28年1月掲載)と「株式会社ホワイト」(平成29年2月掲載)は、警告後に同一の業者であることが判明している。

処分日:2016年1月1日

公表日:2016年1月1日

Mandala Operations Limited
警告書発出金融庁・財務局

インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「BinaryCloud」であり、平成27年2月12日付で警告を行った「Green Galaxy International」が提供していたサービスの名称と同一である。

処分日:2016年1月1日

公表日:2016年1月1日

リペアハウス株式会社 代表取締役 A
警告書発出金融庁・財務局

勧誘資料等によって、ファンドの募集又は私募の取扱いを行っていたもの。 当該業者から「WINOFEX REPAIR FX」「REPAIR RAP」「リペアロトプログラム」「リペアロト2プログラム」という名称の商品の勧誘を受けたとの情報が寄せられている。 当該業者は27年10月、登記簿上の本店所在地を福岡市から東京都へ移転。 (※)当該業者は、証券取引等監視委員会において、平成28年5月20日、裁判所への金融商品取引法違反行為(無登録で、投資一任契約の締結の媒介及びファンドの募集又は私募を業として行うこと)の禁止及び停止を命ずるよう申立てを行った被申立人である。

処分日:2016年1月1日

公表日:2016年1月1日

Terapad services LTD
警告書発出金融庁・財務局

インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「Ybinary」であり、平成27年6月19日付で警告を行った「Broad Media Ltd.」が提供していたサービスの名称と同一である。

処分日:2015年12月1日

公表日:2015年12月1日

株式会社will be 代表取締役 A
警告書発出金融庁・財務局

株式会社ファインドエッジ(適格機関投資家等特例業務届出者)を営業者とするファンドにおいて、出資持分の取得勧誘及びFX取引による運用を行っていたもの。 近畿財務局による株式会社ファインドエッジに対する検査の結果、判明したもの。

処分日:2015年12月1日

公表日:2015年12月1日

Fox International Partners Ltd
警告書発出金融庁・財務局

インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「FOX FOREX」である。 当該業者の所在地は、当局が警告を行った以下の業者と同一である。 ・平成26年11月12日付「Round mountain LTD.」 ・平成26年12月25日付「BinaryOptions Service Provider Ltd.」及び「B.O.M.STANDARD LTD.(Binaryoption Minute)」

処分日:2015年12月1日

公表日:2015年12月1日

株式会社YO経済貿易 代表取締役社長 A
警告書発出金融庁・財務局

勧誘資料等を送付したうえで、株式売買の委託の取次ぎを行っていたもの。 当該業者から上場株式購入にかかる電話勧誘があり、その後、「取引約款・規定」、「総合取引申込書」と題する資料の送付を受けたとの情報が寄せられている。

処分日:2015年12月1日

公表日:2015年12月1日

GFB CAPITAL LTD
警告書発出金融庁・財務局

インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「GFB Options」である。 当該業者の所在地は、当局が警告を行った以下の業者と同一である。 ・平成27年2月12日付「WPS Marketing LTD」及び「CASPOMAT LTD」 ・平成27年2月25日付「BS&Kennedy LTD.」 ・平成27年6月26日付「Kensington Intellectual Property LTD」

処分日:2015年12月1日

公表日:2015年12月1日

GSI Investment Incorporated(GSI INVESTMENT INCORPORATED)
警告書発出金融庁・財務局

勧誘資料等を送付したうえで、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 Profit Plan Limited(以下「Profit社」という。)から、当該業者の口座開設の勧誘を受け、Profit社に投資判断を一任する旨の「Limited Power of Attorney Form」と題する書面の提出を求められたとの情報が寄せられている。 Profit社は無登録で金融商品取引業等を行っていたとして、同日付で警告を行っている。 当該業者の所在地は、平成25年6月27日付で警告を行った「EIGHT BEST Ltd(FX-BEST)」と同一である。

処分日:2015年12月1日

公表日:2015年12月1日

Profit Plan Limited CEO A(B)
警告書発出金融庁・財務局

店頭デリバティブ取引の投資判断を一任される契約を締結し、金銭の運用を行っていたもの。 当該業者から、GSI Investment Incorporated(GSI INVESTMENT INCORPORATED)の口座開設の勧誘を受け、当該業者に投資判断を一任する旨の「Limited Power of Attorney Form」と題する書面の提出を求められたとの情報が寄せられている。 GSI Investment Incorporated(GSI INVESTMENT INCORPORATED)は無登録で金融商品取引業等を行っていたとして、同日付で警告を行っている。 当該業者の所在地は、平成25年4月5日付で警告を行った「Capital Works Investment Limited」と同一である。

処分日:2015年11月1日

公表日:2015年11月1日

FGX Limited
警告書発出金融庁・財務局

インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「Tip Option」である。 当該業者の所在地は平成26年3月31日付で警告を行った「FX PRIMUS LIMITED」と同一である。

処分日:2015年11月1日

公表日:2015年11月1日

Fuji International Trading & Investment Co., Limited
警告書発出金融庁・財務局

インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「Surprise Binary」である。 当該業者の所在地は、当局が警告を行った以下の業者と同一である。 ・平成24年6月14日付「PLUS FINANCE LIMITED」 ・平成25年4月16日付「PAMM Investments Ltd」 ・平成27年6月26日付「CASTAGNA HOLDINGS LTD」

処分日:2015年11月1日

公表日:2015年11月1日

Highlow Markets Pty. Ltd.
警告書発出金融庁・財務局

インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者の所在地は、平成26年9月17日付で警告を行った「Realtime Capital Markets Pty. Ltd.(以下「Realtime社」という。)」と同一である。 当該業者が提供するサービスの名称は「HighLowバイナリー・オプション」であり、Realtime社が提供していたサービスの名称と同一である。

処分日:2015年10月1日

公表日:2015年10月1日

BEAUVILLON STONE LIMITED 代表者 A
警告書発出金融庁・財務局

インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 当該業者が提供するサービスの名称は「DigitalOption」である。 当該業者の所在地は、平成27年2月12日付で警告を行った「ANGEL TRUMPETS CORPORATION LTD」及び「PETROA VIERA CORPORATION LTD」と同一である。

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公表機関の内訳(表示中の記録)

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