期間終了その他
近畿地方整備局 ・ 措置日 2025年4月11日
2025年4月11日〜2025年7月18日
○当該業者は、浪速国道事務所発注の「第二阪和国道大谷地区舗装他工事」、「第二阪和国道深日地区舗装他工事」、大阪国道事務所発注の「国道26号宿院地区舗装修繕工事」において、アスファルト舗装工事を受注し、施工したが、各事務所と当該業者の契約図書(特記仕様書、設計図面等)で「新規骨材によるアスファルト合材(新規アスファルト合材)の使用を指定」されていたものの、国土交通省が実施した調査の結果において、発注者との協議を経ずに、「再生骨材を含むアスファルト合材(再生アスファルト合材)を使用」して工事を行っていたことが判明した。
当該業者の合材製造所長等は、同社が製造するアスファルト合材について、新規アスファルト合材でなければならないのに、再生アスファルト合材であることを認識していた。
○当該業者は、和歌山河川国道事務所発注の「国道42号和歌浦地区管路敷設他工事」、「国道42号古江見地区管路敷設工事」、六甲砂防事務所発注の「二楽上流堰堤改築工事」及び大阪国道事務所発注の「国道1号他舗装修繕工事」において、アスファルト舗装工事に使用するアスファルト合材を当該工事の受注者に対し出荷していた。
これらの工事においては、各事務所と当該工事の受注者の契約図書(特記仕様書、設計図面等)で「新規骨材によるアスファルト合材(新規アスファルト合材)の使用を指定」されており、受注者からも鹿島道路に対し「新規骨材によるアスファルト合材(新規アスファルト合材)を指定」されていた。しかし、国土交通省が実施した調査の結果において、当該業者は、「再生骨材を含むアスファルト合材(再生アスファルト合材)を使用」し、かつ、製造した「再生アスファルト合材」を出荷伝票には「新規アスファルト合材」と明示したうえで、当該工事の受注者へ出荷していたことが判明した。
当該業者の合材製造所長等は、同社が出荷するアスファルト合材について、新規アスファルト合材でなければならないのに、再生アスファルト合材であることを認識していた。
期間終了粗雑工事・履行不良
中国地方整備局 ・ 措置日 2025年4月11日
2025年4月11日〜2025年8月10日
(1) 過失による粗雑工事(措置要領別表第1第2号)
当該業者が受注し施工した、松江国道事務所発注の「国道54号赤名地区外修繕工事」、「令和2年度国道54号頓原維持出張所管内舗装修繕第1工事」、三次河川国道事務所発注の「令和2年度国道54号船所外舗装修繕工事」、広島国道事務所発注の「令和4年度広島国道事務所管内維持修繕工事」、「令和4年度広島維持出張所管内舗装修繕他工事」において、当該業者の系列プラント会社は、アスファルト舗装工事に使用するアスファルト合材を当該業者に対し出荷していた。
これらの工事においては、発注者である前記事務所と当該業者との契約図書(特記仕様書、設計図面等)で「新規骨材によるアスファルト合材(新規アスファルト合材)の使用を指定」されていたものの、国土交通省が実施した調査の結果、当該業者は、発注者との協議を経ずに「再生骨材を含むアスファルト合材(再生アスファルト合材)を使用」し、かつ、系列プラント会社は、製造した「再生アスファルト合材」を出荷伝票には「新規アスファルト合材」と明示したうえで、当該業者へ出荷していたことが判明した。
当該業者は、系列プラント会社から管理指標実績等の報告を受け、同社から納入されたアスファルト合材が新規アスファルト合材でなければならないのに再生骨材を含む可能性を認識できたが、系列プラント会社による上記の行為を防止するための適切な対応を怠り、結果回避義務を果たさなかった。
(2) 不正又は不誠実な行為(措置要領別表第2第15号)
当該業者の系列プラント会社は、岡山国道事務所発注の「令和3年度笠岡バイパス入江高架橋第2下部工事」、福山河川国道事務所発注の「令和4年度国道2号引野地区電線共同溝第5工事」、「令和5年度国道2号引野地区電線共同溝第6工事」、「令和5年度国道2号福山保守工事」、広島国道事務所発注の「令和3年度国道2号道照地区改良他工事」、「令和3年度東広島バイパス海田高架橋第2舗装工事」、「令和3年度広島維持出張所管内舗装修繕工事」、「令和3年度東広島呉道路・国道2号西条保守工事」、「令和4年度国道2号道照地区第2改良外工事」、「令和4年度安芸バイパス八本松IC第2舗装工事」、「令和4年度西条維持出張所管内舗装修繕他工事」、「令和4年度国道2号・31号広島保守工事」、「令和5年度西条維持出張所管内橋梁補修工事」、「令和5年度東広島呉道路・国道2号西条保守工事」において、アスファルト舗装工事に使用するアスファルト合材を当該工事の受注者に対し出荷していた。
これらの工事においては、発注者である前記事務所と当該工事の受注者との契約図書(特記仕様書、設計図面等)で「新規骨材によるアスファルト合材(新規アスファルト合材)の使用を指定」されており、受注者からも系列プラント会社に対し「新規骨材によるアスファルト合材(新規アスファルト合材)を指定」されていたものの、国土交通省が実施した調査の結果、系列プラント会社は、「再生骨材を含むアスファルト合材(再生アスファルト合材)を使用」し、かつ、製造した「再生アスファルト合材」を出荷伝票には「新規アスファルト合材」と明示したうえで、当該工事の受注者へ出荷していたことが判明した。
期間終了不正・不誠実な行為
関東運輸局 ・ 措置日 2025年4月11日
2025年4月11日〜2025年7月18日
