停止期間
2025年12月26日〜2026年3月25日株式会社トーニチコンサルタントは、他社と共同して、特定跨線橋点検等業務について、受注予定者を決定し、受注予定者が受注できるようにすることにより、公共の利益に反して、特定跨線橋等点検業務の取引分野における競争を実質的に制限するなど、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていた(令和7年12月19日公正取引委員会より公表)。なお、同法第7条の2に基づく課徴金納付命令について、同法第7条の4に基づき課徴金減免制度適用を受けた。(東根市競争入札参加資格者指名停止要綱指名停止基準第12号に該当)
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