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12915 件の処分事例(196 / 646 ページ)

2025年3月25日

株式会社newflow

令和7年2月25日(火)から27日(木)まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明したうえで、再発防止のための措置を講ずること。 なお、講じた措置については、令和7年4月25日までに報告されたい。 記 1.流葉第1クワッドリフト及び流葉第10ペアリフトの保安設備について、機械室に設置している保安通信設備(電話機)が使用できない状態であるにもかかわらず、必要な整備を行っていないことを確認した。 よって、整備細則(単線自動循環式)第6条及び整備細則(単線固定循環式)第6条に基づき、速やかに同設備を整備するとともに、適切に索道施設の維持管理ができるよう必要な措置を講ずること。 2.索道施設の電気設備の検査について、整備細則(単線自動循環式)第5条及び整備細則(単線固定循環式)第5条で定める臨時検査②の一部の検査項目(索道施設(変電所及び配電所を除く)の「接地抵抗の良否(測定)」)を実施していないことを確認した。 よって、速やかに同設備の検査を実施するとともに、整備細則(単線自動循環式)第5条及び整備細則(単線固定循環式)第5条に基づき適切に検査を実施できるよう、索道施設の維持管理する体制を改善すること。 以上 【中部運輸局】

2025年3月25日

株式会社newflow

令和7年2月25日(火)から27日(木)まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明したうえで、再発防止のための措置を講ずること。 なお、講じた措置については、令和7年4月25日までに報告されたい。 記 1.流葉第1クワッドリフト及び流葉第10ペアリフトの保安設備について、機械室に設置している保安通信設備(電話機)が使用できない状態であるにもかかわらず、必要な整備を行っていないことを確認した。 よって、整備細則(単線自動循環式)第6条及び整備細則(単線固定循環式)第6条に基づき、速やかに同設備を整備するとともに、適切に索道施設の維持管理ができるよう必要な措置を講ずること。 2.索道施設の電気設備の検査について、整備細則(単線自動循環式)第5条及び整備細則(単線固定循環式)第5条で定める臨時検査②の一部の検査項目(索道施設(変電所及び配電所を除く)の「接地抵抗の良否(測定)」)を実施していないことを確認した。 よって、速やかに同設備の検査を実施するとともに、整備細則(単線自動循環式)第5条及び整備細則(単線固定循環式)第5条に基づき適切に検査を実施できるよう、索道施設の維持管理する体制を改善すること。 以上 【中部運輸局】

2025年3月25日

株式会社P.I.A.ネクサス

令和7年2月18日(火)から19日(水)まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明したうえで、再発防止のための措置を講ずること。 なお、講じた措置については、令和7年4月25日までに報告されたい。 記 1.索道施設の保安設備について、鉄道事業法第38条において準用する同法第12条に基づく手続きを行っていないにもかかわらず、第1クワッドリフト、第2クワッドリフト、第4ペアリフト及び第5ペアリフトの索道施設が変更されていることを確認した。 よって、速やかに鉄道事業法第38条において準用する同法第12条に基づく手続きを行うとともに、同種事案が再び発生することがないよう適切な措置を講ずること。 2.鉄道事故等報告規則第6条に基づく索道運転事故等の報告について、令和7年2月14日に発生した搬器衝突事故を速報していないことを確認した。 よって、今後は索道運転事故等の報告が確実に行われるよう必要な措置を講ずること。 以上 【中部運輸局】

2025年3月25日

西濃鉄道株式会社

令和6年12月24日(火)から25日(水)まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明したうえで、再発防止のための措置を講ずること。 なお、講じた措置については、令和7年4月25日までに報告されたい。 記 1.実施基準 軌道関係(以下「実施基準」という。)第33条で定める鉄道施設の定期検査について、以下の事実を確認した。 (1)実施基準第33条で定める軌道変位検査について、実施基準第30条の2で定める整備基準値に達した箇所があるにもかかわらず、必要な措置を講じていないこと。 (2)実施基準第33条で定める遊間検査について、線路検査整備内規第6条で定める最大値を超過していたにもかかわらず、必要な措置を講じていないこと。 よって、実施基準第30条及び線路検査整備内規第3条に基づき必要な措置を速やかに講ずるとともに、鉄道施設の管理体制を構築するなど、鉄道施設の維持管理を適切に実施すること。 2.車両整備実施基準第9条に規定する全般検査について、令和4年度に実施したDE10形機関車の全般検査の自動連結装置の全ての検査項目及び総合検査の検査項目のうち電気回路の絶縁特性の検査を実施していないことを確認した。 よって、同実施基準に基づき速やかに検査を実施するとともに、適切に検査結果を管理できるよう必要な措置を講ずること。 以上 【中部運輸局】

