停止期間
2017年2月24日〜2017年3月23日上記有資格者5者は、全国の市町村等が発注する特定消防救急デジタル無線機器の納 入をめぐり、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っ ていたとして、平成29年2月2日、公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付 命令を受けた。 独占禁止法違反行為については、石川県建設工事請負業者の指名停止に関する要綱別 表第2第8号に該当すると認められるため、指名停止とする。
対象地域・契約等:詳細・公式原文で確認
Public procurement
国の機関・自治体が公表した停止措置を、措置機関の地域・名称から探せます。地域は企業の本店所在地ではありません。停止期間、対象契約、理由を確認し、公式原文へたどれます。
措置を公表した都道府県・市区町村の地域で分類しています。企業の本店所在地による分類ではありません。件数は公表された措置の数です。
指名停止は公表した機関の調達等に関する措置です。対象地域・契約の種類や期間は措置ごとに異なります。 終了日が確認できない記録は「期間確認中」とし、現在停止中とは断定しません。日付による状態表示と、その後の変更・取消は原文でも確認してください。
同一企業への複数機関の措置や、期間終了済みの記録も含みます。現在停止中の記録は「現在の状態」で絞り込めます。
停止期間
2017年2月24日〜2017年3月23日上記有資格者5者は、全国の市町村等が発注する特定消防救急デジタル無線機器の納 入をめぐり、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っ ていたとして、平成29年2月2日、公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付 命令を受けた。 独占禁止法違反行為については、石川県建設工事請負業者の指名停止に関する要綱別 表第2第8号に該当すると認められるため、指名停止とする。
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停止期間
2017年2月24日〜2017年6月23日上記有資格者5者は、全国の市町村等が発注する特定消防救急デジタル無線機器の納 入をめぐり、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っ ていたとして、平成29年2月2日、公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付 命令を受けた。 独占禁止法違反行為については、石川県建設工事請負業者の指名停止に関する要綱別 表第2第8号に該当すると認められるため、指名停止とする。
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2017年2月24日〜2017年4月23日上記有資格者5者は、全国の市町村等が発注する特定消防救急デジタル無線機器の納 入をめぐり、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っ ていたとして、平成29年2月2日、公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付 命令を受けた。 独占禁止法違反行為については、石川県建設工事請負業者の指名停止に関する要綱別 表第2第8号に該当すると認められるため、指名停止とする。
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停止期間
2017年2月24日〜2017年4月23日上記有資格者5者は、全国の市町村等が発注する特定消防救急デジタル無線機器の納 入をめぐり、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っ ていたとして、平成29年2月2日、公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付 命令を受けた。 独占禁止法違反行為については、石川県建設工事請負業者の指名停止に関する要綱別 表第2第8号に該当すると認められるため、指名停止とする。
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停止期間
2017年2月24日〜2017年3月23日上記有資格者5者は、全国の市町村等が発注する特定消防救急デジタル無線機器の納 入をめぐり、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っ ていたとして、平成29年2月2日、公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付 命令を受けた。 独占禁止法違反行為については、石川県建設工事請負業者の指名停止に関する要綱別 表第2第8号に該当すると認められるため、指名停止とする。
