停止期間
2026年7月24日〜2026年10月23日当該事業者の社員は、「近畿自動車道久宝寺高架橋他7橋耐震補強工事」において、労働安全衛生法第100条等違反により、令和8年6月10日付けで羽曳野簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受けた。上記事実行為は、二本松市建設工事等制限措置要領別表措置基準(別表第2第6項第3イ)に該当するため。
対象地域・契約等:詳細・公式原文で確認
Public procurement
国の機関・自治体が公表した停止措置を、措置機関の地域・名称から探せます。地域は企業の本店所在地ではありません。停止期間、対象契約、理由を確認し、公式原文へたどれます。
措置を公表した都道府県・市区町村の地域で分類しています。企業の本店所在地による分類ではありません。件数は公表された措置の数です。
指名停止は公表した機関の調達等に関する措置です。対象地域・契約の種類や期間は措置ごとに異なります。 終了日が確認できない記録は「期間確認中」とし、現在停止中とは断定しません。日付による状態表示と、その後の変更・取消は原文でも確認してください。
同一企業への複数機関の措置や、期間終了済みの記録も含みます。現在停止中の記録は「現在の状態」で絞り込めます。
停止期間
2026年7月24日〜2026年10月23日当該事業者の社員は、「近畿自動車道久宝寺高架橋他7橋耐震補強工事」において、労働安全衛生法第100条等違反により、令和8年6月10日付けで羽曳野簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受けた。上記事実行為は、二本松市建設工事等制限措置要領別表措置基準(別表第2第6項第3イ)に該当するため。
対象地域・契約等:詳細・公式原文で確認
停止期間
2026年7月8日〜2026年11月7日当該人の従業員である被災者は、令和8年1月26日午前9時45分頃、市発注の重要インフラ周辺森林保全整備事業(永田・大関線工区)森林整備業務委託の施工場所(二本松市上葉木坂地内)において、重機の移動中、周囲の立木を確認するためにキャビンから身を乗り出した際、誤って体で操作レバーを倒して重機が旋回し、近接の立木とキャビンとの間に頭部を挟まれた。さらに、旋回した重機の先端部(グラップル)が立木に当たって停止した際に、被災者は車外に投げ出された。その後、病院に搬送され、同日午前11時15分に死亡が確認された。令和8年6月22日に福島労働基準監督署より、常時10人以上の労働者を使用しているにもかかわらず、安全衛生推進者を選任していなかったことから、労働安全衛生法に違反したとして、是正勧告を受けた。上記事実行為は、二本松市建設工事等入札参加資格制限措置要領別表措置基準(別表第1第7項第2号ロ)に該当し、本案件が制限措置期間中(令和8年1月21日から令和8年2月20日まで)の事故であったことから、二本松市建設工事等入札参加資格制限措置要領第4条第2項第2号に該当するため。
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停止期間
2026年7月8日〜2026年10月7日当該事業者の元社員は、退職前に勤務先の同社事務所において、営業秘密として管理する情報を不正に持ち出したとして、令和8年5月12日に不正競争防止法違反により、埼玉県警に逮捕された。上記事実行為は、二本松市建設工事等制限措置要領別表措置基準(別表第2第8項第4イ)に該当するため。
対象地域・契約等:詳細・公式原文で確認
停止期間
2026年4月2日〜2026年10月1日令和6年12月18日、当該人が石橋・菅野特定建設工事共同企業体の一次下請負人として施工中の福島県教育委員会発注「安達地区特別支援学校小中学部新築(建築)工事」(第23-70011-0013号)において、作業員が建物の型枠組立作業を行う際、墜落防止措置が講じられていない箇所に移動して作業を行い、段差に足をとられ落下し負傷した。このため、労働安全衛生法に違反したとして、令和8年1月6日付け、同社及び主任技術者が、労働安全衛生法違反により、福島簡易裁判所から略式命令を受け、その刑が確定した。上記のことが、二本松市建設工事等入札参加資格制限措置要領別表措置基準(別表第2第8項第3号イ)に該当するため。
対象地域・契約等:詳細・公式原文で確認
停止期間
2025年9月3日〜2027年3月2日当該業者東北支店の支店長は、宮城県気仙沼市が発注した道路設計業務の一般競争入札において、入札執行前に同市職員から設計価格を聞いたことにより、公正な入札を妨害したとして、令和7年7月21日、公契約関係競売入札等妨害の容疑で宮城県警により逮捕された。上記事実行為は、二本松市建設工事等制限措置要領別表措置基準(別表第2第3項第3号)に該当するため。
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