停止期間
2026年4月27日〜2026年7月26日該当者が、首都高速道路株式会社が発注する特定道路清掃業務において、独占禁止法の規定に違反する行為を行っていたとして、令和8年4月22日に公正取引委員会から、排除措置命令、課徴金納付命令及び課徴金減免制度の適用を受けたことによる。
対象地域・契約等:詳細・公式原文で確認
Public procurement
国の機関・自治体が公表した停止措置を、措置機関の地域・名称から探せます。地域は企業の本店所在地ではありません。停止期間、対象契約、理由を確認し、公式原文へたどれます。
措置を公表した都道府県・市区町村の地域で分類しています。企業の本店所在地による分類ではありません。件数は公表された措置の数です。
指名停止は公表した機関の調達等に関する措置です。対象地域・契約の種類や期間は措置ごとに異なります。 終了日が確認できない記録は「期間確認中」とし、現在停止中とは断定しません。日付による状態表示と、その後の変更・取消は原文でも確認してください。
同一企業への複数機関の措置や、期間終了済みの記録も含みます。現在停止中の記録は「現在の状態」で絞り込めます。
停止期間
2026年4月27日〜2026年7月26日該当者が、首都高速道路株式会社が発注する特定道路清掃業務において、独占禁止法の規定に違反する行為を行っていたとして、令和8年4月22日に公正取引委員会から、排除措置命令、課徴金納付命令及び課徴金減免制度の適用を受けたことによる。
対象地域・契約等:詳細・公式原文で確認
停止期間
2026年4月27日〜2026年7月26日緑政土木局が発注した「二級河川植田川不適木撤去工事 (天-1)(週休2日)」(契約日:令和7年12月10日)におい て、該当者から令和8年3月25日に工事が続行不能である旨 の届出が提出されたことにより、令和8年4月27日に契約を解 除したことによる。
対象地域・契約等:詳細・公式原文で確認
停止期間
2026年4月27日〜2026年7月26日緑政土木局が発注した「二級河川植田川不適木撤去工事(天-1)(週休2日)」(契約日:令和7年12月10日)において、該当者から令和8年3月25日に工事が続行不能である旨の届出が提出されたことにより、令和8年4月27日に契約を解除したことによる。
対象地域・契約等:詳細・公式原文で確認
停止期間
2026年4月27日〜2026年7月26日該当者が、首都高速道路株式会社が発注する特定道路清掃 業務において、独占禁止法の規定に違反する行為を行って いたとして、令和8年4月22日に公正取引委員会から、排除 措置命令、課徴金納付命令及び課徴金減免制度の適用を受 けたことによる。
対象地域・契約等:詳細・公式原文で確認
停止期間
2026年4月27日〜2026年7月26日該当者が、首都高速道路株式会社が発注する特定道路清掃 業務において、独占禁止法の規定に違反する行為を行って いたとして、令和8年4月22日に公正取引委員会から、排除 措置命令及び課徴金減免制度の適用を受けたことによる。
対象地域・契約等:詳細・公式原文で確認
停止期間
2026年4月27日〜2026年7月26日緑政土木局が発注した「二級河川植田川不適木撤去工事(天-1)(週休2日)」(契約日:令和7年12月10日)において、該当者から令和8年3月25日に工事が続行不能である旨の届出が提出されたことにより、令和8年4月27日に契約を解除したことによる。
対象地域・契約等:詳細・公式原文で確認
停止期間
2026年4月27日〜2026年7月26日該当者が、首都高速道路株式会社が発注する特定道路清掃業務において、独占禁止法の規定に違反する行為を行っていたとして、令和8年4月22日に公正取引委員会から、排除措置命令及び課徴金減免制度の適用を受けたことによる。
対象地域・契約等:詳細・公式原文で確認
停止期間
2026年4月27日〜2026年7月26日該当者が、首都高速道路株式会社が発注する特定道路清掃業務において、独占禁止法の規定に違反する行為を行っていたとして、令和8年4月22日に公正取引委員会から、排除措置命令、課徴金納付命令及び課徴金減免制度の適用を受けたことによる。
対象地域・契約等:詳細・公式原文で確認
停止期間
2026年4月27日〜2026年7月26日該当者が、首都高速道路株式会社が発注する特定道路清掃業務において、独占禁止法の規定に違反する行為を行っていたとして、令和8年4月22日に公正取引委員会から、排除措置命令及び課徴金減免制度の適用を受けたことによる。
対象地域・契約等:詳細・公式原文で確認
停止期間
2026年4月24日〜2027年6月23日公正取引委員会は、令和8年4月17日、軽油販売業者によ る価格カルテル事件について犯則調査を行ってきたところ、 独占禁止法に違反する犯罪があったと思料して、同法第74 条第1項の規定に基づき、検事総長に告発した。 このため、当該業者について指名停止を行う。