当該業者は、東北地方整備局・関東地方整備局・北陸地方整備局・中部地方整備局・近畿地方整備局・中国地方整備局、東京航空局発注の工事において、アスファルト工事を施工したが、設計図書で指定したアスファルト合材と異なる再生骨材が混入したアスファルト合材を使用したことが判明した。これらの工事においては、契約図書(特記仕様書、設計図面等)で「新規骨材によるアスファルト合材(新規アスファルト合材)の使用を指定」されていたものの、当該業者は、国土交通省が実施した調査の結果において、発注者との協議を経ずに「再生骨材を含むアスファルト合材(再生アスファルト合材)を使用」し、かつ、系列プラントは、製造した「再生アスファルト合材」を出荷伝票には「新規アスファルト合材」と明示したうえで、当該業者へ出荷していたことが判明した。当該業者は、系列プラント会社から管理指標実績等の報告を受け、同社から納入されたアスファルト合材が新規アスファルト合材でなければならないのに再生骨材を含む可能性を認識できたが、系列プラント会社による上記の行為を防止するための適切な対応を怠り、結果回避義務を果たさなかった。また、当該業者の系列プラント会社は、東北地方整備局・関東地方整備局・北陸地方整備局・中部地方整備局・近畿地方整備局・中国地方整備局、東京航空局発注の工事において、アスファルト舗装工事に使用するアスファルト合材を当該工事の受注者に対し出荷していたが、契約図書(特記仕様書、設計図面等)で「新規骨材によるアスファルト合材(新規アスファルト合材)の使用を指定」されており、受注者からも「新規骨材によるアスファルト合材(新規アスファルト合材)を指定」されていたものの、国土交通省が実施した調査の結果において、「再生骨材を含むアスファルト合材(再生アスファルト合材)を使用」し、かつ、製造した「再生アスファルト合材」を出荷伝票には「新規アスファルト合材」と明示したうえで、当該工事の受注者へ出荷していたことが判明した。当該業者は、系列プラント会社と密接な資本・人的関係にあり、また、同社から管理指標実績等の報告を受け、同社が出荷したアスファルト合材について、新規アスファルト合材でなければならないのに再生アスファルト合材である可能性を認識できたが、その適正な管理のために必要な行為を取らなかった。
期間終了その他
第一管区海上保安本部 ・ 措置日 2025年4月11日
2025年4月11日〜2025年7月18日
当該業者は、東北地方整備局・関東地方整備局・北陸地方整備局・中部地方整備局・近畿地方整備局・中国地方整備局、東京航空局発注の工事において、アスファルト工事を施工したが、設計図書で指定したアスファルト合材と異なる再生骨材が混入したアスファルト合材を使用したことが判明した。これらの工事においては、契約図書(特記仕様書、設計図面等)で「新規骨材によるアスファルト合材(新規アスファルト合材)の使用を指定」されていたものの、当該業者は、国土交通省が実施した調査の結果において、発注者との協議を経ずに「再生骨材を含むアスファルト合材(再生アスファルト合材)を使用」し、かつ、系列プラントは、製造した「再生アスファルト合材」を出荷伝票には「新規アスファルト合材」と明示したうえで、当該業者へ出荷していたことが判明した。当該業者は、系列プラント会社から管理指標実績等の報告を受け、同社から納入されたアスファルト合材が新規アスファルト合材でなければならないのに再生骨材を含む可能性を認識できたが、系列プラント会社による上記の行為を防止するための適切な対応を怠り、結果回避義務を果たさなかった。また、当該業者の系列プラント会社は、東北地方整備局・関東地方整備局・北陸地方整備局・中部地方整備局・近畿地方整備局・中国地方整備局、東京航空局発注の工事において、アスファルト舗装工事に使用するアスファルト合材を当該工事の受注者に対し出荷していたが、契約図書(特記仕様書、設計図面等)で「新規骨材によるアスファルト合材(新規アスファルト合材)の使用を指定」されており、受注者からも「新規骨材によるアスファルト合材(新規アスファルト合材)を指定」されていたものの、国土交通省が実施した調査の結果において、「再生骨材を含むアスファルト合材(再生アスファルト合材)を使用」し、かつ、製造した「再生アスファルト合材」を出荷伝票には「新規アスファルト合材」と明示したうえで、当該工事の受注者へ出荷していたことが判明した。当該業者は、系列プラント会社と密接な資本・人的関係にあり、また、同社から管理指標実績等の報告を受け、同社が出荷したアスファルト合材について、新規アスファルト合材でなければならないのに再生アスファルト合材である可能性を認識できたが、その適正な管理のために必要な行為を取らなかった。
期間終了不正・不誠実な行為
第六管区海上保安本部 ・ 措置日 2025年4月11日
2025年4月11日〜2025年7月18日
当該業者は、東北地方整備局・関東地方整備局・北陸地方整備局・中部地方整備局・近畿地方整備局・中国地方整備局、東京航空局発注の工事において、アスファルト工事を施工したが、設計図書で指定したアスファルト合材と異なる再生骨材が混入したアスファルト合材を使用したことが判明した。これらの工事においては、契約図書(特記仕様書、設計図面等)で「新規骨材によるアスファルト合材(新規アスファルト合材)の使用を指定」されていたものの、当該業者は、国土交通省が実施した調査の結果において、発注者との協議を経ずに「再生骨材を含むアスファルト合材(再生アスファルト合材)を使用」し、かつ、系列プラントは、製造した「再生アスファルト合材」を出荷伝票には「新規アスファルト合材」と明示したうえで、当該業者へ出荷していたことが判明した。当該業者は、系列プラント会社から管理指標実績等の報告を受け、同社から納入されたアスファルト合材が新規アスファルト合材でなければならないのに再生骨材を含む可能性を認識できたが、系列プラント会社による上記の行為を防止するための適切な対応を怠り、結果回避義務を果たさなかった。