2025年3月25日

高山市

令和7年2月12日(水)から14日(金)まで、貴市に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明したうえで、再発防止のための措置を講ずること。 なお、講じた措置については、令和7年4月25日までに報告されたい。 記 1.索道施設の電気設備の検査について、高山市民スキー場単線自動循環式特殊索道整備細則第5条で規定する臨時検査(2)の一部の検査項目(緊張設備及び保安設備全般にかかる「絶縁抵抗の良否(測定)」並びに原動設備及び保安設備全般の「接地抵抗の良否(測定)」)を実施していないことを確認した。 よって、速やかに同設備の検査を実施するとともに、高山市民スキー場単線自動循環式特殊索道整備細則第5条に基づき適切に検査を実施できるよう、索道施設の維持管理する体制を改善すること。 2.索道施設の緊張設備について、鉄道事業法第38条において準用する同法第12条に基づく手続きを行っていないにもかかわらず、位山第1クワッドリフトの索道施設が変更されていることを確認した。 よって、速やかに鉄道事業法第38条において準用する同法第12条に基づく手続きを行うとともに、同種事案が再び発生することがないよう適切な措置を講ずること。 以上 【中部運輸局】

2025年3月25日

大井川鐵道株式会社

令和6年10月7日(月)から9日(水)まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明したうえで、再発防止のための措置を講ずること。 なお、講じた措置については、令和7年4月25日までに報告されたい。 記 1.実施基準(土木編)第41条に規定する軌道の定期検査について、軌道材料検査の分岐器検査における軌道材料の摩耗の状態についての検査を実施していないことを確認した。 よって、分岐器検査が確実に実施されるよう、土木施設の定期検査に関する教育及び訓練の実施や検査実施状況を適切に把握できる体制の構築など、必要な措置を講ずること。 2.実施基準(車両編)第36条で定める状態機能検査について、E34電気機関車に関し、同実施基準に定める検査周期を超過していたことを確認した。 よって、車両の定期検査を適切に実施及び管理できるよう必要な措置を講ずること。 以上 【中部運輸局】

2025年3月25日

熊本市

軌道の安全輸送の確保については、機会あるごとに注意喚起してきたところであり、貴局においては、令和6年9月20日付け九運鉄監第19号「保安監査の結果について」により、輸送の安全に係る業務を適切に実施するよう指示を行い、現在も最終報告に向けて改善に取り組んでいる最中であるにもかかわらず、本日8時31分頃、熊本城・市役所前停留場付近において、乗客6名、運転士1名が負傷する車両衝突事故を発生させたことは、誠に遺憾である。公共共通機関としての社会的信頼を失墜させる事故であり、軌道経営者として事の重大性を十分に認識するとともに、早急に事故の詳細にわたる原因究明を行ったうえで必要な再発防止対策を講じ、安全輸送の確保に万全を期すよう厳重に警告する。なお、事故原因及び具体的な再発防止対策については、速やかに文書により報告されたい。【九州運輸局】

2025年3月25日

株式会社佐藤渡辺

株式会社佐藤渡辺の元石川営業所長は、他の者と共謀の上、福島県石川郡石川町が令和4年9月26日に執行を予定していた「町道3042号線道路改良工事」及び「町道222号線道路改良工事」の指名競争入札に関し、公正な価格を害する目的で、令和4年9月7日頃から令和4年9月25日頃までの間に談合した。この結果、刑法第96条の6第2項の規定により、令和6年10月23日に郡山簡易裁判所において罰金40万円の略式命令を受け、その刑が確定している。 このことが建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当すると認められる。

