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行政処分・公表記録データベース

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約13,322 件の公表案件(494 / 667 ページ)

処分日:2022年6月20日

公表日:未確認

小倉新治

令和4年6月15日、小倉新治に対して、北海道運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、安全管理規程が遵守されていないことを確認した。 6月20日、安全教育・事故処理訓練を早急に実施することを含む指導を行った。

処分日:2022年6月20日

公表日:未確認

知床らうすリンクル株式会社

令和4年6月16日、知床らうすリンクル株式会社に対して、北海道運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、安全管理規程が遵守されていないことを確認した。 6月20日、安全教育・事故処理訓練を早急に実施することを含む指導を行った。

処分日:2022年6月20日

公表日:未確認

天神英二

令和4年6月14日、天神英二に対して、北海道運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、安全管理規程が遵守されていないことを確認した。 6月20日、安全教育・事故処理訓練を早急に実施することを含む指導を行った。

処分日:2022年6月20日

公表日:未確認

天神英二

令和4年6月14日、天神英二に対して、北海道運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、安全管理規程が遵守されていないことを確認した。 6月20日、安全教育・事故処理訓練を早急に実施することを含む指導を行った。

処分日:2022年6月20日

公表日:未確認

知床らうすリンクル株式会社

令和4年6月16日、知床らうすリンクル株式会社に対して、北海道運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、安全管理規程が遵守されていないことを確認した。 6月20日、安全教育・事故処理訓練を早急に実施することを含む指導を行った。

処分日:2022年6月20日

公表日:未確認

小倉新治

令和4年6月15日、小倉新治に対して、北海道運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、安全管理規程が遵守されていないことを確認した。 6月20日、安全教育・事故処理訓練を早急に実施することを含む指導を行った。

処分日:2022年6月20日

公表日:未確認

天神幸吉

令和4年6月15日、天神幸吉に対して、北海道運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、安全管理規程が遵守されていないことを確認した。 6月20日、安全教育・事故処理訓練を早急に実施することを含む指導を行った。

処分日:2022年6月20日

公表日:2022年8月15日

株式会社WorldLineService
雇用関係助成金雇用調整助成金不正受給公表愛知労働局

休業手当及び休業日数において、虚偽の書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。

処分日:2022年6月20日

公表日:2022年8月15日

株式会社WORLDLINE
雇用関係助成金雇用調整助成金不正受給公表愛知労働局

休業手当及び休業日数において、虚偽の書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。

処分日:2022年6月20日

公表日:2022年8月15日

株式会社WORLDLINE
雇用関係助成金緊急雇用安定助成金不正受給公表愛知労働局

休業手当及び休業日数において、虚偽の書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。

処分日:2022年6月20日

公表日:2022年8月15日

株式会社WorldCycle
雇用関係助成金緊急雇用安定助成金不正受給公表愛知労働局

休業手当及び休業日数において、虚偽の書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。

処分日:2022年6月20日

公表日:2022年8月15日

株式会社WorldLineService
雇用関係助成金緊急雇用安定助成金不正受給公表愛知労働局

休業手当及び休業日数において、虚偽の書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。

処分日:2022年6月17日

公表日:未確認

有限会社伊予ハウス

有限会社伊予ハウスは、土木、とび・土工、舗装及び水道施設工事業の営業所の専任技術者が令和2年7月14日に死亡した後、それに代わる者が不在であったにもかかわらず、建設業法第11条第5項に規定する届出を怠り、令和4年5月2日にそれらの業種に係る廃業届及び専任技術者の削除の届出書を提出するまでの間、建設業の許可要件を欠いた状態にあった。 このことは、建設業法第7条第2号及び同法第11条第5項に違反する。

処分日:2022年6月17日

公表日:2026年3月12日

株式会社エスコンアセットマネジメント

当社の親会社である株式会社日本エスコンからの取得となる不動産の鑑定評価を依頼するに際し、適切な利益相反管理の観点から問題となる、不動産鑑定業者の独立性を損なう不適切な働きかけを行い、また、不適切な不動産鑑定業者選定プロセスをとっていた。

処分日:2022年6月17日

公表日:2022年8月18日

株式会社エヌ・ワン
雇用関係助成金複数助成金不正受給公表神奈川労働局

①②休業の実態が無いにもかかわらず、休業を行ったとする虚偽の書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。②休業手当額を実際の給与額よりも過大に支給したとする虚偽の書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。