また、当該業者の系列プラント会社は、東北地方整備局・関東地方整備局・北陸地方整備局・中部地方整備局・近畿地方整備局・中国地方整備局、東京航空局発注の工事において、アスファルト舗装工事に使用するアスファルト合材を当該工事の受注者に対し出荷していたが、契約図書(特記仕様書、設計図面等)で「新規骨材によるアスファルト合材(新規アスファルト合材)の使用を指定」されており、受注者からも「新規骨材によるアスファルト合材(新規アスファルト合材)を指定」されていたものの、国土交通省が実施した調査の結果において、「再生骨材を含むアスファルト合材(再生アスファルト合材)を使用」し、かつ、製造した「再生アスファルト合材」を出荷伝票には「新規アスファルト合材」と明示したうえで、当該工事の受注者へ出荷していたことが判明した。当該業者は、系列プラント会社と密接な資本・人的関係にあり、また、同社から管理指標実績等の報告を受け、同社が出荷したアスファルト合材について、新規アスファルト合材でなければならないのに再生アスファルト合材である可能性を認識できたが、その適正な管理のために必要な行為を取らなかった。
期間終了不正・不誠実な行為
東北地方整備局 ・ 措置日 2025年4月11日
2025年4月11日〜2025年7月10日
当該業者は、北陸地方整備局・中部地方整備局・近畿地方整備局・中国地方整備局・九州地方整備局発注の工事において、アスファルト工事を施工したが、設計図書で指定したアスファルト合材と異なる再生骨材が混入したアスファルト合材を使用していた。これらの工事においては、契約図書(特記仕様書、設計図面等)で「新規骨材によるアスファルト合材(新規アスファルト合材)の使用を指定」されていたものの、国土交通省が実施した調査の結果において、発注者との協議を経ずに、「再生骨材を含むアスファルト合材(再生アスファルト合材)を使用」して工事を行っていたことが判明した。当該業者の合材製造所長等は、同社が製造するアスファルト合材について、新規アスファルト合材でなければならないのに、再生アスファルト合材であることを認識していた。また、当該業者は、関東地方整備局・北陸地方整備局・中部地方整備局・近畿地方整備局・中国地方整備局・九州地方整備局発注の工事において、アスファルト舗装工事に使用するアスファルト合材を当該工事の受注者に対し出荷していたが、契約図書(特記仕様書、設計図面等)で「新規骨材によるアスファルト合材(新規アスファルト合材)の使用を指定」されており、受注者からも「新規骨材によるアスファルト合材(新規アスファルト合材)を指定」されていたものの、国土交通省が実施した調査の結果において、「再生骨材を含むアスファルト合材(再生アスファルト合材)を使用」し、かつ、製造した「再生アスファルト合材」を出荷伝票には「新規アスファルト合材」と明示したうえで、当該工事の受注者へ出荷していたことが判明した。当該業者の合材製造所長等は、同社が出荷するアスファルト合材について、新規アスファルト合材でなければならないのに、再生アスファルト合材であることを認識していた。
期間終了不正・不誠実な行為
第八管区海上保安本部 ・ 措置日 2025年4月11日
2025年4月11日〜2025年7月18日
当該業者は、東北地方整備局・関東地方整備局・北陸地方整備局・中部地方整備局・近畿地方整備局・中国地方整備局、東京航空局発注の工事において、アスファルト工事を施工したが、設計図書で指定したアスファルト合材と異なる再生骨材が混入したアスファルト合材を使用したことが判明した。これらの工事においては、契約図書(特記仕様書、設計図面等)で「新規骨材によるアスファルト合材(新規アスファルト合材)の使用を指定」されていたものの、当該業者は、国土交通省が実施した調査の結果において、発注者との協議を経ずに「再生骨材を含むアスファルト合材(再生アスファルト合材)を使用」し、かつ、系列プラントは、製造した「再生アスファルト合材」を出荷伝票には「新規アスファルト合材」と明示したうえで、当該業者へ出荷していたことが判明した。当該業者は、系列プラント会社から管理指標実績等の報告を受け、同社から納入されたアスファルト合材が新規アスファルト合材でなければならないのに再生骨材を含む可能性を認識できたが、系列プラント会社による上記の行為を防止するための適切な対応を怠り、結果回避義務を果たさなかった。また、当該業者の系列プラント会社は、東北地方整備局・関東地方整備局・北陸地方整備局・中部地方整備局・近畿地方整備局・中国地方整備局、東京航空局発注の工事において、アスファルト舗装工事に使用するアスファルト合材を当該工事の受注者に対し出荷していたが、契約図書(特記仕様書、設計図面等)で「新規骨材によるアスファルト合材(新規アスファルト合材)の使用を指定」されており、受注者からも「新規骨材によるアスファルト合材(新規アスファルト合材)を指定」されていたものの、国土交通省が実施した調査の結果において、「再生骨材を含むアスファルト合材(再生アスファルト合材)を使用」し、かつ、製造した「再生アスファルト合材」を出荷伝票には「新規アスファルト合材」と明示したうえで、当該工事の受注者へ出荷していたことが判明した。当該業者は、系列プラント会社と密接な資本・人的関係にあり、また、同社から管理指標実績等の報告を受け、同社が出荷したアスファルト合材について、新規アスファルト合材でなければならないのに再生アスファルト合材である可能性を認識できたが、その適正な管理のために必要な行為を取らなかった。
期間終了不正・不誠実な行為
神戸運輸監理部 ・ 措置日 2025年4月11日
2025年4月11日〜2025年7月10日
