処分日:2015年10月1日
公表日:2015年10月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「XGLOBAL」である。
金融商品取引法に関する公表記録を、対象事業者・法令・措置分類から確認できます。
約1,313 件の公表案件のうち 701〜800件を表示
RegBaseで収録した公表記録を掲載しています。件数は概数で、地域別の公表をまとめた案件を単位とし、企業数ではありません。全国の全件収録や、掲載がない企業に処分がないことを保証するものではありません。
処分日:2015年10月1日
公表日:2015年10月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「XGLOBAL」である。
処分日:2015年10月1日
公表日:2015年10月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「BOSS CAPITAL(ボスキャピタル)、TRADERUSH」であり、当局が警告を行った以下の業者と同一である。 ・平成26年3月31日付「TradeRush-GBM Ventures Ltd」 ・平成26年11月12日付「Altivex Limited」 当該業者が上記のほかに提供するサービスの名称は「TR Binary Options(平成28年1月13日追記)」である。 当該業者の所在地は、当局が警告を行った以下の業者と同一である。 ・平成27年2月12日付「WPS Marketing LTD」及び「CASPOMAT LTD」 ・平成27年2月25日付「BS&Kennedy LTD.」 ・平成27年6月26日付「Kensington Intellectual Property LTD」
処分日:2015年10月1日
公表日:2015年10月1日
インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの。 当該業者が提供するサービスの名称は「Real Stock Report」であり、平成27年5月22日付で警告を行った「株式会社エイチケー」が提供していたサービスの名称と同一である。
処分日:2015年10月1日
公表日:2015年10月1日
インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの。 当該業者が提供するサービスの名称は「闇株暴露王」である。
処分日:2015年10月1日
公表日:2015年10月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「ACFX」である。
処分日:2015年10月1日
公表日:2015年10月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「Orbex」である。
処分日:2015年10月1日
公表日:2015年10月1日
会社概要に金融商品取引業を行う旨を表示し送付したもの。 当該業者は、登録を受けた金融商品取引業者である「ラッセル・インベストメント株式会社」に類似した商号及び財務局の登録番号である「関東財務局長(金商)第198号」を騙っている。
処分日:2015年10月1日
公表日:2015年10月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「PRIVATE OPTION」である。
処分日:2015年10月1日
公表日:2015年10月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 当該業者が提供するサービスの名称は「GEMFOREX」である。
処分日:2015年9月1日
公表日:2015年9月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「919binary(Quick Binary、クイックバイナリー)」である。
処分日:2015年9月1日
公表日:2015年9月1日
株式の売買及び株式売買の委託の取次ぎを行っていたもの。 (※)当該業者は、証券取引等監視委員会において、平成27年7月3日、裁判所への金融商品取引法違反行為(無登録で、株式の売買及び株式売買の委託の取次ぎを業として行うこと)の禁止及び停止を命ずるよう申立てを行った被申立人である。
処分日:2015年9月1日
公表日:2015年9月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「OptionTrust」である。
処分日:2015年9月1日
公表日:2015年9月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「J.E.T OPTION」である。
処分日:2015年8月1日
公表日:2015年8月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「Tier1FX」である。
処分日:2015年8月1日
公表日:2015年8月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「TFO」である。
処分日:2015年8月1日
公表日:2015年8月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「FBS」である。
処分日:2015年8月1日
公表日:2015年8月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「Bibitrade」である。
処分日:2015年8月1日
公表日:2015年8月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「AlfaTrade」である。
処分日:2015年8月1日
公表日:2015年8月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「TITAN FX」である。
処分日:2015年8月1日