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停止期間
2017年2月21日〜2017年3月6日平成29年1月5日に、県発注の「小松北高等学校体育館屋根改修工事」において、 二次下請業者の作業員が、外部足場の上で足場材の荷揚げ作業をしていたところ、安全 帯を留め掛けていた手すりが外れ、手すりごと約5m下の渡り廊下に落下し、負傷した。 同年1月17日に、小松労働基準監督署は、労働安全衛生法に反し、必要な措置を行 っていなかったとして、元請業者である上記有資格者に対し、是正勧告書を交付した。 現場の安全管理措置の不適切により工事関係者に事故が生じたことは、石川県建設工 事請負業者の指名停止に関する要綱別表第1第7号に該当すると認められるため、指名 停止とする。
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停止期間
2017年1月26日〜2017年3月8日上記有資格者は、民間工事において、建築一式工事の建設業許可を有していないにも 関わらず、建築一式工事を請け負ったことが、建設業法第28条第1項第2号に該当す るとして平成29年1月26日に7日間の営業停止処分を受けた。 上記のことは、石川県建設工事請負業者の指名停止に関する要綱別表第2第15号に 該当すると認められるため、指名停止とする。
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停止期間
2016年12月28日〜2017年2月27日上記有資格者の元東北営業所長は、東北農政局が発注した東日本大震災の復旧工事の 入札に関し、元東北農政局亘理・山元土地改良建設事業建設所職員から設計金額などを 教えてもらった見返りに飲食や宿泊などの接待をしたとして、平成28年11月28日、 贈賄の容疑で山形県警に逮捕された。 このことは、石川県建設工事請負業者の指名停止に関する要綱別表第2第3号に該当 すると認められるため、指名停止とする。 期間変更理由: 上記有資格者の元東北営業所長が、東北農政局の発注した東日本大震災の復旧工事の 入札に関し、平成28年11月28日、贈賄の容疑で山形県警に逮捕されたため、本県で は、同年12月28日に指名停止措置を行った。 今般、同年12月19日、山形地検が同元東北営業所長を贈賄罪と、新たに公契約関係 競売入札妨害罪で起訴したことが明らかとなったため、指名停止期間を2箇月に変更する。
対象地域・契約等:詳細・公式原文で確認
停止期間
2016年11月11日〜2016年12月10日輪島市が平成23年度に発注した市道の雨水排水管工事において、これに関し会計検 査院が実施した実地検査で、車道下に布設した排水管の設計に関し、所要の安全度が確 保されておらず、適切でなかったとの指摘を受けた。 一般工事の施工に当たり、過失により設計を粗雑にしたことは、石川県建設工事請負 業者の指名停止に関する要綱別表第1第3号に該当すると認められるため、指名停止と する。
対象地域・契約等:詳細・公式原文で確認
停止期間
2016年11月2日〜2017年1月1日瀧上工業(株)の営業副本部長兼東京支店長ら3名は、国土交通省中部地方整備局三 重河川国道事務所発注工事の入札に関し、同事務所職員から予定価格などを教えてもら った見返りに飲食接待をしたとして、平成28年9月30日、公契約関係競売入札妨害、 贈賄等の容疑で愛知県警捜査二課に逮捕され、同年10月21日、名古屋地方検察庁に 起訴された。 このことは、石川県建設工事請負業者の指名停止に関する要綱別表第2第3号及び同 第12号に該当すると認められるため、指名停止とする。
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停止期間
2016年9月12日〜2016年10月11日平成28年7月5日に、奥能登土木総合事務所発注の「一般国道249号 道路災害 防除工事(波並7工区)」において、交通誘導員を配置せずにタイヤショベルを作業ス ペースからバックさせたため、道路側へはみ出した際に片側交互規制区間を通行中の一 般車両と接触、車両を破損させた。 現場の安全管理措置の不適切により公衆に損害を与えたことは、石川県建設工事請負 業者の指名停止に関する要綱別表第1第5号に該当すると認められるため、指名停止と する。
対象地域・契約等:詳細・公式原文で確認
停止期間
2015年1月30日〜2015年2月28日平成26年5月29日に、県警察本部発注の「交通信号機等保守管理業務」において、 交通信号機の灯火電球交換のため停止中の高所作業車にトラックが追突し、バケットか ら下請業者の作業員が道路に転落、頭部骨折等により意識不明の重体となり、その後 死亡した。 平成27年1月21日に、金沢労働基準監督署は、労働安全衛生法に反し必要な措置 を行っていなかったとして、北陸電設(株)に対し、是正勧告書を出した。 現場の安全管理措置の不適切により工事関係者に事故が生じたことは、石川県建設工 事請負業者の指名停止に関する要綱別表第1第7号に該当すると認められるため、指名 停止とする。