当該業者は、北陸地方整備局・中部地方整備局・近畿地方整備局・中国地方整備局・九州地方整備局発注の工事において、アスファルト工事を施工したが、設計図書で指定したアスファルト合材と異なる再生骨材が混入したアスファルト合材を使用していた。これらの工事においては、契約図書(特記仕様書、設計図面等)で「新規骨材によるアスファルト合材(新規アスファルト合材)の使用を指定」されていたものの、国土交通省が実施した調査の結果において、発注者との協議を経ずに、「再生骨材を含むアスファルト合材(再生アスファルト合材)を使用」して工事を行っていたことが判明した。当該業者の合材製造所長等は、同社が製造するアスファルト合材について、新規アスファルト合材でなければならないのに、再生アスファルト合材であることを認識していた。また、当該業者は、関東地方整備局・北陸地方整備局・中部地方整備局・近畿地方整備局・中国地方整備局・九州地方整備局発注の工事において、アスファルト舗装工事に使用するアスファルト合材を当該工事の受注者に対し出荷していたが、契約図書(特記仕様書、設計図面等)で「新規骨材によるアスファルト合材(新規アスファルト合材)の使用を指定」されており、受注者からも「新規骨材によるアスファルト合材(新規アスファルト合材)を指定」されていたものの、国土交通省が実施した調査の結果において、「再生骨材を含むアスファルト合材(再生アスファルト合材)を使用」し、かつ、製造した「再生アスファルト合材」を出荷伝票には「新規アスファルト合材」と明示したうえで、当該工事の受注者へ出荷していたことが判明した。当該業者の合材製造所長等は、同社が出荷するアスファルト合材について、新規アスファルト合材でなければならないのに、再生アスファルト合材であることを認識していた。
期間終了不正・不誠実な行為
近畿運輸局 ・ 措置日 2025年4月11日
2025年4月11日〜2025年7月10日
当該業者は、北陸地方整備局・中部地方整備局・近畿地方整備局・中国地方整備局・九州地方整備局発注の工事において、アスファルト工事を施工したが、設計図書で指定したアスファルト合材と異なる再生骨材が混入したアスファルト合材を使用していた。これらの工事においては、契約図書(特記仕様書、設計図面等)で「新規骨材によるアスファルト合材(新規アスファルト合材)の使用を指定」されていたものの、国土交通省が実施した調査の結果において、発注者との協議を経ずに、「再生骨材を含むアスファルト合材(再生アスファルト合材)を使用」して工事を行っていたことが判明した。当該業者の合材製造所長等は、同社が製造するアスファルト合材について、新規アスファルト合材でなければならないのに、再生アスファルト合材であることを認識していた。また、当該業者は、関東地方整備局・北陸地方整備局・中部地方整備局・近畿地方整備局・中国地方整備局・九州地方整備局発注の工事において、アスファルト舗装工事に使用するアスファルト合材を当該工事の受注者に対し出荷していたが、契約図書(特記仕様書、設計図面等)で「新規骨材によるアスファルト合材(新規アスファルト合材)の使用を指定」されており、受注者からも「新規骨材によるアスファルト合材(新規アスファルト合材)を指定」されていたものの、国土交通省が実施した調査の結果において、「再生骨材を含むアスファルト合材(再生アスファルト合材)を使用」し、かつ、製造した「再生アスファルト合材」を出荷伝票には「新規アスファルト合材」と明示したうえで、当該工事の受注者へ出荷していたことが判明した。当該業者の合材製造所長等は、同社が出荷するアスファルト合材について、新規アスファルト合材でなければならないのに、再生アスファルト合材であることを認識していた。
期間終了不正・不誠実な行為
中部運輸局 ・ 措置日 2025年4月11日
2025年4月11日〜2025年7月18日
当該業者は、東北地方整備局・関東地方整備局・北陸地方整備局・中部地方整備局・近畿地方整備局・中国地方整備局、東京航空局発注の工事において、アスファルト工事を施工したが、設計図書で指定したアスファルト合材と異なる再生骨材が混入したアスファルト合材を使用したことが判明した。これらの工事においては、契約図書(特記仕様書、設計図面等)で「新規骨材によるアスファルト合材(新規アスファルト合材)の使用を指定」されていたものの、当該業者は、国土交通省が実施した調査の結果において、発注者との協議を経ずに「再生骨材を含むアスファルト合材(再生アスファルト合材)を使用」し、かつ、系列プラントは、製造した「再生アスファルト合材」を出荷伝票には「新規アスファルト合材」と明示したうえで、当該業者へ出荷していたことが判明した。当該業者は、系列プラント会社から管理指標実績等の報告を受け、同社から納入されたアスファルト合材が新規アスファルト合材でなければならないのに再生骨材を含む可能性を認識できたが、系列プラント会社による上記の行為を防止するための適切な対応を怠り、結果回避義務を果たさなかった。また、当該業者の系列プラント会社は、東北地方整備局・関東地方整備局・北陸地方整備局・中部地方整備局・近畿地方整備局・中国地方整備局、東京航空局発注の工事において、アスファルト舗装工事に使用するアスファルト合材を当該工事の受注者に対し出荷していたが、契約図書(特記仕様書、設計図面等)で「新規骨材によるアスファルト合材(新規アスファルト合材)の使用を指定」されており、受注者からも「新規骨材によるアスファルト合材(新規アスファルト合材)を指定」されていたものの、国土交通省が実施した調査の結果において、「再生骨材を含むアスファルト合材(再生アスファルト合材)を使用」し、かつ、製造した「再生アスファルト合材」を出荷伝票には「新規アスファルト合材」と明示したうえで、当該工事の受注者へ出荷していたことが判明した。当該業者は、系列プラント会社と密接な資本・人的関係にあり、また、同社から管理指標実績等の報告を受け、同社が出荷したアスファルト合材について、新規アスファルト合材でなければならないのに再生アスファルト合材である可能性を認識できたが、その適正な管理のために必要な行為を取らなかった。
