行政処分レコード / Enforcement record

公表資料に「株式会社金丸建設」と記載された許可取消

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 公表内容の詳細は公式原文もあわせてご確認ください。

Action type

許可取消

Law

建設業法

Authority

佐賀県

Action date

2021年5月28日

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この画面では、官公庁の公表資料1件に記載された名称、根拠法令、処分庁、処分内容、原文リンクを確認できます。法人番号による同定が完了していないため、誤紐付け防止のため企業プロフィールは表示していません。会社が存在しないという意味ではありません。

出典・検証状況

公表資料と保存版の確認状況

公表元
佐賀県
公式原文URL
RegBaseに収録あり
法人同定
未確認(公表資料の記載名として掲載)
Kiroku保存版
保存完了を確認
保存日時:2026/5/4 15:32 JST

「確認済み」は、RegBaseが記載した確認基準により本記録と公表資料または法人との対応を確認したことを示します。公表内容の真実性、現在の状態、信用力、法的評価を保証するものではありません。

原文リンクは下段の欄から無料で確認できます。公表元の資料とあわせて、記録の内容・対象・日付をご確認ください。

処分概要

企業名
株式会社金丸建設
根拠法令
処分種別
処分日
2021年5月28日
処分庁
佐賀県

違反内容

株式会社金丸建設の代表取締役は、懲役1年6月(執行猶予3年)の判決を受け、令和元年11月2日に刑が確定した。このことは、建設業法第29条第1項第2号に該当する(取消理由①)。 また、株式会社金丸建設は令和2年6月2日に建設業許可を更新しているが、更新書類において、代表取締役が欠格要件に該当するにもかかわらず該当しない旨の誓約書を提出し、不正の手段により許可を受けた。このことは、建設業法第29条第1項第7号に該当する(取消理由②)。 上記2つの取消理由に基づき、許可の取消しを行う。

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
佐賀県伊万里市波多津町畑津2298-4
代表者
市丸 秀文
許可・登録番号
佐賀県知事(般-2)第5947号
許可業種
土木工事業、とび・土工工事業、石工事業、網、舗装工事業、しゅんせつ工事業、造園工事業、水道施設工事業
根拠条文
建設業法第29条第1項(第2号及び第7号に該当)
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