公表日:2015年8月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「Binaryfx(バイナリーFX)」である。
処分日:2015年7月1日
公表日:2015年7月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「100Options」である。
処分日:2015年7月1日
公表日:2015年7月1日
勧誘資料等に金融商品取引業(第二種金融商品取引業、投資助言・代理業、適格機関投資家等特例業務)を行う旨を表示し送付したもの。 当該業者から「実績分配確定利回り型外国為替運用」と題する勧誘資料が送付され、万が一投資資金が欠損した場合、補填金で埋め合わせる制度として「出資元金欠損金補填制度」の説明を受けたとの情報が寄せられている。
処分日:2015年7月1日
公表日:2015年7月1日
株式会社アドネット(適格機関投資家等特例業務届出者)が営業者として出資持分の取得勧誘及び出資金の運用を行っているファンドの募集又は私募の取扱いを行っていたもの。 関東財務局による株式会社アドネットに対する検査の結果、判明したもの。
処分日:2015年7月1日
公表日:2015年7月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「VPoption」である。
処分日:2015年7月1日
公表日:2015年7月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「Binary777」である。
処分日:2015年6月1日
公表日:2015年6月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「55Finance(55ファイナンス)」である。
処分日:2015年6月1日
公表日:2015年6月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「Platinum Option」である。
処分日:2015年6月1日
公表日:2015年6月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「OptionMint」である。 当該業者が上記のほかに提供するサービスの名称は「Option Queen(OPTIONQUEEN)(平成27年10月30日追記)」である。 当該業者の所在地は、当局が警告を行った以下の業者と同一である。 ・平成27年2月12日付「WPS Marketing LTD」及び「CASPOMAT LTD」 ・平成27年2月25日付「BS&Kennedy LTD.」
処分日:2015年6月1日
公表日:2015年6月1日
勧誘資料を送付したうえで、株式売買の委託の媒介を行っていたもの。 当該業者から「取引約定書(控えお客様用)」及び株式を購入した旨が記載された「報告書(本)」が送られてきたとの情報が寄せられている。
処分日:2015年6月1日
公表日:2015年6月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「ApuroFX」である。
処分日:2015年6月1日
公表日:2015年6月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「Member Option(メンバーオプション)」である。
処分日:2015年6月1日
公表日:2015年6月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「Blackwell Global Japan」である。
処分日:2015年6月1日
公表日:2015年6月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「TradeFOREX」である。
処分日:2015年6月1日
公表日:2015年6月1日
勧誘資料に金融商品取引業(投資運用業)を行う旨を表示し送付したもの。 当該業者は、登録を受けた金融商品取引業者である「ジャパン・シニアリビング・パートナーズ株式会社」に類似した商号及び代表者名を騙っている。 当該業者から、ヘルスケアREIT資産運用会社である旨を記載した「~かがやく『明日』を支えるために~ HCR Health Care Reit」と題する書面等が送られてきたとの情報が寄せられている。 勧誘資料は、同日付で警告を行った「シニア・アセット株式会社」と類似している。
処分日:2015年6月1日
公表日:2015年6月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者の所在地は、平成27年5月26日付で警告を行った「Delta.P.D Media ltd(以下「Delta社」という。)」と同一である。 当該業者が提供するサービスの名称は「FMTrader.com」であり、Delta社が提供していたサービスの名称と同一である。 当該業者が上記のほかに提供するサービスの名称は「AllOption、Ybinary(平成27年10月23日追記)」である。
処分日:2015年6月1日
公表日:2015年6月1日
インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「REAL Invest Partners」である。
処分日:2015年6月1日
公表日:2015年6月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「AXIORY(アキシオリー)」である。
処分日:2015年6月1日
公表日:2015年6月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「ETERNAL OPTION」である。
処分日:2015年6月1日
公表日:2015年6月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「Millionaire-road」である。
処分日:2015年6月1日
公表日:2015年6月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「BLACKBIRD」である。