処分日:2022年6月17日

公表日:2022年8月18日

株式会社エヌ・ワン
雇用関係助成金緊急雇用安定助成金不正受給公表神奈川労働局

②休業手当額を実際の給与額よりも過大に支給したとする虚偽の書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。雇用関係にない労働者を休業させたとする虚偽したもの。

処分日:2022年6月16日

公表日:未確認

有限会社知床遊覧船

事故後、当該事業者である「知床遊覧船」の旅客不定期航路事業の運営について監査を実施したところ、複数の海上運送法第50条6号等の規定に違反する事実が確認されたことから、同法第23条において準用する第16条の規定に基づき、令和4年6月16日をもって旅客不定期航路事業の許可を取り消した。 ○参考 ・海上運送法 (事業の停止及び許可の取消し) 第十六条 国土交通大臣は、一般旅客定期航路事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該事業の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。 一 この法律若しくはこれに基づく処分又は許可若しくは認可に付した条件に違反したとき。 二~四 (略) (準用規定) 第二十三条 第八条第一項及び第二項、第九条から第十一条まで、第十三条、第十六条、第十九条第一項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)及び第二項、第十九条の二から第十九条の二の三まで並びに第十九条の三第四項及び第五項の規定は、旅客不定期航路事業について準用する。この場合において、第八条第二項中「一般旅客定期航路事業者」とあるのは「旅客不定期航路事業者」と、第十一条第二項中「第四条」とあるのは「第四条(第六号に係るものを除く。)」と読み替えるものとする。 (罰則) 第五十条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。 一~五 (略) 六 第十条の三第一項(第十九条の三第三項、第十九条の六の三第二項及び第三項、第二十条の二第二項及び第三項並びに第二十三条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで、又は届出をした安全管理規程(第十条の三第二項第二号及び第三号(これらの規定を第十九条の三第三項、第十九条の六の三第二項及び第三項、第二十条の二第二項及び第三項並びに第二十三条において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)によらないで、事業を行つたとき。 七~二十四 (略) (処分関係)北海道運輸局海事振興部旅客・船舶産業課 TEL:011-290-1011(直通) (監査関係)北海道運輸局海上安全環境部運航労務監理官 TEL:011-290-2773(直通)

処分日:2022年6月16日

公表日:未確認

有限会社知床遊覧船

事故後、当該事業者である「知床遊覧船」の旅客不定期航路事業の運営について監査を実施したところ、複数の海上運送法第50条6号等の規定に違反する事実が確認されたことから、同法第23条において準用する第16条の規定に基づき、令和4年6月16日をもって旅客不定期航路事業の許可を取り消した。 ○参考 ・海上運送法 (事業の停止及び許可の取消し) 第十六条 国土交通大臣は、一般旅客定期航路事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該事業の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。 一 この法律若しくはこれに基づく処分又は許可若しくは認可に付した条件に違反したとき。 二~四 (略) (準用規定) 第二十三条 第八条第一項及び第二項、第九条から第十一条まで、第十三条、第十六条、第十九条第一項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)及び第二項、第十九条の二から第十九条の二の三まで並びに第十九条の三第四項及び第五項の規定は、旅客不定期航路事業について準用する。この場合において、第八条第二項中「一般旅客定期航路事業者」とあるのは「旅客不定期航路事業者」と、第十一条第二項中「第四条」とあるのは「第四条(第六号に係るものを除く。)」と読み替えるものとする。 (罰則) 第五十条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。 一~五 (略) 六 第十条の三第一項(第十九条の三第三項、第十九条の六の三第二項及び第三項、第二十条の二第二項及び第三項並びに第二十三条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで、又は届出をした安全管理規程(第十条の三第二項第二号及び第三号(これらの規定を第十九条の三第三項、第十九条の六の三第二項及び第三項、第二十条の二第二項及び第三項並びに第二十三条において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)によらないで、事業を行つたとき。 七~二十四 (略) (処分関係)北海道運輸局海事振興部旅客・船舶産業課 TEL:011-290-1011(直通) (監査関係)北海道運輸局海上安全環境部運航労務監理官 TEL:011-290-2773(直通)

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