2025年3月25日

株式会社グッドスピード

1.法令の規定を遵守する体制でない 2.検査員の変更届出未提出 3.点検整備の一部を実施せず適合証を交付した(1台) 4.同一性の相違する自動車にもかかわらず適合証を交付した(7台) 5.指定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤り 6.指定整備記録簿を2年間保存していない 中部運輸局自動車技術安全部整備課 052-952-8042

2025年3月25日

株式会社グッドスピード

1..法令を遵守する体制でなかった。 2.自動車検査員の届出未提出。 3.保安基準適合証の自動車検査員の証明を虚偽の記載。 4.指定整備記録簿に虚偽記載。 指定取消年月日:令和7年3月30日 近畿運輸局自動車技術安全部整備課06-6949-6453

2025年3月25日

有限会社高橋塗装店

有限会社高橋塗装店が請け負った個人宅塗装工事において、同社の代表取締役は、労働者に高さ3.8メートルの足場の作業床で作業を行わせるに際し、当該作業場所は墜落による労働者に危険を及ぼすおそれがある箇所であったため、高さ85センチメートル以上の手すり又はこれと同等以上の機能を有する設備及び中さん等を設けなければならなかったにもかかわらず、機械、器具その他の設備による危険を防止するため必要な措置を講じなかったことにより、同社及び同社代表取締役が労働安全衛生法違反により罰金の略式命令を受け、その刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

2025年3月25日

ロート製薬株式会社

同社が供給する「ロートV5アクトビジョンa」と称するサプリメントに係る表示について、景品表示法に違反する行為(同法第5条第3号(ステルスマーケティング告示)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。

2025年3月25日

柳川真依子
雇用関係助成金緊急雇用安定助成金不正受給公表埼玉労働局

実際には労働していないにもかかわらず、また雇用していないにもかかわらず、休業しているとした虚偽の書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの

2025年3月24日

株式会社nation

令和7年2月27、28日に貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和7年4月24日までに報告されたい。 記 1.木曽福島第1トリプルリフト及び木曽福島第4ペアリフトの保安設備について、変更の手続きをすることなく種類を変更していたことを確認した。 よって、鉄道事業法第38条に準用する同法第12条に基づく手続きを行うとともに、同種事案が再び発生することがないよう措置を講ずること。 2.木曽福島第3ペアリフトの1月検査の周期が超過していたことを確認した。 よって、鉄道事業法第35条に基づき、確実に使用期間の1月ごとに検査を実施するよう社内の管理方法を整備し、同種事案が再び発生することがないよう措置を講ずること。 【北陸信越運輸局】

2025年3月24日

株式会社山田牧場

令和7年2月13、14日に貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和7年4月24日までに報告されたい。 記 1.山田牧場第2ペアリフトの搬器個数について、変更の届出をすることなく減少していたことを確認した。 よって、鉄道事業法第38条に準用する同法第12条に基づく手続きを行うとともに、同種事案が再び発生することがないよう措置を講ずること。 2.山田牧場第1ペアリフト及び山田牧場第2ペアリフトの1月検査の周期が超過していたことを確認した。 よって、鉄道事業法第35条に基づき、確実に使用期間の1月ごとに検査を実施するよう社内の管理方法を整備し、同種事案が再び発生することがないよう措置を講ずること。 3.山田牧場第3リフトの設備の検査を行ったときにその年月日を記録していないことを確認した。 よって、鉄道事業法第35条に基づき、設備の検査を行ったときにその年月日を確実に記録するよう社内の管理方法を整備し、同種事案が再び発生することがないよう措置を講ずること。 【北陸信越運輸局】

2025年3月24日

アオイテクノサービス株式会社

令和7年2月17日から18日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和7年4月23日までに報告されたい。 記 (指示事項) 1.阿佐山ゴンドラリフトにおいて、一時的に運転室から運転者が、監視室から監視員が不在となる時間帯があること及びこのことに対し、索道係員に対する知識及び技能を保持するための教育が十分に行われていないことを確認した。 よって、索道施設に関する技術上の基準を定める省令第31条第3項に基づき、運転者及び監視員が索道の運転中所定の位置を離れることのないよう改善を図るとともに、同省令第31条第1項に基づき、必要な教育を実施すること。 【中国運輸局】

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