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停止期間
2014年12月15日〜2015年3月14日(有)アオキ設備工業は、平成26年12月4日に落札決定した、県発注の「二級河 川 菱根川 緊急県単河川防災工事」に係る指名競争入札において、落札決定後、配置予 定技術者が配置できなくなったことを理由に、契約締結を辞退した。 上記事実は、石川県建設工事請負業者の指名停止に関する要綱別表2-16(措置期 間 1箇月以上 9箇月以内)に該当すると認められるため、指名停止とする。
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停止期間
2014年10月9日〜2014年10月22日平成26年9月29日に、奥能登土木総合事務所発注の「岡本 急傾斜地崩壊対策 工事(擁壁工)」において、木の伐採作業時に、2次下請業者の作業員がチェンソーに より足首を裂傷した。 翌30日に、穴水労働基準監督署は、労働安全衛生法に反し必要な措置を行っていな かったとして、(株)新出組及び2次下請業者に対し是正勧告書を出した。 現場の安全管理措置の不適切により工事関係者に事故が生じたことは、石川県建設工 事請負業者の指名停止に関する要綱別表第1第7号に該当すると認められるため、指名 停止とする。
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停止期間
2014年8月29日〜2014年11月28日はやし建設(株)は、平成26年8月20日に県が実施した「新神田県営住宅26年 度修繕工事(4号棟・外壁等改修)」の指名競争入札において、落札決定後、技術者不 足等を理由に、同月26日に契約締結を辞退した。 上記事実は、石川県建設工事請負業者の指名停止に関する要綱別表2-16(措 置期間 1箇月以上 9箇月以内 )に該当すると認められるため、指名停止とする。
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停止期間
2014年8月4日〜2014年9月3日平成26年5月8日、金沢労働基準監督署は、平成25年12月3日に発生した労災 事故について虚偽の報告を行った労働安全衛生法違反の疑いで、米沢電気工事(株)と同 社の当時常務、取締役及び担当部長の3人を、金沢区検察庁に書類送検した。 同年7月2日、金沢区検察庁は、同社等を略式起訴し、同月14日、金沢簡易裁判所 は、同社等に対し略式命令を下した。 上記の事実は、石川県建設工事請負業者の指名停止に関する要綱別表第2第16号に 該当すると認められるため、指名停止とする。
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停止期間
2014年6月13日〜2014年7月12日平成26年5月30日に、石川土木総合事務所発注の「県水送水管耐震化事業 送水 管埋設工事(加賀 1 - 3 - 15)」において、クレーンを使用した吊り上げ作業時に、ワ イヤーが玉掛け箇所より滑り抜け国道側に飛び出し、一般車両に落下し、車両が破損し た。 同年6月4日に、金沢労働基準監督署は、労働安全衛生法に反し必要な措置を行って いなかったとして、(株)日豊技研及び下請業者に対し是正勧告書を出した。 現場の安全管理措置の不適切により公衆に損害を与えたことは、石川県建設工事請負 業者の指名停止に関する要綱別表第1第5号に該当すると認められるため、指名停止と する。
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停止期間
2014年5月26日〜2014年6月8日平成25年11月9日、赤瀬ダム管理事務所発注の「赤瀬ダム流木処理業務委託」 において、西田建設工業(株)が雇用する作業員が、ダム貯水池の法面の流木処理中に転 倒し、左手の指を骨折する事故が発生した。 その後、小松労働基準監督署から、平成26年3月25日に西田建設工業(株)に対し て警告文を通知したとの連絡が、同年5月16日に、県に対してあった。 現場の安全管理措置の不適切により工事関係者に事故が生じたことは、石川県建設工 事請負業者の指名停止に関する要綱別表第1第7号に該当すると認められるため、指名 停止とする。
対象地域・契約等:詳細・公式原文で確認
停止期間
2014年5月12日〜2014年6月11日平成26年1月25日に、同社の代表取締役(当時)が道路交通法違反(酒気帯び運 転)の疑いで現行犯逮捕され、同年3月25日に、金沢区検察庁により略式起訴された。 上記事実は、石川県建設工事請負業者の指名停止に関する要綱別表2-17(措置期 間 1箇月以上 9箇月以内)に該当すると認められるため、指名停止とする。
対象地域・契約等:詳細・公式原文で確認