処分日:2015年6月1日
公表日:2015年6月1日
インターネットを通じて、ファンド(FX等)の募集又は私募を行っていたほか、金融商品取引業を行う旨表示していたもの。 当該業者のウェブサイトにおいて、関東財務局の登録番号に類似した「関東財務局(金商)第158号」を騙っていた。 当該業者が提供するサービスの名称は「PREASURE FUND(プレジャーファンド)」である。
処分日:2015年6月1日
公表日:2015年6月1日
勧誘資料等を送付したうえで、ファンド(ひまわり介護福祉事業)の募集又は私募を行っていたほか、勧誘資料に適格機関投資家等特例業務を行う旨表示していたもの。 当該業者から「お申込書 無担保転換社債型新株予約権付社債」と題する申込書及び勧誘資料が送られてきたとの情報が寄せられており、勧誘資料には、当該業者が「ひまわり介護福祉事業」を金融庁適格機関投資家特例業務届出業者として組成し、運用を始めた旨の記載がある。
処分日:2015年6月1日
公表日:2015年6月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「traop.com」である。
処分日:2015年6月1日
公表日:2015年6月1日
勧誘資料に金融商品取引業(投資運用業)を行う旨を表示し送付したもの。 当該業者から、ヘルスケアリートの資産運用会社である旨を記載した「介護福祉に特化した未来のかたち」と題する書面等が送られてきたとの情報が寄せられている。 勧誘資料は、同日付で警告を行った「ジャパン・シニアリビング・パートナー株式会社」(登録を受けた金融商品取引業者である「ジャパン・シニアリビング・パートナーズ株式会社」を騙っている)と類似している。
処分日:2015年6月1日
公表日:2015年6月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「SimpleTrade」である。
処分日:2015年5月1日
公表日:2015年5月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 当該業者が提供するサービスの名称は「FIVE STARS OPTION(ファイブスターズオプション)」である。
処分日:2015年5月1日
公表日:2015年5月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「fxbinary」である。
処分日:2015年5月1日
公表日:2015年5月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の媒介を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「ReturnPIP」である。 当該業者は、ウェブサイトを通じて海外FX会社に口座開設をした顧客に対して、海外FX会社から受領する報酬の一部を支払う旨を記載していた。 なお、上記海外FX会社には当局が警告を行った以下の業者が含まれている。 ・平成24年6月14日付「Trading Point of Financial Instruments Ltd. サービス名:Trading Point、XM.com(XM)」 ・平成27年5月26日付「Land Prime Ltd. サービス名:LAND-FX」
処分日:2015年5月1日
公表日:2015年5月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「BO ONLINE」である。
処分日:2015年5月1日
公表日:2015年5月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の媒介を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「PREMIUM TRADING」である。当該業者は、ウェブサイトを通じて海外FX会社に口座開設をした顧客に対して、海外FX会社から受領する報酬の一部を支払う旨を記載していた。なお、上記海外FX会社には当局が警告を行った以下の業者が含まれている。 ・平成22年12月22日付「FXDD Malta Limited サービス名:FXDD」 ・平成24年6月14日付「Trading Point of Financial Instruments Ltd. サービス名:Trading Point、XM.com(XM)」 ・平成24年6月14日付「TF GLOBAL MARKETS LIMITED サービス名:ThinkForex」 ・平成24年6月14日付「InstaForex Companies Group サービス名:InstaForex」 ・平成25年6月27日付「FxPro Financial Services Ltd サービス名:FxPro」 ・平成26年3月31日付「Gallant Capital Markets Ltd. サービス名:ギャラントFX」 ・平成26年3月31日付「eToro Europe Limited サービス名:AmigaFX」 ・平成26年3月31日付「FX PRIMUS LIMITED サービス名:FXPRIMUS」 ・平成26年6月10日付「FxNet Ltd(FXNET LIMITED)」 ・平成26年6月27日付「International Capital Markets Pty Ltd サービス名:IC Markets」
処分日:2015年5月1日
公表日:2015年5月1日
処分日:2015年5月1日
公表日:2015年5月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「Nexttrade」である。
処分日:2015年5月1日