期間終了不正・不誠実な行為
北陸信越運輸局 ・ 措置日 2025年4月11日
2025年4月11日〜2025年7月18日
当該業者は、東北地方整備局・関東地方整備局・北陸地方整備局・中部地方整備局・近畿地方整備局・中国地方整備局、東京航空局発注の工事において、アスファルト工事を施工したが、設計図書で指定したアスファルト合材と異なる再生骨材が混入したアスファルト合材を使用したことが判明した。これらの工事においては、契約図書(特記仕様書、設計図面等)で「新規骨材によるアスファルト合材(新規アスファルト合材)の使用を指定」されていたものの、当該業者は、国土交通省が実施した調査の結果において、発注者との協議を経ずに「再生骨材を含むアスファルト合材(再生アスファルト合材)を使用」し、かつ、系列プラントは、製造した「再生アスファルト合材」を出荷伝票には「新規アスファルト合材」と明示したうえで、当該業者へ出荷していたことが判明した。当該業者は、系列プラント会社から管理指標実績等の報告を受け、同社から納入されたアスファルト合材が新規アスファルト合材でなければならないのに再生骨材を含む可能性を認識できたが、系列プラント会社による上記の行為を防止するための適切な対応を怠り、結果回避義務を果たさなかった。また、当該業者の系列プラント会社は、東北地方整備局・関東地方整備局・北陸地方整備局・中部地方整備局・近畿地方整備局・中国地方整備局、東京航空局発注の工事において、アスファルト舗装工事に使用するアスファルト合材を当該工事の受注者に対し出荷していたが、契約図書(特記仕様書、設計図面等)で「新規骨材によるアスファルト合材(新規アスファルト合材)の使用を指定」されており、受注者からも「新規骨材によるアスファルト合材(新規アスファルト合材)を指定」されていたものの、国土交通省が実施した調査の結果において、「再生骨材を含むアスファルト合材(再生アスファルト合材)を使用」し、かつ、製造した「再生アスファルト合材」を出荷伝票には「新規アスファルト合材」と明示したうえで、当該工事の受注者へ出荷していたことが判明した。当該業者は、系列プラント会社と密接な資本・人的関係にあり、また、同社から管理指標実績等の報告を受け、同社が出荷したアスファルト合材について、新規アスファルト合材でなければならないのに再生アスファルト合材である可能性を認識できたが、その適正な管理のために必要な行為を取らなかった。
期間終了その他
近畿地方整備局 ・ 措置日 2025年4月11日
2025年4月11日〜2025年7月18日
○福井河川国道事務所が発注し当該業者が受注し、施工した「大野油坂道路荒島第2トンネル西勝原地区舗装工事」、大阪国道事務所が発注し当該業者が受注し、施工した「国道26号住吉橋架替道路切り回し工事」において、当該業者の系列プラント会社は、アスファルト舗装工事に使用するアスファルト合材を当該業者に対し出荷していた。
これらの工事においては、各事務所と当該業者の契約図書(特記仕様書、設計図面等)で「新規骨材によるアスファルト合材(新規アスファルト合材)の使用を指定」されていたものの、当該業者は、国土交通省が実施した調査の結果において、発注者との協議を経ずに「再生骨材を含むアスファルト合材(再生アスファルト合材)を使用」し、かつ、系列プラント会社は、製造した「再生アスファルト合材」を出荷伝票には「新規アスファルト合材」と明示したうえで、当該業者へ出荷していたことが判明した。
当該業者は、系列プラント会社から管理指標実績等の報告を受け、同社から納入されたアスファルト合材が新規アスファルト合材でなければならないのに再生骨材を含む可能性を認識できたが、系列プラント会社による上記の行為を防止するための適切な対応を怠り、結果回避義務を果たさなかった。
○当該業者の系列プラント会社は、福井河川国道事務所発注の「大野油坂道路川上地区他舗装他工事」、「大野油坂道路田野地区他舗装他工事」において、アスファルト舗装工事に使用するアスファルト合材を当該工事の受注者に対し出荷していた。
これらの工事においては、福井河川国道事務所と当該工事の受注者の契約図書(特記仕様書、設計図面等)で「新規骨材によるアスファルト合材(新規アスファルト合材)の使用を指定」されており、受注者からも系列プラント会社に対し「新規骨材によるアスファルト合材(新規アスファルト合材)を指定」されていた。しかし、国土交通省が実施した調査の結果において、系列プラント会社は、「再生骨材を含むアスファルト合材(再生アスファルト合材)を使用」し、かつ、製造した「再生アスファルト合材」を出荷伝票には「新規アスファルト合材」と明示したうえで、当該工事の受注者へ出荷していたことが判明した。
当該業者は、系列プラント会社と密接な資本・人的関係にあり、また、同社から管理指標実績等の報告を受け、同社が出荷したアスファルト合材について、新規アスファルト合材でなければならないのに再生アスファルト合材である可能性を認識できたが、その適正な管理のために必要な行為を取らなかった。
期間終了不正・不誠実な行為
航空局 ・ 措置日 2025年4月11日
2025年4月11日〜2025年7月10日
