期間終了不正・不誠実な行為
環境省 ・ 措置日 2026年8月5日
まで
(九州環境局管内)
「工事請負契約等に係る指名停止等措置要領」
別表2第16号(不正又は不誠実な行為)
貴社の社員が、令和元年に行われた八代市発注の新庁舎建設工事の一般競争入札を巡り、前田建設工業株式会社
側が有利になる評価基準案を市幹部に採用させるよう働きかける見返りとして、同市市議に現金6000万円を供与し
たことは、「工事請負契約等に係る指名停止等措置要領」別表2第16号(不正又は不誠実な行為)に該当するため。
対象地域・契約等:九州環境局管内
期間終了その他
文部科学省 ・ 措置日 2026年8月5日
当該業者の社員が、令和元年に行われた熊本県八代市発注の新庁舎建設工事の一般競争入札を巡り、同社が有利になる評価基準案を市幹部に採用させるよう働きかける見返りとして、同市市議に現金6000万円を供与したことが明らかになった。
対象地域・契約等:九州・沖縄地区
現在停止中労働法令違反
神奈川県 ・ 措置日 2026年8月5日
東洋テクノ株式会社の従業員は、北海道山越郡長万部町における北海道新幹線、中ノ沢高架橋工事において、労働安全衛生法違反により、令和8年3月13日付けで八雲簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受け、刑が確定したため。
対象地域・契約等:工事
期間終了独占禁止法違反
文部科学省 ・ 措置日 2026年8月5日
公正取引委員会は令和8年6月25日に、当該業者が、香川県発注の特定土木一式工事において、受注機会の均等化及び受注価格の低落防止を図るため、受注予定者を決定し、受注予定者以外の者は、受注予定者が受注できるように協力する旨を合意した行為について、独占禁止法第2条第6項に規定する不当な取引制限に該当し、独占禁止法第3条の規定に違反するものであるとして、排除措置命令及び課徴金納付命令の対象業者として公表を行った。
対象地域・契約等:四国地区
期間終了許認可法令違反
文部科学省 ・ 措置日 2026年8月5日
当該業者は、令和5年1月1日から令和7年12月31日において、主任技術者又は監理技術者となり得る資格等を持たない者を主任技術者又は監理技術者として工事現場に設置していた。
このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当するとして、令和8年6月5日、建設業許可部局である沖縄総合事務局長から22日間の営業停止処分を受けた。
対象地域・契約等:東北地区、関東・甲信越地区、東海・北陸地区、近畿地区、中国地区、九州・沖縄地区
期間終了独占禁止法違反
文部科学省 ・ 措置日 2026年8月5日
公正取引委員会は令和8年6月25日に、当該業者が、香川県発注の特定土木一式工事において、受注機会の均等化及び受注価格の低落防止を図るため、受注予定者を決定し、受注予定者以外の者は、受注予定者が受注できるように協力する旨を合意した行為について、独占禁止法第2条第6項に規定する不当な取引制限に該当し、独占禁止法第3条の規定に違反するものであるとして、排除措置命令及び課徴金納付命令の対象業者として公表を行った。
対象地域・契約等:四国地区
期間終了独占禁止法違反
文部科学省 ・ 措置日 2026年8月5日
公正取引委員会は令和8年6月25日に、当該業者が、香川県発注の特定土木一式工事において、受注機会の均等化及び受注価格の低落防止を図るため、受注予定者を決定し、受注予定者以外の者は、受注予定者が受注できるように協力する旨を合意した行為について、独占禁止法第2条第6項に規定する不当な取引制限に該当し、独占禁止法第3条の規定に違反するものであるとして、課徴金納付命令の対象業者として公表を行った。
対象地域・契約等:四国地区
期間終了独占禁止法違反
文部科学省 ・ 措置日 2026年8月5日
公正取引委員会は令和8年6月25日に、当該業者が、香川県発注の特定土木一式工事において、受注機会の均等化及び受注価格の低落防止を図るため、受注予定者を決定し、受注予定者以外の者は、受注予定者が受注できるように協力する旨を合意した行為について、独占禁止法第2条第6項に規定する不当な取引制限に該当し、独占禁止法第3条の規定に違反するものであるとして、排除措置命令及び課徴金納付命令の対象業者として公表を行った。
対象地域・契約等:四国地区
