期間終了指名停止

トーニチコンサルタント

東根市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
東根市
公表データソース
東根市 東根市 公開中の指名停止一覧(令和7年12月26日現在)
措置日
2025年12月26日
措置期間
2025年12月26日から2026年3月25日まで
理由分類
独占禁止法違反
措置理由(原文)
株式会社トーニチコンサルタントは、他社と共同して、特定跨線橋点検等業務について、受注予定者を決定し、受注予定者が受注できるようにすることにより、公共の利益に反して、特定跨線橋等点検業務の取引分野における競争を実質的に制限するなど、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていた(令和7年12月19日公正取引委員会より公表)。なお、同法第7条の2に基づく課徴金納付命令について、同法第7条の4に基づき課徴金減免制度適用を受けた。(東根市競争入札参加資格者指名停止要綱指名停止基準第12号に該当)
根拠規程
東根市競争入札参加資格者指名停止要綱 指名停止基準第12号
対象法人所在地
東京都渋谷区本町一丁目13番3号

公表された事案の概要

株式会社トーニチコンサルタントは、他社と共同して、特定跨線橋点検等業務について、受注予定者を決定し、受注予定者が受注できるようにすることにより、公共の利益に反して、特定跨線橋等点検業務の取引分野における競争を実質的に制限するなど、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていた(令和7年12月19日公正取引委員会より公表)。なお、同法第7条の2に基づく課徴金納付命令について、同法第7条の4に基づき課徴金減免制度適用を受けた。(東根市競争入札参加資格者指名停止要綱指名停止基準第12号に該当)

公表資料・保存記録

公式原文と、取得時点の内容を残した保存資料を確認できます。必要な資料を選んで開く・ダウンロードできます。

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