2026年6月5日〜2026年7月4日
不正又は不誠実行為
Public procurement
国の機関・自治体が公表した停止措置を、地域・措置機関から探せます。停止期間、理由、現在の状態を確認し、公式原文へたどれます。
措置を公表した都道府県・市区町村の地域で分類しています。件数は公表された措置の数です。
同一企業への複数機関の措置や、期間終了済みの記録も含みます。現在停止中の記録は「現在の状態」で絞り込めます。
2026年6月5日〜2026年7月4日
不正又は不誠実行為
2026年5月27日〜2026年6月26日
不正又は不誠実行為
2026年5月27日〜2026年9月26日
当該業者は、首都高速道路株式会社が発注する特定道路清掃業務に係る入札価格等について受注機会の確保を図るために情報交換を行い、受注予定者を決定し、受注予定者が受注できるようにしていた。これにより、令和8年4月22日、公正取引委員会から独占禁止法第3条違反(不当な取引制限の禁止)を認定され、排除措置命令を受けたため。
2026年5月27日〜2026年9月26日
当該業者は、首都高速道路株式会社が発注する特定道路清掃業務に係る入札価格等について受注機会の確保を図るために情報交換を行い、受注予定者を決定し、受注予定者が受注できるようにしていた。これにより、令和8年4月22日、公正取引委員会から独占禁止法第3条違反(不当な取引制限の禁止)を認定され、排除措置命令及び課徴金納付命令を受けたため。
2026年5月13日〜2026年11月12日
当該業者は、首都高速道路株式会社が発注する特 定道路清掃業務に係る入札価格等について受注機会 の確保を図るために情報交換を行い、受注予定者を 決定し、受注予定者が受注できるようにしていた。 これにより、令和8年4月22日、公正取引委員会か ら独占禁止法第3条違反(不当な取引制限の禁止)を 認定され、排除措置命令を受けた。 このことは、契約の相手方として不適当であると認め られるため。
2026年5月13日〜2026年11月12日
当該業者は、首都高速道路株式会社が発注する特 定道路清掃業務に係る入札価格等について受注機会 の確保を図るために情報交換を行い、受注予定者を 決定し、受注予定者が受注できるようにしていた。 これにより、令和8年4月22日、公正取引委員会か ら独占禁止法第3条違反(不当な取引制限の禁止)を 認定され、排除措置命令及び課徴金納付命令を受け た。 このことは、契約の相手方として不適当であると認め られるため。
2026年4月30日〜2026年10月29日
公正取引委員会が、軽油販売業者による価格カルテ ル事件について犯則調査を行ってきたところ、独占禁 止法に違反する犯罪があったと思料して、同法第74 条第1項の規定に基づき、令和8年4月17日、検事総 長に告発したため。
2026年4月28日〜2026年8月27日
独占禁止法違反行為
2026年4月27日〜2026年7月26日
不正又は不誠実行為
2026年4月24日〜2026年7月23日
不正又は不誠実行為(法令等違反)
2026年4月23日〜2026年5月22日
不正又は不誠実行為
2026年4月22日〜2026年7月21日
当該業者の代表取締役(当時)は、令和8年2月1日 執行の川口市長選挙に際し、自身が選挙運動者を務 めていた立候補者に投票することに対する報酬とし て、同選挙の選挙人に現金を供与した。 これにより、令和8年3月27日、当該業者の代表取 締役(当時)は起訴され、同日、公職選挙法違反を理 由としてさいたま簡易裁判所から罰金の略式命令を受 けた。 以上のことは、契約の相手方として不適当であると 認められるため。
2026年4月20日〜2026年6月19日
不正又は不誠実行為(法令等違反)
2026年3月10日〜2026年4月9日
当該事業者は、市の発注する契約において、落札決定後に契約を辞退したため。このことは、和光市の契約に係る入札参加停止等の措置要綱別表第2第7号(不正又は不誠実行為)に該当する。
2026年3月5日〜2026年4月4日
公衆損害事故
2026年2月5日〜2026年6月4日
当該業者は、特定跨線橋点検等業務の入札等で、独占禁止法第3条の規定に違反するものであるとして、令和7年12月19日、公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。このことは、和光市の契約に係る入札参加停止等の措置要綱別表第2第3号イ(独占禁止法違反行為)に該当する。
2026年2月5日〜2026年6月4日
当該業者は、特定跨線橋点検等業務の入札等で、独占禁止法第3条の規定に違反するものであるとして、令和7年12月19日、公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。このことは、和光市の契約に係る入札参加停止等の措置要綱別表第2第3号イ(独占禁止法違反行為)に該当する。
2026年2月5日〜2026年6月4日
当該業者は、特定跨線橋点検等業務の入札等で、独占禁止法第3条の規定に違反するものであるとして、令和7年12月19日、公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。このことは、和光市の契約に係る入札参加停止等の措置要綱別表第2第3号イ(独占禁止法違反行為)に該当する。
2026年1月30日〜2026年3月29日
独占禁止法違反行為
2026年1月30日〜2026年3月29日
独占禁止法違反行為