期間終了独占禁止法違反
文部科学省 ・ 措置日 2026年8月5日
公正取引委員会は令和8年6月25日に、当該業者が、香川県発注の特定土木一式工事において、受注機会の均等化及び受注価格の低落防止を図るため、受注予定者を決定し、受注予定者以外の者は、受注予定者が受注できるように協力する旨を合意した行為について、独占禁止法第2条第6項に規定する不当な取引制限に該当し、独占禁止法第3条の規定に違反するものであるとして、排除措置命令及び課徴金納付命令の対象業者として公表を行った。
対象地域・契約等:四国地区
期間終了許認可法令違反
環境省 ・ 措置日 2026年8月5日
まで
(九州環境局管内)
「工事請負契約等に係る指名停止等措置要領」
別表2第13号(建設業法違反行為)
貴社が、過去3事業年度(令和5年1月1日から令和7年12月31日まで)において、主任技術者または監理技術者と
なり得る資格等(建設業法第7条第2号イ、ロ及び同法第15条第2号ロの規定に基づく実務の経験を含む。)を持たな
い者を主任技術者または監理技術者として工事現場に設置し、このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当する
として、営業停止処分を受けたことは、「工事請負契約等に係る指名停止等措置要領」別表2第13号(建設業法違反行
為)に該当するため。
対象地域・契約等:九州環境局管内
期間終了労働法令違反
習志野市 ・ 措置日 2026年8月4日
その他不正又は不誠実な行為
対象地域・契約等:詳細・公式原文で確認
期間終了許認可法令違反
山口県 ・ 措置日 2026年8月4日
当該業者は、建設業法第15条第2項で定める営業所専任技術者である者を工事現場の監理技術者として配置していたことが、建設業法第28条第1項本文に該当するとして、令和8年6月19日に建設業許可部局である国土交通省近畿地方整備局長から監督処分(指示)を受けた。
対象地域・契約等:建設工事等
期間終了不正・不誠実な行為
旭川市 ・ 措置日 2026年8月4日
不正又は不誠実な行為
対象地域・契約等:工事
期間終了不正・不誠実な行為
芦屋市 ・ 措置日 2026年8月4日
不正又は不誠実な行為
対象地域・契約等:詳細・公式原文で確認
期間終了不正・不誠実な行為
飯塚市 ・ 措置日 2026年8月4日
不正又は不誠実な行為
対象地域・契約等:詳細・公式原文で確認
期間終了不正・不誠実な行為
四街道市 ・ 措置日 2026年8月4日
その他の不正又は不誠実な行為
対象地域・契約等:詳細・公式原文で確認
期間終了安全管理・事故
常滑市 ・ 措置日 2026年8月4日
該当者が施工中の「近畿自動車道久宝寺高架橋他7橋耐震補強工事」において令和7年8月5日に発生した労働災害に関し、同社の使用人が労働基準監督署に事実と異なる報告をしたとして、労働安全衛生法違反により、令和8年6月10日付けで羽曳野簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受けたため。
対象地域・契約等:詳細・公式原文で確認
期間終了詐欺・虚偽
熊本市 ・ 措置日 2026年8月4日
有限会社 安藤建設は、熊本県が発注し た工事において虚偽の実務経験証明書を 提出し、建設業法第26条第1項の規定 に違反して、資格要件を満たさない主任 技術者を配置していたことにより、 令和 8年7月29日、熊本県より建設業法第 28条第3項の規定に基づく監督処分 (営業停止22日間)を受けた。
対象地域・契約等:業務委託
期間終了安全管理・事故
芦屋市 ・ 措置日 2026年8月4日
安全管理措置の不適切により生じた工事等関係者事故
対象地域・契約等:詳細・公式原文で確認
期間終了許認可法令違反
山口県 ・ 措置日 2026年8月4日
当該業者は、過去3事業年度(令和5年1月1日から令和7年12月31日まで)において、主任技術者または監理技術者となり得る資格等(建設業法第7条第2号イ、ロ及び同法第15条第2号ロの規定に基づく実務の経験を含む。)を持たない者を主任技術者または監理技術者として工事現場に配置していた。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当するとして、令和8年6月5日に建設業許可部局である内閣府沖縄総合事務局長から監督処分を受けた。
対象地域・契約等:建設工事等