公表日:2015年5月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の媒介を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「海外FX完全NAVI」である。 当該業者は、ウェブサイトを通じて海外FX会社に口座開設をした顧客に対して、海外FX会社から受領する報酬の一部を支払う旨を記載していた。 なお、上記海外FX会社には当局が警告を行った以下の業者が含まれている。 ・平成22年12月22日付「FXDD Malta Limited サービス名:FXDD」 ・平成24年6月14日付「Pepperstone Financial Pty Ltd サービス名:Pepperstone」 ・平成24年6月14日付「Youtrade holdings Limited BVI サービス名:youtradeFX」 ・平成24年6月14日付「IronFX Ltd サービス名:ironforex」 ・平成24年6月14日付「InstaForex Companies Group サービス名:InstaForex」 ・平成25年12月18日付「GLOBAL TRADE FINANCE GROUP INC. サービス名:GTF FX」 ・平成26年3月31日付「eToro Europe Limited サービス名:AmigaFX」 ・平成26年6月27日付「International Capital Markets Pty Ltd サービス名:IC Markets」
処分日:2015年5月1日
公表日:2015年5月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「CFD1000」である。
処分日:2015年5月1日
公表日:2015年5月1日
処分日:2015年5月1日
公表日:2015年5月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「Bunny-trade」である。
処分日:2015年5月1日
公表日:2015年5月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の媒介を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「海外FXふぁんくらぶ」である。 当該業者は、ウェブサイトを通じて海外FX会社に口座開設をした顧客に対して、海外FX会社から受領する報酬の一部を支払う旨を記載していた。 なお、上記海外FX会社には当局が警告を行った以下の業者が含まれている。 ・平成24年6月14日付「Trading Point of Financial Instruments Ltd. サービス名:Trading Point、XM.com(XM)」 ・平成25年6月27日付「FxPro UK Limited サービス名:FxPro」 ・平成25年6月27日付「FxPro Financial Services Ltd サービス名:FxPro」 ・平成26年6月10日付「FxNet Ltd(FXNET LIMITED)」 ・平成26年6月27日付「International Capital Markets Pty Ltd サービス名:IC Markets」 ・平成27年5月26日付「Land Prime Ltd. サービス名:LAND-FX」
処分日:2015年5月1日
公表日:2015年5月1日
インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの。 当該業者が提供するサービスの名称は「Real Stock Report」である。
処分日:2015年5月1日
公表日:2015年5月1日
インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの。 当該業者が提供するサービスの名称は「龍虎株式投資會」である。
処分日:2015年5月1日
公表日:2015年5月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「LAND-FX」である。 当該業者の所在地は平成25年12月5日付で警告を行った「Deal Matrix Limited.」と同一である。
処分日:2015年5月1日
公表日:2015年5月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「1-OptionLogic」である。
処分日:2015年5月1日
公表日:2015年5月1日
インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの。 当該業者が提供するサービスの名称は「SPEEDMARKET」である。
処分日:2015年5月1日
公表日:2015年5月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「FMTrader.com」である。
処分日:2015年5月1日
公表日:2015年5月1日
インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの。 当該業者が提供するサービスの名称は「株クラウン、日経タイムズ」である。 当該業者は、H30.3.29付で金融商品取引法違反行為に係る裁判所の禁止及び停止命令の発令があった株式会社JG-company外2社らが、投資助言に関するウェブサイトを開設するために設立した実体のない会社である。
処分日:2015年5月1日
公表日:2015年5月1日
勧誘資料等を送付したうえで、株式の募集又は売出しの取扱いを行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者から、「IPO(新規公開株)のご案内」の送付を受けたとの情報が寄せられている。
処分日:2015年4月1日
公表日:2015年4月1日
会社概要に金融商品取引業(第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業)を行う旨を表示し送付したもの。 当該業者は、純金に関する会社概要を送付しており、当該会社概要には「第一種金融商品取引業(外国為替証拠金取引業務)」、「第二種金融商品取引業(銀行業務、商品ファンド業務)」が記載されていた。 会社概要は、同日付で警告を行った「財団法人渋沢貴金属」と類似している。
処分日:2015年4月1日
公表日:2015年4月1日
インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの。 当該業者が提供するサービスの名称は「GSP(Global Stock Partners)」である。
処分日:2015年4月1日
公表日:2015年4月1日
インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの。 当該業者が提供するサービスの名称は「ネクストワードテクノロジートレード(Next Word Technology Trade)」である。
処分日:2015年4月1日
公表日:2015年4月1日
処分日:2015年4月1日
公表日:2015年4月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「OPTION-FREE」である。
処分日:2015年4月1日
公表日:2015年4月1日
勧誘資料等に金融商品取引業(投資運用業)を行う旨を表示していたもの。 当該業者は、「Limited Power Of Attorney」と題する書面において、投資判断の一任を受け運用する旨を記載していた。 当該業者の投資一任契約の締結の媒介を行っていた「エヌ・ブラザーズ株式会社」については、同日付で警告を行っている。
処分日:2015年4月1日
公表日:2015年4月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「Win Trade」である。
処分日:2015年4月1日
公表日:2015年4月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「OneTwoTrade(ワンツートレード)」である。
処分日:2015年4月1日
公表日:2015年4月1日
勧誘資料等を送付したうえで、顧客から店頭デリバティブ取引の投資判断を一任され、金銭の運用をする旨の契約の締結の媒介を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者は、同日付で警告を行った「Bank Start Limited」に対する投資一任契約の締結の媒介を行っていた。
処分日:2015年4月1日
公表日:2015年4月1日
会社概要に金融商品取引業(第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業)を行う旨を表示し送付したもの。 当該業者は、純金に関する会社概要を送付しており、当該会社概要には「第一種金融商品取引業(外国為替証拠金取引業務)」、「第二種金融商品取引業(銀行業務、商品ファンド業務)」が記載されていた。 会社概要は、同日付で警告を行った「安田マテリアル株式会社(英文名:Yasuda Material Co.,Ltd.)」と類似している。
処分日:2015年4月1日
公表日:2015年4月1日
市場デリバティブ取引の投資判断を一任される契約を締結し、金銭の運用を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者から、日経225オプション取引について自動売買ソフトの勧誘を受け、購入したところ、証券会社に口座開設を指示され、当該口座のIDとパスワードを当該業者に通知するように求められたとの情報が寄せられている。
処分日:2015年3月1日
公表日:2015年3月1日
クエストキャピタルマネージメント有限会社(適格機関投資家等特例業務届出者)が財産の運用、管理等を行うファンドの募集又は私募の取扱いを行っていたもの。 証券取引等監視委員会によるクエストキャピタルマネージメント有限会社に対する検査の結果、判明したもの。
処分日:2015年3月1日
公表日:2015年3月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「OPTION WINNER(オプションウィナー)」であり、平成26年11月12日付で警告を行った「Express Services Limited.」が提供していたサービスの名称と同一である。
処分日:2015年3月1日
公表日:2015年3月1日
勧誘資料等を送付したうえで、未公開株等の買取りの勧誘を行っていたもの。 当該業者から「有価証券譲渡契約書」のほか、未公開株の見積額が記載されている「銘柄見積価格査定書」等の送付を受けたとの情報が寄せられている。
処分日:2015年3月1日
公表日:2015年3月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「2Selections(ツーセレクションズ)」であり、平成26年11月12日付で警告を行った「Outback Consulting Group Limited」が提供していたサービスの名称と同一である。
処分日:2015年3月1日
公表日:2015年3月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「バイナリーチャート(binarychart)」であり、平成26年11月12日付で警告を行った「Neo Marketing and Holdings Ltd」が提供していたサービスの名称と同一である。
処分日:2015年3月1日
公表日:2015年3月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「BINARY30」であり、平成26年11月12日付で警告を行った「Express Services Limited.」が提供していたサービスの名称と同一である。
処分日:2015年3月1日
公表日:2015年3月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「binary60(バイナリー60)」であり、平成26年11月12日付で警告を行った「Neo Marketing and Holdings Ltd」が提供していたサービスの名称と同一である。
処分日:2015年3月1日
公表日:2015年3月1日
勧誘資料等を送付したうえで、株式売買の委託の媒介を行っていたもの。 当該業者から上場株式購入の電話勧誘があり、その後、当該業者が指定した口座に振り込んだところ、上場株式銘柄等が記載された「売買報告書」と題する資料の送付を受けたとの情報が寄せられている。