当該業者は、北陸地方整備局・中部地方整備局・近畿地方整備局・中国地方整備局・九州地方整備局発注の工事において、アスファルト工事を施工したが、設計図書で指定したアスファルト合材と異なる再生骨材が混入したアスファルト合材を使用していた。これらの工事においては、契約図書(特記仕様書、設計図面等)で「新規骨材によるアスファルト合材(新規アスファルト合材)の使用を指定」されていたものの、国土交通省が実施した調査の結果において、発注者との協議を経ずに、「再生骨材を含むアスファルト合材(再生アスファルト合材)を使用」して工事を行っていたことが判明した。当該業者の合材製造所長等は、同社が製造するアスファルト合材について、新規アスファルト合材でなければならないのに、再生アスファルト合材であることを認識していた。また、当該業者は、関東地方整備局・北陸地方整備局・中部地方整備局・近畿地方整備局・中国地方整備局・九州地方整備局発注の工事において、アスファルト舗装工事に使用するアスファルト合材を当該工事の受注者に対し出荷していたが、契約図書(特記仕様書、設計図面等)で「新規骨材によるアスファルト合材(新規アスファルト合材)の使用を指定」されており、受注者からも「新規骨材によるアスファルト合材(新規アスファルト合材)を指定」されていたものの、国土交通省が実施した調査の結果において、「再生骨材を含むアスファルト合材(再生アスファルト合材)を使用」し、かつ、製造した「再生アスファルト合材」を出荷伝票には「新規アスファルト合材」と明示したうえで、当該工事の受注者へ出荷していたことが判明した。当該業者の合材製造所長等は、同社が出荷するアスファルト合材について、新規アスファルト合材でなければならないのに、再生アスファルト合材であることを認識していた。
期間終了その他
関東地方整備局 ・ 措置日 2025年4月11日
2025年4月11日〜2025年8月10日
大宮国道事務所が発注し当該業者が受注し、施工した「R3国道4号幸手(3)外路面復旧工事」、「R3・4・5大宮維持工事」、「R3浦和・大宮出張所管内舗装修繕他事」、「R2熊谷春日部国道出張所管内舗装修繕工事」、東京国道事務所発注の「R3・4・5亀有維持工事」、横浜国道事務所発注の「R3国道357号福浦外電線共同溝工事」、「R3国道1号外湘南・小田原出張所管内舗装修繕他工事」、長野国道事務所発注の「R1国道18号赤沼地区舗装修繕工事」、関東地方整備局発注の「令和4年度 東京国際空港B滑走路他舗装改良工事」、東京空港整備事務所発注の「令和4年度 東京国際空港K誘導路舗装改良工事」において、当該業者の系列プラント会社は、アスファルト舗装工事に使用するアスファルト合材を当該業者に対し出荷していた。
これらの工事においては、契約図書(特記仕様書、設計図面等)で「新規骨材によるアスファルト合材(新規アスファルト合材)の使用を指定」されていたものの、当該業者は、国土交通省が実施した調査の結果において、発注者との協議を経ずに「再生骨材を含むアスファルト合材(再生アスファルト合材)を使用」し、かつ、系列プラント会社は、製造した「再生アスファルト合材」を出荷伝票に「新規アスファルト合材」と明示したうえで、当該業者へ出荷していたことが判明した。
当該業者は、系列プラント会社から管理指標実績等の報告を受け、同社から納入されたアスファルト合材が新規アスファルト合材でなければならないのに再生骨材を含む可能性を認識できたが、系列プラント会社による上記の行為を防止するための適切な対応を怠り、結果回避義務を果たさなかった。
また、当該業者の系列プラント会社は、大宮国道事務所発注の「R4大宮・熊谷国道出張所管内舗装修繕他工事」、「R4さいたま地区外交通安全対策工事」、「R4・R5浦和維持工事」、「R4国道17号上尾道路外環境整備工事」、「R3大宮国道管内国道17号CCTV設備整備工事 」において、アスファルト舗装工事に使用するアスファルト合材を当該工事の受注者に対し出荷していたが、契約図書(特記仕様書、設計図面等)で「新規骨材によるアスファルト合材(新規アスファルト合材)の使用を指定」されており、受注者からも系列プラント会社に対し「新規骨材によるアスファルト合材(新規アスファルト合材)を指定」されていた。しかし、国土交通省が実施した調査の結果において、系列プラント会社は、「再生骨材を含むアスファルト合材(再生アスファルト合材)を使用」し、かつ、製造した「再生アスファルト合材」を出荷伝票に「新規アスファルト合材」と明示したうえで、当該工事の受注者へ出荷していたことが判明した。
当該業者は、系列プラント会社と密接な資本・人的関係にあり、また、同社から管理指標実績等の報告を受け、同社が出荷したアスファルト合材について、新規アスファルト合材でなければならないのに再生アスファルト合材である可能性を認識できたが、その適正な管理のために必要な行為を取らなかった。
期間終了不正・不誠実な行為
国土技術政策総合研究所(横須賀) ・ 措置日 2025年4月11日
2025年4月11日〜2025年7月18日
当該業者は、東北地方整備局・関東地方整備局・北陸地方整備局・中部地方整備局・近畿地方整備局・中国地方整備局、東京航空局発注の工事において、アスファルト工事を施工したが、設計図書で指定したアスファルト合材と異なる再生骨材が混入したアスファルト合材を使用したことが判明した。これらの工事においては、契約図書(特記仕様書、設計図面等)で「新規骨材によるアスファルト合材(新規アスファルト合材)の使用を指定」されていたものの、当該業者は、国土交通省が実施した調査の結果において、発注者との協議を経ずに「再生骨材を含むアスファルト合材(再生アスファルト合材)を使用」し、かつ、系列プラントは、製造した「再生アスファルト合材」を出荷伝票には「新規アスファルト合材」と明示したうえで、当該業者へ出荷していたことが判明した。当該業者は、系列プラント会社から管理指標実績等の報告を受け、同社から納入されたアスファルト合材が新規アスファルト合材でなければならないのに再生骨材を含む可能性を認識できたが、系列プラント会社による上記の行為を防止するための適切な対応を怠り、結果回避義務を果たさなかった。