期間終了指名停止・入札参加停止

(有)寺田建築板金

石川県による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
石川県
公表データソース
石川県 監理課の平成28年度記者発表資料
措置日
2017年2月21日
措置期間
2017年2月21日から2017年3月6日まで
理由分類
安全管理・事故
措置理由(原文)
平成29年1月5日に、県発注の「小松北高等学校体育館屋根改修工事」において、 二次下請業者の作業員が、外部足場の上で足場材の荷揚げ作業をしていたところ、安全 帯を留め掛けていた手すりが外れ、手すりごと約5m下の渡り廊下に落下し、負傷した。 同年1月17日に、小松労働基準監督署は、労働安全衛生法に反し、必要な措置を行 っていなかったとして、元請業者である上記有資格者に対し、是正勧告書を交付した。 現場の安全管理措置の不適切により工事関係者に事故が生じたことは、石川県建設工 事請負業者の指名停止に関する要綱別表第1第7号に該当すると認められるため、指名 停止とする。
根拠規程
石川県建設工事請負業者の指名停止に関する要綱 別表第1第7号
対象法人所在地
白山市相木町138-2

公表された事案の概要

平成29年1月5日に、県発注の「小松北高等学校体育館屋根改修工事」において、 二次下請業者の作業員が、外部足場の上で足場材の荷揚げ作業をしていたところ、安全 帯を留め掛けていた手すりが外れ、手すりごと約5m下の渡り廊下に落下し、負傷した。 同年1月17日に、小松労働基準監督署は、労働安全衛生法に反し、必要な措置を行 っていなかったとして、元請業者である上記有資格者に対し、是正勧告書を交付した。 現場の安全管理措置の不適切により工事関係者に事故が生じたことは、石川県建設工 事請負業者の指名停止に関する要綱別表第1第7号に該当すると認められるため、指名 停止とする。

公式資料

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