処分日:2015年3月1日
公表日:2015年3月1日
勧誘資料等を送付したうえで、未公開株の買取りの勧誘を行っていたほか、勧誘資料に第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業、投資助言・代理業及び投資運用業を行う旨表示していたもの。 当該業者から「有価証券譲渡契約書」のほか、未公開株の査定金額が記載されている「銘柄査定報告書」等の送付を受けたとの情報が寄せられている。
処分日:2015年3月1日
公表日:2015年3月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「option99.com」であり、平成26年7月17日付で警告を行った「ATM Holdings Limited」が提供していたサービスの名称と同一である。
処分日:2015年3月1日
公表日:2015年3月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「MY TRADE(my-trades、マイトレード)」であり、平成26年7月17日付で警告を行った「ATM Holdings Limited」及び平成27年2月12日付で警告を行った「WPS Marketing LTD」が提供していたサービスの名称と同一である。
処分日:2015年3月1日
公表日:2015年3月1日
インターネットを通じて、顧客から店頭デリバティブ取引の投資判断を一任され、金銭の運用をする旨の契約の締結の媒介を行っていたもの。 当該業者からFX自動売買ソフトの勧誘を受け、購入したところ、TRUST FF STATIONに口座開設を指示され、口座開設後に他の会社に投資判断を一任する旨の「LIMITED POWER ATTORNEY」と題する書面の提出を求められたとの情報が寄せられている。 TRUST FF STATIONは無登録で金融商品取引業等を行っていたとして、平成26年7月17日付で警告を行っている。
処分日:2015年3月1日
公表日:2015年3月1日
勧誘資料等を送付したうえで、株式の募集又は私募の取扱いを行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 登録を受けた金融商品取引業者である「マネックス証券株式会社(以下「登録業者」という。)」の商号、所在地を騙っていた。 当該業者(IPO株企画販売部)から「IPO株 限定入手!!」と題する株式の抽選販売の申込書等が送られた後、他の会社から「封筒が届いていると思うが、申込みしないのなら、名義を貸してほしい。」等の電話があったとの情報が寄せられている。 なお、登録業者にIPO株企画販売部は実在しない。
処分日:2015年3月1日
公表日:2015年3月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「BinaryserviceProvider」(平成26年12月25日付で警告を行った「BinaryOptions Service Provider Ltd.」が提供していたサービスの名称と同一)及び「FOREX IN」である。
処分日:2015年3月1日
公表日:2015年3月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「FOREX BROKER INC」である。
処分日:2015年3月1日
公表日:2015年3月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「Blue Ocean Forex」である。
処分日:2015年3月1日
公表日:2015年3月1日
勧誘資料等を送付したうえで、株式売買の委託の媒介を行っていたもの。 当該業者からIPO(新規公開株)に関する電話勧誘があり、その後、会社概要が記載された資料等が送付されている。このほか、当該業者と投資事業組合員規約書を締結したとの情報が寄せられている。
処分日:2015年3月1日
公表日:2015年3月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「NRGbinary」であり、平成26年3月31日付で警告を行った「NRG Capital (Cyprus) Limited」が提供していたサービスの名称と同一である。
処分日:2015年3月1日
公表日:2015年3月1日
インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの。 当該業者が提供するサービスの名称は「Japan Stock Group」である。
処分日:2015年3月1日
公表日:2015年3月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「A1 OPTION」であり、平成26年11月12日付で警告を行った「Neo Marketing and Holdings Ltd」が提供していたサービスの名称と同一である。
処分日:2015年3月1日
公表日:2015年3月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「FINEOPTION(FinesOption)」であり、平成26年11月12日付で警告を行った「Express Services Limited.」が提供していたサービスの名称と同一である。
処分日:2015年3月1日
公表日:2015年3月1日
インターネットを通じて、顧客から店頭デリバティブ取引の投資判断を一任され、金銭の運用をする旨の契約の締結の媒介を行っていたもの。 当該業者からFX自動売買ソフトの勧誘を受け、購入したところ、FFCN.Ltd.に口座開設を指示され、口座開設後に他の会社に投資判断を一任する旨の「LIMITED POWER OF ATTORNEY」と題する書面の提出を求められたとの情報が寄せられている。 FFCN.Ltd.は無登録で金融商品取引業等を行っていたとして、平成26年11月12日付で警告を行っている。