また、当該業者の系列プラント会社は、東北地方整備局・関東地方整備局・北陸地方整備局・中部地方整備局・近畿地方整備局・中国地方整備局、東京航空局発注の工事において、アスファルト舗装工事に使用するアスファルト合材を当該工事の受注者に対し出荷していたが、契約図書(特記仕様書、設計図面等)で「新規骨材によるアスファルト合材(新規アスファルト合材)の使用を指定」されており、受注者からも「新規骨材によるアスファルト合材(新規アスファルト合材)を指定」されていたものの、国土交通省が実施した調査の結果において、「再生骨材を含むアスファルト合材(再生アスファルト合材)を使用」し、かつ、製造した「再生アスファルト合材」を出荷伝票には「新規アスファルト合材」と明示したうえで、当該工事の受注者へ出荷していたことが判明した。当該業者は、系列プラント会社と密接な資本・人的関係にあり、また、同社から管理指標実績等の報告を受け、同社が出荷したアスファルト合材について、新規アスファルト合材でなければならないのに再生アスファルト合材である可能性を認識できたが、その適正な管理のために必要な行為を取らなかった。
期間終了不正・不誠実な行為
第二管区海上保安本部 ・ 措置日 2025年4月11日
2025年4月11日〜2025年7月18日
当該業者は、東北地方整備局・関東地方整備局・北陸地方整備局・中部地方整備局・近畿地方整備局・中国地方整備局、東京航空局発注の工事において、アスファルト工事を施工したが、設計図書で指定したアスファルト合材と異なる再生骨材が混入したアスファルト合材を使用したことが判明した。これらの工事においては、契約図書(特記仕様書、設計図面等)で「新規骨材によるアスファルト合材(新規アスファルト合材)の使用を指定」されていたものの、当該業者は、国土交通省が実施した調査の結果において、発注者との協議を経ずに「再生骨材を含むアスファルト合材(再生アスファルト合材)を使用」し、かつ、系列プラントは、製造した「再生アスファルト合材」を出荷伝票には「新規アスファルト合材」と明示したうえで、当該業者へ出荷していたことが判明した。当該業者は、系列プラント会社から管理指標実績等の報告を受け、同社から納入されたアスファルト合材が新規アスファルト合材でなければならないのに再生骨材を含む可能性を認識できたが、系列プラント会社による上記の行為を防止するための適切な対応を怠り、結果回避義務を果たさなかった。また、当該業者の系列プラント会社は、東北地方整備局・関東地方整備局・北陸地方整備局・中部地方整備局・近畿地方整備局・中国地方整備局、東京航空局発注の工事において、アスファルト舗装工事に使用するアスファルト合材を当該工事の受注者に対し出荷していたが、契約図書(特記仕様書、設計図面等)で「新規骨材によるアスファルト合材(新規アスファルト合材)の使用を指定」されており、受注者からも「新規骨材によるアスファルト合材(新規アスファルト合材)を指定」されていたものの、国土交通省が実施した調査の結果において、「再生骨材を含むアスファルト合材(再生アスファルト合材)を使用」し、かつ、製造した「再生アスファルト合材」を出荷伝票には「新規アスファルト合材」と明示したうえで、当該工事の受注者へ出荷していたことが判明した。当該業者は、系列プラント会社と密接な資本・人的関係にあり、また、同社から管理指標実績等の報告を受け、同社が出荷したアスファルト合材について、新規アスファルト合材でなければならないのに再生アスファルト合材である可能性を認識できたが、その適正な管理のために必要な行為を取らなかった。
期間終了その他
北海道開発局 ・ 措置日 2025年4月11日
2025年4月11日〜2025年7月18日
当該業者は、東北地方整備局・関東地方整備局・北陸地方整備局・中部地方整備局・近畿地方整備局・中国地方整備局、東京航空局発注の工事において、アスファルト工事を施工したが、設計図書で指定したアスファルト合材と異なる再生骨材が混入したアスファルト合材を使用したことが判明した。
これらの工事においては、契約図書(特記仕様書、設計図面等)で「新規骨材によるアスファルト合材(新規アスファルト合材)の使用を指定」されていたものの、当該業者は、国土交通省が実施した調査の結果において、発注者との協議を経ずに、「再生骨材を含むアスファルト合材(再生アスファルト合材)を使用」し、かつ、系列プラント会社は、製造した「再生アスファルト合材」を出荷伝票には「新規アスファルト合材」と明示したうえで、当該業者へ出荷していたことが判明した。
当該業者は、系列プラント会社から管理指標実績等の報告を受け、同社から納入されたアスファルト合材が新規アスファルト合材でなければならないのに再生骨材を含む可能性を認識できたが、系列プラント会社による上記の行為を防止するための適切な対応を怠り、結果回避義務を果たさなかった。
また、当該業者の系列プラント会社は、東北地方整備局・関東地方整備局・北陸地方整備局・中部地方整備局・近畿地方整備局・中国地方整備局発注の工事において、アスファルト舗装工事に使用するアスファルト合材を当該工事の受注者に対し出荷していたが、契約図書(特記仕様書、設計図面等)で「新規骨材によるアスファルト合材(新規アスファルト合材)の使用を指定」されており、受注者からも「新規骨材によるアスファルト合材(新規アスファルト合材)を指定」されていたものの、国土交通省が実施した調査の結果において、「再生骨材を含むアスファルト合材(再生アスファルト合材)を使用」し、かつ、製造した「再生アスファルト合材」を出荷伝票には「新規アスファルト合材」と明示したうえで、当該工事の受注者へ出荷していたことが判明した。