対象地域・契約等:詳細・公式原文で確認
停止期間
2026年4月23日〜2026年5月22日労働安全衛生法違反
対象地域・契約等:詳細・公式原文で確認
停止期間
2026年4月13日〜2026年7月12日交通局が発注した「集電装置防振ゴムの購入」(契約日:令和7年11月7日)において、該当者から令和8年3月19日に履行不能である旨の届出が提出されたことにより、令和8年3月25日に契約を解除したことによる。
対象地域・契約等:詳細・公式原文で確認
停止期間
2026年4月13日〜2026年7月12日交通局が発注した「集電装置防振ゴムの購入」(契約日:令和 7年11月7日)において、該当者から令和8年3月19日に履 行不能である旨の届出が提出されたことにより、令和8年3月 25日に契約を解除したことによる。
対象地域・契約等:詳細・公式原文で確認
停止期間
2026年4月13日〜2026年7月12日交通局が発注した「集電装置防振ゴムの購入」(契約日:令和7年11月7日)において、該当者から令和8年3月19日に履行不能である旨の届出が提出されたことにより、令和8年3月25日に契約を解除したことによる。
対象地域・契約等:詳細・公式原文で確認
停止期間
2026年4月10日〜2026年5月9日株式会社大林組は、同社が代表構成員を務める共同企業体が施工中の「中央新幹線第四南巨摩トンネル新設(東工区)ほか」において、令和6年10月4日に発生した労働災害に関し、所轄の労働基準監督署に事実と異なる説明を行っていたとして、令和8年3月24日付けで同社及び同社社員2名が鰍沢簡易裁判所から労働安全衛生法違反によりそれぞれ罰金刑の略式命令を受けたため。
対象地域・契約等:詳細・公式原文で確認
停止期間
2026年4月2日〜2026年6月1日該当者が代表構成員を務める共同企業体が施工する「中央新幹線第四南巨摩トンネル新設(東工区)ほか」において発生した労働災害について、該当者の使用人が労働基準監督署に対し、事実と異なる説明をしたことにより、該当者及び該当者の使用人が令和8年3月17日に鰍沢区検察庁から労働安全衛生法違反により略式起訴され、鰍沢簡易裁判所より令和8年3月24日に罰金刑とする略式命令を受けたことによる。
対象地域・契約等:詳細・公式原文で確認
停止期間
2026年4月2日〜2026年6月1日該当者が代表構成員を務める共同企業体が施工する「中央新幹線第四南巨摩トンネル新設(東工区)ほか」において発生した労働災害について、該当者の使用人が労働基準監督署に対し、事実と異なる説明をしたことにより、該当者及び該当者の使用人が令和8年3月17日に鰍沢区検察庁から労働安全衛生法違反により略式起訴され、鰍沢簡易裁判所より令和8年3月24日に罰金刑とする略式命令を受けたことによる。
対象地域・契約等:詳細・公式原文で確認
停止期間
2026年4月2日〜2026年6月1日該当者が代表構成員を務める共同企業体が施工する「中央 新幹線第四南巨摩トンネル新設(東工区)ほか」において発生 した労働災害について、該当者の使用人が労働基準監督署 に対し、事実と異なる説明をしたことにより、該当者及び該当 者の使用人が令和8年3月17日に鰍沢区検察庁から労働安 全衛生法違反により略式起訴され、鰍沢簡易裁判所より令和 8年3月24日に罰金刑とする略式命令を受けたことによる。
対象地域・契約等:詳細・公式原文で確認
停止期間
2026年4月2日〜2026年10月1日公正取引委員会は、東京都発注の浄水場排水処理施設運転管理作業における見積参加業者に対し、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行ったとして、令和元年7月11日、違反事業者を公表するとともに排除措置命令及び課徴金納付命令を行った。それに伴い、違反事業者に対して指名停止措置を行ったが、水ing株式会社については、愛知県が発注する建設工事及び測量・設計・建設コンサルタント等業務の有資格者ではないため、指定停止措置の対象外とした。今回令和8・9年度入札参加資格者名簿として更新されるが、この入札参加資格者名簿に水ing株式会社が登録されることになったため、愛知県建設工事等指名停止取扱第4条第1項(別表第3-1)及び第6条第6項項に基づき、指名停止措置を行うものである。
対象地域・契約等:愛知県の建設工事等
停止期間
2026年3月31日〜2026年4月30日株式会社大林組は、同社が代表構成員を務める共同企業体が施工中の「中央新幹線第四南巨摩トンネル新設(東工区)ほか」において、令和6年10月4日に発生した労働災害に関し、所轄の労働基準監督署に事実と異なる説明を行っていたとして、令和8年3月24日付けで同社及び同社社員2名が鰍沢簡易裁判所から労働安全衛生法違反によりそれぞれ罰金20万円の略式命令を受けた。このため、契約の相手方として不適当であると判断し、株式会社大林組名古屋支店に対し指名停止を行う。
対象地域・契約等:愛知県の建設工事等