期間終了指名停止
株式会社大林組名古屋支店
愛知県による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 愛知県
- 措置日
- 2026年3月31日
- 措置期間
- 2026年3月31日から2026年4月30日まで
- 理由分類
- 安全管理・事故
- 措置理由(原文)
- 株式会社大林組は、同社が代表構成員を務める共同企業体が施工中の「中央新幹線第四南巨摩トンネル新設(東工区)ほか」において、令和6年10月4日に発生した労働災害に関し、所轄の労働基準監督署に事実と異なる説明を行っていたとして、令和8年3月24日付けで同社及び同社社員2名が鰍沢簡易裁判所から労働安全衛生法違反によりそれぞれ罰金20万円の略式命令を受けた。このため、契約の相手方として不適当であると判断し、株式会社大林組名古屋支店に対し指名停止を行う。
- 根拠規程
- 要領第4条第1項(別表第3-7)
- 対象法人所在地
- 愛知県名古屋市東区東桜1-10-19
公表された事案の概要
概要は公式原文をご確認ください。
公式資料
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