当該業者は、系列プラント会社と密接な資本・人的関係にあり、また、同社から管理指標実績等の報告を受け、同社が出荷したアスファルト合材について、新規アスファルト合材でなければならないのに再生アスファルト合材である可能性を認識できたが、その適正な管理のために必要な行為を取らなかった。
期間終了その他
関東地方整備局 ・ 措置日 2025年4月11日
2025年4月11日〜2025年5月10日
当該業者は、千葉国道事務所発注の「R3国道6号我孫子(3)地区(その1)電線共同溝工事」において、アスファルト舗装を施工したが、設計図書で指定したアスファルト合材と異なる再生骨材が混入したアスファルト合材を使用したことが判明した。
期間終了不正・不誠実な行為
第八管区海上保安本部 ・ 措置日 2025年4月11日
2025年4月11日〜2025年7月10日
当該業者は、北陸地方整備局・中部地方整備局・近畿地方整備局・中国地方整備局・九州地方整備局発注の工事において、アスファルト工事を施工したが、設計図書で指定したアスファルト合材と異なる再生骨材が混入したアスファルト合材を使用していた。これらの工事においては、契約図書(特記仕様書、設計図面等)で「新規骨材によるアスファルト合材(新規アスファルト合材)の使用を指定」されていたものの、国土交通省が実施した調査の結果において、発注者との協議を経ずに、「再生骨材を含むアスファルト合材(再生アスファルト合材)を使用」して工事を行っていたことが判明した。当該業者の合材製造所長等は、同社が製造するアスファルト合材について、新規アスファルト合材でなければならないのに、再生アスファルト合材であることを認識していた。また、当該業者は、関東地方整備局・北陸地方整備局・中部地方整備局・近畿地方整備局・中国地方整備局・九州地方整備局発注の工事において、アスファルト舗装工事に使用するアスファルト合材を当該工事の受注者に対し出荷していたが、契約図書(特記仕様書、設計図面等)で「新規骨材によるアスファルト合材(新規アスファルト合材)の使用を指定」されており、受注者からも「新規骨材によるアスファルト合材(新規アスファルト合材)を指定」されていたものの、国土交通省が実施した調査の結果において、「再生骨材を含むアスファルト合材(再生アスファルト合材)を使用」し、かつ、製造した「再生アスファルト合材」を出荷伝票には「新規アスファルト合材」と明示したうえで、当該工事の受注者へ出荷していたことが判明した。当該業者の合材製造所長等は、同社が出荷するアスファルト合材について、新規アスファルト合材でなければならないのに、再生アスファルト合材であることを認識していた。
期間終了粗雑工事・履行不良
大臣官房官庁営繕部 ・ 措置日 2025年4月11日
2025年4月11日〜2025年7月18日
株式会社NIPPOは、東北地方整備局・関東地方整備局・北陸地方整備局・中部地方整備局・近畿地方整備局・中国地方整備局、東京航空局発注の工事において、アスファルト工事を施工したが、設計図書で指定したアスファルト合材と異なる再生骨材が混入したアスファルト合材を使用したことが判明した。
これらの工事においては、契約図書(特記仕様書、設計図面等)で「新規骨材によるアスファルト合材(新規アスファルト合材)の使用を指定」されていたものの、当該業者は、国土交通省が実施した調査の結果において、発注者との協議を経ずに「再生骨材を含むアスファルト合材(再生アスファルト合材)を使用」し、かつ、系列プラントは、製造した「再生アスファルト合材」を出荷伝票には「新規アスファルト合材」と明示したうえで、当該業者へ出荷していたことが判明した。
当該業者は、系列プラント会社から管理指標実績等の報告を受け、同社から納入されたアスファルト合材が新規アスファルト合材でなければならないのに再生骨材を含む可能性を認識できたが、系列プラント会社による上記の行為を防止するための適切な対応を怠り、結果回避義務を果たさなかった。
また、当該業者の系列プラント会社は、東北地方整備局・関東地方整備局・北陸地方整備局・中部地方整備局・近畿地方整備局・中国地方整備局発注の工事において、アスファルト舗装工事に使用するアスファルト合材を当該工事の受注者に対し出荷していたが、契約図書(特記仕様書、設計図面等)で「新規骨材によるアスファルト合材(新規アスファルト合材)の使用を指定」されており、受注者からも「新規骨材によるアスファルト合材(新規アスファルト合材)を指定」されていたものの、国土交通省が実施した調査の結果において、「再生骨材を含むアスファルト合材(再生アスファルト合材)を使用」し、かつ、製造した「再生アスファルト合材」を出荷伝票には「新規アスファルト合材」と明示したうえで、当該工事の受注者へ出荷していたことが判明した。
当該業者は、系列プラント会社と密接な資本・人的関係にあり、また、同社から管理指標実績等の報告を受け、同社が出荷したアスファルト合材について、新規アスファルト合材でなければならないのに再生アスファルト合材である可能性を認識できたが、その適正な管理のために必要な行為を取らなかった。
当該業者は、上記記載の事実に至り、有資格業者である当該業者が受注した工事について、当該業者が事実概要に記載した結果を回避するための適切な措置を怠り、過失による粗雑工事を行い、及び当該業者の系列プラント会社によるアスファルト合材の納入について、同社と密接な資本・人的関係にあり、また、その適正な管理のために必要な行為を取らなかった。
以上から、株式会社NIPPOは、業務に関し不正不誠実であって、契約の相手方として不適当であり、「官庁営繕部所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」別表第2第15号(不正又は不誠実な行為)に該当すると認められる。