行政処分レコード / Enforcement record

公表資料に「藤友工業株式会社」と記載された営業停止

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 公表内容の詳細は公式原文もあわせてご確認ください。

Action type

営業停止

Law

建設業法

Authority

関東地方整備局

Action date

2021年6月1日

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この画面では、官公庁の公表資料1件に記載された名称、根拠法令、処分庁、処分内容、原文リンクを確認できます。法人番号による同定が完了していないため、誤紐付け防止のため企業プロフィールは表示していません。会社が存在しないという意味ではありません。

出典・検証状況

公表資料と保存版の確認状況

公表元
関東地方整備局
公式原文URL
RegBaseに収録あり
法人同定
未確認(公表資料の記載名として掲載)
Kiroku保存版
保存完了を確認
保存日時:2026/5/4 15:32 JST

「確認済み」は、RegBaseが記載した確認基準により本記録と公表資料または法人との対応を確認したことを示します。公表内容の真実性、現在の状態、信用力、法的評価を保証するものではありません。

原文リンクは下段の欄から無料で確認できます。公表元の資料とあわせて、記録の内容・対象・日付をご確認ください。

処分概要

企業名
藤友工業株式会社
根拠法令
処分種別
処分日
2021年6月1日

違反内容

藤友工業株式会社が一次下請として請け負った北海道二海郡八雲町におけるトンネル工事現場において、平成30年7月17日、トラクター・ショベルを用いて路盤整地作業を行っていたところ、作業員1名がひかれ死亡した。 この事故をうけ、運転中のトラクター・ショベルに接触することにより労働者に危険が生ずるおそれがあったにも関わらず、機械等による危険を防止するため必要な措置を講じなかったとして、当該業者及び当該業者元社員1名が、令和2年12月11日、函館簡易裁判所より労働安全衛生法違反により略式命令(当該業者及び当該業者元社員1名にそれぞれ罰金20万円)を受けた。また、トラクター・ショベルを運転していた当該業者元社員が、安全確認不十分のまま漫然と後退した過失により、後方にいた作業員をひいて死亡させたとして、令和2年12月9日、八雲簡易裁判所より業務上過失致死罪の略式命令(罰金50万円)を受けた。上記略式命令による刑は確定している。 このことが建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
東京都武蔵野市吉祥寺東町2-17-1
代表者
荒田 幸宜
許可・登録番号
国土交通大臣許可(特-28)第19354号
許可業種
土木工事業、とび・土工工事業
根拠条文
建設業法第28条第3項(第1項第3号該当)
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